- 645 名前:名無しさん@ゲレンデいっぱい。 mailto:sage [2007/04/24(火) 18:34:59 ]
- >528 525 sage 2007/04/23(月) 23:40:51
>>>526 >はい、誹謗中傷w >オレはヨートンデモじゃないから。 >あ、そういえばこれも犯罪だねぇ。 >ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA >↑ほれw >で、謝罪は?ww まず、オレは526じゃないことを断っておく。もちろん525でもない。 525がひっぱりだした wikipedia にはこういうことも書いてある。 真実性の証明による免責 刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、 真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。 これをオレなりに解釈すると、例え名誉毀損行為にあたるとしても、ヨートンの犯罪行為についての公訴が提起されていない現状では、 公然と事実を摘示しヨートンの名誉を毀損する行為であっても容認される、ということじゃなかろうか。
|
|