- 549 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/11(木) 18:23:20 ID:MQSyGBG10]
- >>507
ここでは絵とか図柄の話を言ってるんではなくて、純粋に楽曲の話をしているんだよ。 商用化の際、別途許諾を受けない限り、「作者 feat.初音ミク」という形をとらないと、初音ミクを冠して販売することが出来ないのはご存じかと思う。 一方、ニコニコ動画に上がっているミク曲の中には、初音ミクやVOCALOIDを冠した曲が無数に存在する。 そういった曲の動画を作れば、たいていその曲と同じく初音ミクやVOCALOIDが冠されることになろう。 さて、ではその動画に使われた楽曲が商用化された場合、どうなるのか。 元々ニコ動に上がっている曲に初音ミクなどが冠されていなければ、エンドユーザー使用許諾契約書に抵触することもないので問題にはならない。 問題になるのは、上述したとおり初音ミクやVOCALOIDが冠されている楽曲と、その楽曲を使用しているPV等の動画の「楽曲部分」だ。 商用化された以上、これらニコ動上の楽曲に初音ミクがアーティストと取れるような表現やVOCALOIDを冠することはできなくなる。 それはエンドユーザー使用許諾契約書の第3条(4)に触れてしまうからね。 CDを販売するつもりの企業が、この第3条(4)に関する別途許諾を取らなければ、元の楽曲、ひいてはその楽曲のPVなどが違反していることになってしまう。 かといって、せっかく初音ミクとかVOCALOID曲、PVってことで閲覧されていた動画から、それらの表示を削るという後ろ向きな対応は望まないと。 できれば、その企業が第3条(4)に関する別途許諾をとる形にして、元の曲やPVがそのままの状態でいられる形にしましょう、と言ってるんだよ。 動画動画と言うけれど、クリが言ってるのは「楽曲が流れている状態の動画」であって、「アニメーションなどの動画そのもの」ではないのだよ。
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