- 480 名前:無責任な名無しさん [2014/02/06(木) 21:56:31.63 ID:aW0F+kCP]
- >>475
内容証明郵便でどのような内容の書面を送っても、それだけで権利を放棄したことにならない。 よって、遺産分割協議に参加するように伝えて、その場で専門家をたち合わせて協議書を3つ作ったほうがいい。 もし協議書が作成されないと、銀行預金や不動産登記等で先に進めないので、何とかして作成させるしかない。 自分に得な事が無いと面倒で来ない場合があるので、やはりある程度のお金を用意して分配するなど。 具体的な遺留分に基づく金額を書けば、さすがに協力してくれると思う。
|
|