- 711 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/11/22(土) 01:56:09 ID:aZKOE82c0]
- >>688
だから、あなたがそれを「代理人」と言ってしまったら全く意味が変わってしまうと言うことを言っているのですが? 権利代行の契約の場合、もしFWがその契約を履行していなかった、つまりクリプトンの了解を得ずにドワンゴに 口頭で許可を出してしまったとなれば、クリプトンとFWの契約は成立していないことになります。 この場合は責を負うのはFWであり、クリプトンとドワンゴの双方がFWを訴えることが出来るでしょう。 クリプトンがFWに許可を出しておきながら、出していないと言っていれば明らかに嘘であり、FWとドワンゴに罪はありません。 ドワンゴの「口頭で許可を得た」というのは嘘ではないでしょうが、契約書がない以上無断配信を訴えられれば勝てないでしょう。 しかし、これが「代理人」となるとまるで変わってしまいます。 先にも述べたように、「代理人」は「代理権」を持っており、それが及ぶ範囲で代理人が判断することが出来ます。 この場合、例えFWがクリプトンに確認しないままドワンゴにGOを出しても、それが「代理権」の範囲ならば契約の成立 となり、クリプトンが許可していないと言っても通用しません。 理解していただけましたら、「代理人」という表現は今後はお控えください。
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