- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2008/05/25(日) 20:38:23 ID:Ejn2+WvA0]
- 類似箇所があるのはいいとして、「偶然の暗合」が著作権の侵害に該当しないのは当然だろ?
今回の場合、こけしPは偶然の暗合だといってるわけで、山ほどあるJPOP関係の楽曲で、しかも 独創性の低いジャンルの曲なら、それは大いにありうるだろ? その場合、著作権の侵害に該当しないんだから、盗作でもパクリでもないだろ? 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件と同様のケースなんじゃないのか。 探せばどんな曲にも見つかるような他曲との類似性だけで、「黒」だと検証された、なんてのは、 事実をねじ曲げてるし、作者に対する名誉棄損だぞ、お前。
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