- 24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 11:58:56 ID:TdpiB+uv0]
- >>13
>・利用料金を払えば二次創作が作者に直接許可取らなくても可能になる コレにはちょっと突っ込まないとな。 「改変を認めるかどうか」は作者に許可を取らなければならない。 JASRAC登録に関係なく、著作者人格権の問題ね。 楽曲の使用ができる、というだけの話。 また、これは、「原盤の利用を認める」ではなく、あくまで「楽曲の利用」についての権利ということも述べるべき。 >・自分が望まない二次創作も使用料を支払われた場合認めざるを得なくなる これも同じく、著作者人格権に関わることだから、権利行使できる。 >PV等動画やアレンジなどのとしての二次創作として利用できる権利になる PVは基本的に楽曲に関しては「原盤」のことが殆ど。 原盤を使用する権利はJASRACの管轄にはない。 よって、例えば「檄!帝国華撃団(JASRAC管理楽曲)」の原盤を使用したPVは、 JASRACへの手続きだけでの配信は認められない。 あと、メリットデメリットに関しては、「JASRACに信託する側」と「JASRACに信託された楽曲を利用する側」 にハッキリ分けて書くべきかと思う。共通するものも一部にはあるが。 また、あくまで強調したい部分は 「作者が明記していない限り、JASRACに権利が信託されていない楽曲であることを理由に、 無制限に二次創作・原盤使用・改変がOKと見なすのは間違いである」 ということ。 JASRACに権利信託されておらず、作者が楽曲の権利について作者がOKと明言していない場合、 勝手にそれを「演奏してみた」り「歌ってみた」り「BGMとして使用」したり「アレンジ」したりすることは、 一切法的に認められていない(作者が訴えることができる)。 あくまで「作者が黙認しているだけ」という認識は持つべし。
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