- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2007/12/25(火) 00:24:06 ID:LqNIz/m30]
- はてなのまとめ 今北向け 12/22くらいまでの話がまとまっています
d.hatena.ne.jp/azuki-glg/20071221/1198251396 *時系列処理* 1. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html ドワンゴ側の主張 2. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_61.html クリプトン側の主張 着うた配信の経緯 3. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000744.html ドワンゴ側の反論 4. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論 5. ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000751.html ドワンゴ側のさらなる反論 6. ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/2_3.html クリプトン側の反論(コメント追記) 比較的新しい問題は原盤問題 ←いまここ *クリプトン・F・M社 ドワンゴ社 どちらもミスを犯している所はみなさん忘れずに クリプトンがまったく悪くない、というものではありません まとめサイト www32.atwiki.jp/mickmiku/ はてな エントリー ttp://d.hatena.ne.jp/colorred/20071219/miku2 たけくまメモ ttp://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_e91a.html ひろゆき@オープンSNS クリプトンが損、ドワンゴが得する提案になっているため難しい所 hiro.asks.jp/35254.html ひろゆき光臨のログ抜粋 ドワンゴが不利な点については肝心なことはぼかしているのを前提でお読みください www32.atwiki.jp/mickmiku?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=f.txt 【新しめの関連動画】 初音ミク 新規問題【BGM付】 www.nicovideo.jp/watch/sm1846665 言葉にできない ドワンゴ初音ミク騒動編 www.nicovideo.jp/watch/sm1834722 初音ミク】初音?ドワンゴが勝手に着うたにしてやんよ!【配信問題】 www.nicovideo.jp/watch/sm1834644 前スレ 【初音ミク】ドワンゴが着うた独占配信等で他社と契約トラブル42 pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198495935/
- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/25(火) 00:26:01 ID:LqNIz/m30]
- ヤマハのVOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書 (抜粋)
3. 合成音声の使用の制限 (中略)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許 諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使 用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。 (a) (省略) (b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音(いわゆ る「着メロ」を含む)、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 該当部を ttp://www.vocaloid.com/jp/general_faq.html より引用 Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか? A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます (VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。 ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。 公序良俗に反する歌詞や他人を誹謗・中傷するような歌詞を含む合成歌声の公開や配布はできません。 ソフトウェアの使用の他に、音声ソフトウェア許諾について、 ライブラリのディベロッパ各社の音声データ使用条件(パッケージにより異なります)もご確認下さい
- 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/25(火) 00:26:22 ID:LqNIz/m30]
- クリプトンのVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 (抜粋)
D. 合成音声の使用に関する制限 (1)(省略) (2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは 別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用 形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプ トン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。 (a)(省略) (b)他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話 や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。 (c)(省略) (d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手” として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく 機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、 ”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースす る場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成 音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
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