- 113 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/01/14(月) 20:33:37 ID:Upzg0COd0]
- GPLは、
> 実費配布が必要なのバイナリだけ配ってソースコードを別途配布 > するときだけで,ソースコードも一緒に配布するなら只でもいいし, 逆でないか? 特に「実費以上の対価を取ってはいけない」という特記があるのは、バイナリと ソースが別配布で、バイナリを入手した人からソースを求められてソースを送る場合。 GNUのプロダクツの商利用や、商業的な配布行為は禁止されない。 ただ、それの入手者が自由に再配布することを妨げてはいけない。 ついでに。 コンパイラの著作(権)者は、そのユーザーのプロダクトに対して何の権利も 持たない (とGNUは考えている) というソースも示しておく。 ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF >>96 > CC的に言うのなら、非商用は、あらゆる金銭の受け渡しを含まない場合 > だとおもったな。 > 実費もNGのはず。 それはソースしめしてもらわないと納得できないぐらいに厳しいなぁ。 たとえば、著作権法の38条(営利を目的としない上演等)の解釈では、 ・実演者に実費(足代等)以上のギャラが払われない ・木戸賃を取らない(チャリティコンサートのような形も×) ・その他の営業を目的としない(何かを売る目的で人を集める為に演奏、は×) のどれも「営利を目的としない」から外れる、とするのが普通らしいけど、 さすがに「実費×」というのは聞かないような。
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