- 466 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/12/22(火) 08:40:09 ID:jlKsPbnE0]
- >>434
>>一応ライセンス条項には >>> 7. 本契約書は米国ワシントン州の法律に準拠し解釈され、適用されるものとします。 >>と書いてあるから「日本ではこうだ!」という反論はあんまり意味無いんじゃないかな。 江村氏の考えをまとめる(or推測する)と, (1)米国ワシントン州の法律を知らない人はこのソフトを使うな, (2)契約の原文は日本文(「個人での使用」)ではなく英文(「personal use」)だから, 英語を読めない人はこのソフトを使うな, ということなのかな。
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