- 309 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/23(月) 13:04:08 ID:+ul0Byv/0]
- >>308
明らかに頒布を目的として所持していると認められれば、みなし侵害にあたるかも知れません。 著作権法第113条1項2号に 「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、 頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為」 直接侵害にはなりませんが、このみなし侵害も著作権侵害にあたります。
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