- 243 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 18:36:20 ID:6pi/I8rR0]
- >>12改訂
通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201836 免責事項等 JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態 JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態 →>>12参照 この場合どうなる? ・楽曲を通信カラオケに配信できる →配信するだけならJASRACに信託しなくてもできる。ただし作者へは1銭も入ってこない。 ・ニコ動やネット上での配布が行える →作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。 ・楽曲を着うたとして配信する場合、ドワンゴと作者が独自に著作権料の交渉をする必要がある →配信交渉と同時に行えばいい。 ・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要 →これはどうしようもない…。既存の楽曲と同じになったと思って。 ・同人CDで2次創作作品を販売する場合もJASRACへの申請が必要 →作者と直接利益を分配することを考えると、むしろ利用料は割安とのウワサ…? 要点 ・一言で言えば、「インタラクティブ配信」の権利の扱いがどうなってるかが重要 →ここさえ押さえておけば、ネット上ではJASRACも手が出せない ・ドワンゴは、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託している →少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!あとアーティスト名表記も変更を。 ・そもそも通信カラオケに配信しないのであれば、JASRACに信託する必要はない ・商標権侵害や無許諾フライング配信の問題は、これとはまた別の話
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