- 152 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/20(金) 19:33:48 ID:k2qdlYtZ0]
- >>100
>連絡のつかない作者とのマッシュアップ&商品化 つっか、こんなもん、既存の法の中でできるんですよ野尻さん。 第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、 著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、 かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、 その裁定に係る利用方法により利用することができる。 何書いてるかわからん人のために解説すると、 今回みたいに、人前に出ている著作物で、著作権者がわからないときは、 文化庁に書類出して、法務局に金払っておけば、著作物を利用できるって話です。 www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_04.html 文化庁もちゃんと解説ページ持ってます。 仮にも法人が、こんなもんも調べないでやるってのは、その時点で論外でしょ。
|

|