- 486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/03/04(水) 12:20:03 ID:BdqIJVyx0]
- >>485
親告罪でも告発(犯人の処罰を求めること)はできるんだって 捜査機関が事実上受理するか否か別として 可能性の話と蓋然性の話を意図的にごっちゃにしたいのなら別にそれでいいけど。 刑事訴訟法239条 「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」 犯罪捜査規範63条1項 「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、 管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」 同67条 「告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、 次に掲げる事項に注意しなければならない。」
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