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【初音ミク】ドワンゴが他社の商標をJASRACに登録8【私物化】



243 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 18:36:20 ID:6pi/I8rR0]
>>12改訂
通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法
Ver.200712201836

免責事項等
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
 →>>12参照

この場合どうなる?
 ・楽曲を通信カラオケに配信できる
   →配信するだけならJASRACに信託しなくてもできる。ただし作者へは1銭も入ってこない。
 ・ニコ動やネット上での配布が行える
   →作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
 ・楽曲を着うたとして配信する場合、ドワンゴと作者が独自に著作権料の交渉をする必要がある
   →配信交渉と同時に行えばいい。
 ・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
   →これはどうしようもない…。既存の楽曲と同じになったと思って。
 ・同人CDで2次創作作品を販売する場合もJASRACへの申請が必要
   →作者と直接利益を分配することを考えると、むしろ利用料は割安とのウワサ…?

要点
 ・一言で言えば、「インタラクティブ配信」の権利の扱いがどうなってるかが重要
   →ここさえ押さえておけば、ネット上ではJASRACも手が出せない
 ・ドワンゴは、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託している
   →少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!あとアーティスト名表記も変更を。
 ・そもそも通信カラオケに配信しないのであれば、JASRACに信託する必要はない
 ・商標権侵害や無許諾フライング配信の問題は、これとはまた別の話






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