- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/25(火) 22:36:27 ID:sziMfC6p0]
- 前スレ
【初音ミク】契約トラブルに対する共同コメントが発表45 pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198566485/l50 着うた配信及び今後の協業に関する共同コメント(同じものです) ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html#more ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html 不安は完全に拭えたわけでもなくが、IKA氏問題もあまりはっきりしていませんが ひとまず落としどころでありそうな声明が発表されました 作者さんへの説明や、作者さんからの相談 声明どおりの対応がなされたか?という事の確認ができればと思います *時系列処理* 1. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html ドワンゴ側の主張 2. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_61.html クリプトン側の主張 着うた配信の経緯 3. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000744.html ドワンゴ側の反論 4. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論 5. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000751.html ドワンゴ側のさらなる反論 6. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論(コメント追記) 7.ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html#more ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html
- 22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 10:40:58 ID:ipZkqI6g0]
- 今後の検討事項 (追加・修正版)
・カラオケ配信時の注意 ・着メロ(R)関係の注意 ・着うた(R)関係の注意 ・原盤について ・原盤権について ・同人活動 HOWTO ・VOCALOIDの商用・非商用利用に関する FAQ ※「着メロ(R)」はYOZANの登録商標(商標登録第4194385号)です ※「着うた(R)」はソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標(商標登録第4743044号等)です ※「VOCALOID(R)」はヤマハの登録商標(商標登録第4722616号・第4813643号)です
- 23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 11:14:53 ID:ipZkqI6g0]
- ・JASRAC信託、e-License信託、非信託、各々のメリット・デメリットって具体的には?
- 24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 11:58:56 ID:TdpiB+uv0]
- >>13
>・利用料金を払えば二次創作が作者に直接許可取らなくても可能になる コレにはちょっと突っ込まないとな。 「改変を認めるかどうか」は作者に許可を取らなければならない。 JASRAC登録に関係なく、著作者人格権の問題ね。 楽曲の使用ができる、というだけの話。 また、これは、「原盤の利用を認める」ではなく、あくまで「楽曲の利用」についての権利ということも述べるべき。 >・自分が望まない二次創作も使用料を支払われた場合認めざるを得なくなる これも同じく、著作者人格権に関わることだから、権利行使できる。 >PV等動画やアレンジなどのとしての二次創作として利用できる権利になる PVは基本的に楽曲に関しては「原盤」のことが殆ど。 原盤を使用する権利はJASRACの管轄にはない。 よって、例えば「檄!帝国華撃団(JASRAC管理楽曲)」の原盤を使用したPVは、 JASRACへの手続きだけでの配信は認められない。 あと、メリットデメリットに関しては、「JASRACに信託する側」と「JASRACに信託された楽曲を利用する側」 にハッキリ分けて書くべきかと思う。共通するものも一部にはあるが。 また、あくまで強調したい部分は 「作者が明記していない限り、JASRACに権利が信託されていない楽曲であることを理由に、 無制限に二次創作・原盤使用・改変がOKと見なすのは間違いである」 ということ。 JASRACに権利信託されておらず、作者が楽曲の権利について作者がOKと明言していない場合、 勝手にそれを「演奏してみた」り「歌ってみた」り「BGMとして使用」したり「アレンジ」したりすることは、 一切法的に認められていない(作者が訴えることができる)。 あくまで「作者が黙認しているだけ」という認識は持つべし。
- 25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 14:23:44 ID:ipZkqI6g0]
- 魚拓追加
*時系列処理* 1. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html ドワンゴ側の主張 ttp://s04.megalodon.jp/2007-1219-1955-43/blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html 2. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_61.html クリプトン側の主張 着うた配信の経緯 ttp://s04.megalodon.jp/2007-1221-0334-43/blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_61.html 3. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000744.html ドワンゴ側の反論 ttp://s03.megalodon.jp/2007-1221-0419-44/blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000744.html 4. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論 ttp://s04.megalodon.jp/2007-1221-1826-02/blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html 5. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000751.html ドワンゴ側のさらなる反論 ttp://s03.megalodon.jp/2007-1221-2245-17/blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000751.html 6. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論(2007/12/22 0:00 itoh名コメント) ttp://s02.megalodon.jp/2007-1222-0057-14/blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html 7. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html 共同コメント ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html ttp://s03.megalodon.jp/2007-1225-1219-18/blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html ttp://s01.megalodon.jp/2007-1225-1220-08/blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html
- 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 14:43:09 ID:SCFIX7to0]
- 今北産業
- 27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 14:44:00 ID:ipZkqI6g0]
- >>26
こ こ は重複スレ
- 28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 15:55:53 ID:ipZkqI6g0]
- 検討事項 追加
・着メロ・着うた自力配信 HOWTO
- 29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 16:34:10 ID:ipZkqI6g0]
- 検討事項に追加
・ジャパン・ライツ・クリアランス ってのもあるよ ttp://www.musicman-net.com/relay/52/a_4.html ttp://www.japanrights.com/top.do 参考 前スレ 786,803 pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198589784/786 pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198589784/803
- 30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 19:12:06 ID:ipZkqI6g0]
- >>24 を承けて >>13 改訂版
選択肢 JASRAC信託 利点 × ・利用料金を払えば二次創作が作者に直接許可取らなくても可能になる ○ ・利用者は利用料金を払うだけで楽曲の利用が可能になる (二次創作は著作者人格権にかかわるので作者の許可は必要) ・カラオケ配信での配当金について特別な交渉無しに受け取ることができる (カラオケ配信自体は信託に関らず可能) ・メジャーレーベルでの一般流通CD発売時の手続きが楽になる (一般流通自体は個人でも可能) 欠点 ・無料での二次創作は、たとえ作者が了承してもできなくなる ・作者が使うにも料金の支払と手続きが必要になる ・信託曲に似たような歌も「アレンジ」として料金支払いを求められる可能性がある ・手続き上権利を出版会社に信託することになるので、自分に回ってくる報酬は契約によるが、一般的に非常に低いものとなる ・また同様に権利を出版会社に信託することになるので、自分の曲への権利は殆ど無くなる事になる × ・自分が望まない二次創作も使用料を支払われた場合認めざるを得なくなる ○ (二次創作は著作者人格権にかかわるので否認できる) 注意点 × 【2】ジャスラックに使用料金を支払ったとしても × JASARAC登録している音楽のmp3やPVを無加工で丸々アップロードすることは認められない × PV等動画やアレンジなどのとしての二次創作として利用できる権利になる (PVでの利用は原盤の使用にあたり、原盤の使用についての権利はJASRACの管轄外) 注意点追加 作者が明記していない限り、JASRACに権利が信託されていない楽曲であることを理由に、 無制限に二次創作・原盤使用・改変がOKと見なすのは間違い。 作者が楽曲の権利について作者がOKと明言していない場合、勝手にそれを「演奏してみた」り 「歌ってみた」り「BGMとして使用」したり「アレンジ」したりすることは、一切法的に 認められていない(作者が訴えることができる)。 現状は、あくまで「作者が黙認している」だけ。
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