- 829 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/03/22(土) 19:08:27 ID:rN+MLViP0]
- >>826
しかし、隣接権は人格を持った人間に対して発生する権利だから、もし権利を主張するとなると 初音ミクに人権が認められる事になるから、それは無茶な解釈になる。 ゲームキャラなどの架空の人物の人権を認めているような解釈になってしまう。 声の提供者は実在する人物によるものでも、ソフトや音源として完全に独立してしまった商品が 人権を所有して、なおかつ自発的に権利を主張するなど有り得ない発想だ。 そう考えると現状は初音ミクを使用したからといって、使用者や藤田氏に歌唱権があるわけではなく歌唱権は誰にも無い 認めることができない状態になるだろう。つまりそれで流通や作家が権利を主張したとしても、スルーされるだけだと思う。
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