- 292 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/23(月) 12:18:03 ID:+ul0Byv/0]
- てか、クリエイションつこうたんか…。
次のサンクリ中止になっていたとは知らんかった。 スレ違いだけど。 >>286 「公認の黙認」ってのは「この時点から黙認を開始しました」ってことだと理解していたが。 知財関連では著作権法だけが刑事罰(懲役とか罰金)を持ってるんだが、親告罪である著作権侵害は著作権者の告訴が必要となる。 刑事訴訟法第235条に「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とある。 「公認の黙認」はこの6ヶ月の“公にされたスタート”になる。 ピアプロリンク申請日はクリプトンが「犯人を知つた日」に当たるわけだ(犯人という言い方はどうかと思うが) つまり、そこから6ヶ月経過した創作物に関しては、クリプトンは告訴する事ができなくなる(刑事罰が科されることはなくなる) また、民事の場合も民法第724条「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」に 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは 時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とある。 ここでも「知った時」が重要で、著作権侵害の事実を知っていたのとそうでない場合の時効期間には大きな開きがある。 ピアプロリンクを使えば「知った」ことになるから、申請から3年経過した創作物に対して、クリプトンは損害賠償請求権を失うことになる。 差止め請求は著作権侵害行為を停止して、その後侵害する恐れがないと判断されれば棄却される。 不当利得返還請求はどうなのかわからん。 とにかく、「公認の黙認」とは「クリプトンが知ること」であって、まったく無意味ではないのは確か。
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