- 464 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/03/04(水) 09:10:21 ID:BdqIJVyx0]
- >>461
条文のどこにそんな限定があるの? 「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(除外規定中略) は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 営利目的なんていう限定はないんだから たとえ個人同士の関係であっても法律上は119条1項の適用がある。 今回は個人同士じゃなくて個人と企業じゃないの?と思うけど。 >>462 罪を確定させるって意味がいまいちわからないけど 親告罪は告訴がなければ起訴できない(事実上できるんだけど公訴棄却判決)てのは知ってるよ。 捜査機関及び被害者が犯罪があったことを知らない場合もあるんだから 親告罪でも告発を行って、犯罪が発生してるんじゃないですか?と捜査機関に教えることは可能でしょ。 効果があるかどうかは別として。 >>463 法律上は刑事事件にもなり得るんだってば。
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