- 67 名前:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中 mailto:sage [2008/06/01(日) 21:23:44 ID:1fxYXqKH0]
- >>65
成立阻却要件 注意:ここでいう成立阻却とは、法的責任は成立しないという意味であり、構成要件の成立が阻却されるという意味ではない。[1] 民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われない。 1公共の利害に関する事実に係ること(公共性) 2その目的が公益を図ることにある(公益性) 3事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性) 真実性については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば、 真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
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