- 1 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2015/02/03(火) 11:36:15.76 ID:0Z65pkGz.net]
- 初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。 司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。
- 318 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/11(日) 17:09:01.91 ID:RTZEtH9D.net]
- 適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね
- 319 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/11(日) 18:07:16.35 ID:gYijmeNh.net]
- >>318
回答ありがとうございます。 処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか? それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか?
- 320 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/11(日) 18:48:51.94 ID:RTZEtH9D.net]
- 第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい (適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲) 法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?)
- 321 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/11(日) 18:52:36.33 ID:RTZEtH9D.net]
- ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK
- 322 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/11(日) 22:38:13.57 ID:gYijmeNh.net]
- >>321
詳しい返信、ありがとうございます。適用違憲の類型ごとの処理の説明を見て、なんとなく整理できた気もします。 判例もその点を意識して見てみます。
- 323 名前:氏名黙秘 [2016/12/13(火) 04:41:04.99 ID:WF+MMvip.net]
- 土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の 者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。 これ、何で誤りなんですか?
- 324 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/13(火) 09:20:25.34 ID:0e+3WVYg.net]
- 固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法
- 325 名前:氏名黙秘 [2016/12/13(火) 12:23:19.95 ID:WF+MMvip.net]
- >判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
解答ありがとうございます これ「〜になる」じゃなくて「〜にならない」ですよね?
- 326 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/13(火) 16:57:27.91 ID:gWPZw8UL.net]
- 書き間違えたww
ならないで正解ですよ
- 327 名前:氏名黙秘 [2016/12/14(水) 01:03:11.87 ID:+ZSulmiy.net]
- 択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない 偉い人はどうやってマスターしたのだろうか?
- 328 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/14(水) 02:15:42.13 ID:aesdLxj2.net]
- なんの択一?
- 329 名前:氏名黙秘 [2016/12/14(水) 02:24:25.68 ID:+ZSulmiy.net]
- 予備試験です
- 330 名前:氏名黙秘 [2016/12/14(水) 02:57:56.68 ID:An4LP5H4.net]
- 短答って初見で解けないのって当たり前?
- 331 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/14(水) 05:06:07.48 ID:aesdLxj2.net]
- だね
- 332 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/14(水) 07:52:26.74 ID:qcN93iIr.net]
- >>327
そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。 短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。 センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。 力仕事ですよ。 あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、 30回繰り返せと言いたい。
- 333 名前:氏名黙秘 [2016/12/14(水) 14:58:55.71 ID:+ZSulmiy.net]
- >>332
解答あありがとうございます 大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます 自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。
- 334 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/14(水) 15:51:02.16 ID:aesdLxj2.net]
- 自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。
- 335 名前:氏名黙秘 [2016/12/14(水) 17:53:40.49 ID:VGDuJSvJ.net]
- てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を 全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。 全部知識と思ったら、際限ない。
- 336 名前:氏名黙秘 [2016/12/15(木) 09:40:44.90 ID:M1TYnEEe.net]
- 質問です。
違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか? またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
- 337 名前:氏名黙秘 [2016/12/17(土) 22:00:18.84 ID:NNNYkcUN.net]
- 刑事訴訟法の短答について教えてください
被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは, 検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。 316の20により×である、ということが理解できません 同じことを言ってるように思えます 助けてください
- 338 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/18(日) 07:54:52.10 ID:V+I2ftt8.net]
- 私もよくわからないが・・・・・・
>>336 その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか? ただ、現在、通説かどうかは分からない。 また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、 よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。 芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて 審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて 審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。 >>337 条文は同じではないだろ? 一言一句を読んだ方がいい。 「似たようなことが書かれているな」というような読み方では 進歩しない。 検察官は・・・・開示の請求があった場合において、 その関連性の程度その他の・・・・・必要性の程度並びに当該開示によって・・・を考慮して 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 相当と認めるときは、 その問題文では、波線の部分がないだろ?
- 339 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/18(日) 15:38:44.79 ID:32RwlGw4.net]
- 読み方について
初日(1,しょじつ、2,しょにち) 末日(まつじつ) どっちが法曹界では常識?
- 340 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 15:41:29.96 ID:vdy3Ekw2.net]
- >>338
>>337です ありがとうございますた アドバイスの内容も、ありがとうございます もっと丁寧にがんばります
- 341 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 19:07:54.19 ID:pO9w+z9u.net]
- >>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、 >対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか? >またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。 審査基準の定立(厳格度の設定)については、 @制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部) A制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説) B制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説) の3つが考えられる。 長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。 Aの規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、Aは、 制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮) となる。 Bの立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者) が中央ロージャーナルで言及。
- 342 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 19:12:46.20 ID:pO9w+z9u.net]
- >>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。 比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情 のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。 でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、 制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが できなくなる。 判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、 利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、 これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、 個別的利益衡量だと言われるわけだ。だから上記Bは審査基準の皮を被った比較衡量だ ということを念頭に置くべきだな。
- 343 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 19:18:49.22 ID:pO9w+z9u.net]
- >>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、 @制約利益・制約根拠 (公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい) A制約方法 (関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される) 審査基準が定立されると、@が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の 要保護性があるのかが審査される。 そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、 相当性も緩やかな均衡でよいのか厳格な対等性が必要なのかは審査基準が決定する。 そして当てはめるわけだ。 なお、審査基準の定立にあたり、当該人権制約の場面がどんな文脈なのかを類型論的に 考察することが必要だな。要するに、問題文から当該憲法問題がどんな類型なのかを 検討する必要がある。青柳は文脈と言っていたよな。具体的な事情から審査基準を導く のではなく、具体的な事情を類型化してその類型であれば審査基準の選択と厳格度は こうなるべきだと論じて定立し、当てはめを行うわけね。
- 344 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 19:33:07.38 ID:pO9w+z9u.net]
- >>336
1 ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、 その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。 制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、 当該人権の要保護性が優越している。 また制約利益の確保を要するとしても、 人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、 評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。 よって違憲の疑いが濃厚である。 2(1) 制約利益の要保護性が必要なのは言うまでもない。 よって、当該生活利益が制約されるのもやむをえない。 【私見】制約利益も憲法上の価値を有するものであり、人権との調整を要する。 その限りで一定の制約がありうる。以下、本問の事情で制約が違憲か否かを検討すべき。 (2)人権の重要性等に照らすと、原告の審査基準を適用すべきとも思えるが、 本問の事案の特徴からして厳格にすぎる。よって緩やかな審査基準を適用すべき。 【私見】事案の特色からして審査基準は…と設定すべきであろう。 (3)緩やかな基準を適用すると、合憲となるはず。 【私見】緩やかな基準であれば、合憲。 厳格な基準であれば、違憲。 ※当てはめでは、自己に有利な事実・不利な事実の双方を取り上げるべき。 ※審査基準は原告の基準を国側も選択する構成だと当てはめ勝負に持ち込みやすい。
- 345 名前:氏名黙秘 [2016/12/18(日) 19:39:16.26 ID:pO9w+z9u.net]
- 実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23〜24年あたりに到達した理解だ。
- 346 名前:氏名黙秘 [2016/12/20(火) 00:45:06.18 ID:+nawlEIE.net]
- C-Book 商法I(会社法)<第4版>って使えませんかね?
(平成26年6月成立)会社法改正、の前のバージョンなのですが。 やっぱ自分でカネだして最新版C-Book 商法I(会社法)<第5版> を購入せねばやばいですかね? 精神論じゃなく、実益の観点から回答いただけると有難いです。 よろしくお願いいたします。
- 347 名前:氏名黙秘 [2016/12/20(火) 01:54:45.58 ID:c/w5qorN.net]
- >>345
上告理由書を書くときに使うよ。
- 348 名前:氏名黙秘 [2016/12/21(水) 03:29:11.95 ID:uUkfnkjr.net]
- 予備試験の論文の答案について質問ですが、22行を1ページとすると、試験会場では何ページ分配布されるのですか?
てっきり4ページと思ってたら、某予備校の書籍には6ページ分の長さの答案が掲載されており、わからなくなりました。 未経験者なので恥ずかしいですが、知ってる方ご回答ください。
- 349 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/21(水) 19:02:35.01 ID:FLcwTUNl.net]
- >>346
改正に神経質すぎるのはよくないけど今回のは大改正だったから買った方がいいと思うよ。 いちいち調べるのが大変なレベル。
- 350 名前:氏名黙秘 [2016/12/21(水) 20:06:33.93 ID:MXyeL70D.net]
- >>349
やっぱ大改正ですか。 そうでしたか。 わかりました。ありがとうございました「
- 351 名前:氏名黙秘 [2016/12/21(水) 20:07:24.84 ID:uxMJIYqE.net]
- 2ちゃんで乞食行為をする本物の乞食よ
- 352 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/21(水) 20:48:45.94 ID:WAfTnwIA.net]
- 精神論じゃなく、実益の観点から回答
と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」 と思ったのに、その回答で良かったのか。 質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。 次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。 基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。
- 353 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/21(水) 21:43:27.80 ID:uxMJIYqE.net]
- まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね?
- 354 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/22(木) 01:17:43.97 ID:UHgcW6Kk.net]
- スレの趣旨を理解できない人きてるね
- 355 名前:氏名黙秘 [2016/12/22(木) 07:40:24.88 ID:wG6+pp2g.net]
- >>338
>>341 ご回答本当にありがとうございました。 大変勉強になりました。 少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。 昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。
- 356 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/22(木) 11:57:47.92 ID:Fb+HnUNo.net]
- 公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。 また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。
- 357 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/22(木) 13:55:56.46 ID:uI5JNSYs.net]
- その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立 威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立 行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説
- 358 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/22(木) 17:13:48.13 ID:Np7i/sGw.net]
- >>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。 ありがとうございます。
- 359 名前:氏名黙秘 [2016/12/26(月) 01:40:55.72 ID:D3L3L4wc.net]
- Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。 5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。 1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。 (調べてものってない)
- 360 名前:氏名黙秘 [2016/12/26(月) 01:43:30.11 ID:D3L3L4wc.net]
- >>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について 1 法律基本科目 各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。 2 法律実務基礎科目 民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。 3 一般教養科目 片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。 ソース ttp://www.moj.go.jp/content/000058135.pdf
- 361 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/26(月) 03:34:21.03 ID:tclfsDLY.net]
- >>359
民訴124条読めば分かるから読めよ 当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない 君は何を調べたの?
- 362 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/26(月) 04:55:34.64 ID:NYBqPfYv.net]
- >>361
あ、すみません。 調べてわからなかったのはほんとにほんとです。 煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。 5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ? そういう馬鹿な思い込みでした。 あなたの書き込みで5.は理解できました。 1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか? こんな質問につき合わせて、何だかすみません。
- 363 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/26(月) 04:58:39.51 ID:NYBqPfYv.net]
- すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。
- 364 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/26(月) 05:21:20.81 ID:tclfsDLY.net]
- 中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから 短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ ちょっとトンチンカンすぎる
- 365 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/28(水) 18:12:53.46 ID:mm+1fdpH.net]
- 当事者の死亡
というテーマで勉強したことがないのかね
- 366 名前:氏名黙秘 [2016/12/29(木) 19:30:26.39 ID:1shPRfXZ.net]
- 趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか?
- 367 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/29(木) 21:15:52.25 ID:46xNcD3J.net]
- 趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。
そもそも 「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの? そうではなくて、 「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの?
- 368 名前:氏名黙秘 [2016/12/30(金) 01:04:34.64 ID:eWErSVeo.net]
- >>367
コメントありがとうございます。 26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、 @仮装払い込み自体の効力 A仮装払い込みの場合の株式発行の効力 B仮装払い込みの場合の設立の効力 がそれぞれ独立論点として書いてあります。 コメントとして以下のようなことも書いてあります。 @は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。 Aの論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。 Bの論点はAの論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。 色々調べましたがなかなか難しいです。 払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。
- 369 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/30(金) 22:41:35.66 ID:284LRJBI.net]
- >>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。 また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。 まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、 @株式の払込の効力とA会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。 旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。 つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、 @につき有効説・無効説があり、 たとえ、@につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。 株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、 定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば 会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。 以上が、もともとの改正前の考え方である。 これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。 これが>>366に対する回答。
- 370 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/30(金) 22:46:41.72 ID:284LRJBI.net]
- 補充しておくと、
設立における株式払込の効力が有効 → 会社設立は有効 設立における株式払込の効力が無効 → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある 以上をまとめていうと 「成否が影響する」とくくることができる。 法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。
- 371 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/30(金) 22:57:08.51 ID:284LRJBI.net]
- ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。
26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。 26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも 仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任 を明確化することによって、問題を生じさせないようにした というものだと思うから。 仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。 これがコメントの@なのかな? コメントのAは、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな? コメントBは、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?
- 372 名前:氏名黙秘 [2017/01/01(日) 04:32:50.38 ID:ce3sj49Z.net]
- >>369
ご回答ありがとうございます。 だいぶ理解が深まりました。 成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。 その商法の過去問、調べてみます。 この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。 趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。 一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。
- 373 名前:dama 【大吉】 ! [2017/01/01(日) 04:34:33.89 ID:vq9FkZPv.net]
- そりゃ
- 374 名前:氏名黙秘 [2017/01/08(日) 21:31:12.21 ID:nvcafKLp.net]
- 岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか? ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます
- 375 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/01/09(月) 18:03:12.70 ID:uTgI7WNr.net]
- 馬鹿じゃね
- 376 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/01/09(月) 20:46:15.11 ID:Vm/am/vL.net]
- おまえがな
- 377 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/01/09(月) 20:48:35.62 ID:uTgI7WNr.net]
- そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。
- 378 名前:氏名黙秘 [2017/01/14(土) 08:19:19.71 ID:GovYK4KK.net]
- 行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。 いろいろ調べたんですがわかりませんでした。
- 379 名前:氏名黙秘 [2017/01/15(日) 23:01:12.50 ID:c8Oad7rx.net]
- えんしゅう本検討スレ
jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1484197428/
- 380 名前:氏名黙秘 [2017/01/24(火) 16:13:08.71 ID:TzjQ8bRe.net]
- 奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。
- 381 名前:氏名黙秘 [2017/02/02(木) 22:49:10.65 ID:aSe5OfU0.net]
- 盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。 この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。 という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。
- 382 名前:氏名黙秘 [2017/02/04(土) 00:11:29.45 ID:20PuzvZW.net]
- 盗撮は弾劾されて罷免だー(最高裁事務総局)
- 383 名前:氏名黙秘 [2017/02/11(土) 09:05:47.65 ID:6zByozzj.net]
- 被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する
- 384 名前:氏名黙秘 [2017/02/13(月) 15:41:05.10 ID:KQoy11r/.net]
- 被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。
- 385 名前:氏名黙秘 [2017/02/16(木) 15:12:36.18 ID:m7VwUeA5.net]
- 示談金交付と告訴取消書は同時履行
- 386 名前:氏名黙秘 [2017/02/19(日) 21:37:42.01 ID:D4VwTesM.net]
- ( ゚Д゚) ニャー
- 387 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/02/19(日) 22:08:23.43 ID:mjpbGc5d.net]
- × 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」
○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、 常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」 というニュアンスを出すことがポイント。
- 388 名前:氏名黙秘 [2017/02/21(火) 23:53:13.88 ID:uaLOwb9q.net]
- (´・ω・`)知らんがな
- 389 名前:氏名黙秘 [2017/02/23(木) 13:00:29.44 ID:qWUfhvmt.net]
- 差が行こうか取消権が実務で使われないのは,@優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならずA無資力立証が悪魔の署名である上B相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。
- 390 名前:氏名黙秘 [2017/03/09(木) 23:20:40.03 ID:J1bTuVW8.net]
- 復活祭
- 391 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/03/10(金) 01:39:48.16 ID:WlRNcSbw.net]
- すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか? 自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?
- 392 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/03/11(土) 14:04:16.42 ID:0b8pV6Q+.net]
- マジレスすると
@なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか A.なりません。 問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが 「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。 また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが 懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。 なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」 にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。 また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが 「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。 なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが 通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。
- 393 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/03/12(日) 05:15:04.26 ID:WU5gqLu5.net]
- >>392
誠実か!
- 394 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/03/12(日) 18:05:01.48 ID:eZzOTfCA.net]
- >>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為) あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。
- 395 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/05/01(月) 02:17:56.78 ID:A9M7DDBn.net]
- 保守
- 396 名前:氏名黙秘 [2017/05/02(火) 23:43:41.15 ID:PLeJ11ZC.net]
- ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど
- 397 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/05/03(水) 22:25:05.42 ID:C09mEhpu.net]
- どーぞ^^
叩くひとはどこにでもいるよ
- 398 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/05/06(土) 18:05:44.75 ID:3Qe9LooF.net]
- 初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される
- 399 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/05/06(土) 19:41:07.44 ID:e/Ojx/dU.net]
- 残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw
- 400 名前:氏名黙秘 [2017/06/18(日) 08:27:03.40 ID:WsNhivdx.net]
- 良スレなので保守
- 401 名前:氏名黙秘 [2017/07/04(火) 14:49:10.81 ID:OHkhbiGG.net]
- LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?
2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。 かかる割引、現在もそうですか?
- 402 名前:氏名黙秘 [2017/07/04(火) 17:20:20.76 ID:ylV+Ihp2.net]
- 女の欲しいものはチンチン
- 403 名前:氏名黙秘 [2017/07/05(水) 20:50:04.64 ID:xmxgGVa+.net]
- 国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに 情報公開法で,その2権が除外されてるのは 何故なんでしょうか ?
- 404 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/07/06(木) 22:54:20.14 ID:Hi35f1xz.net]
- >>401
取り消します
- 405 名前:氏名黙秘 [2017/07/07(金) 17:16:37.00 ID:ZS4IxttJ.net]
- ;
- 406 名前:氏名黙秘 [2017/07/10(月) 20:21:59.46 ID:JspZK+Fq.net]
- 個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合, 適用除外になるのは 何故なんですか ?
- 407 名前:氏名黙秘 [2017/07/23(日) 17:01:21.45 ID:HPfyz+m2.net]
- >>406
ググれカス
- 408 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/07/29(土) 22:07:37.82 ID:bVcxKKqf.net]
- ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの 導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。 ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆
- 409 名前:氏名黙秘 [2017/07/30(日) 08:29:29.45 ID:47Ms3qmP.net]
- (´・ω・`)知らんがな
- 410 名前:氏名黙秘 [2017/08/27(日) 14:57:00.46 ID:YQAJ8w5k.net]
- 法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判 決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。 これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか? 例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、 人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか? もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
- 411 名前:氏名黙秘 [2017/09/17(日) 18:36:36.54 ID:NkRNsn/L.net]
- ゑ
- 412 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2017/12/18(月) 03:00:08.36 ID:ZGxhouCc.net]
- owwa
- 413 名前:氏名黙秘 [2017/12/24(日) 20:16:43.05 ID:Xi2c+LZy.net]
- ?
- 414 名前:氏名黙秘 [2018/02/05(月) 08:33:33.96 ID:A8kis4h6.net]
- 刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」 という事例で、 「甲を懲役23年に処することができる」 ことは誤りとのことです。 甲には、 1.住居侵入罪 2.窃盗罪 3.強盗罪 が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。 そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?
- 415 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2018/02/05(月) 08:50:15.12 ID:X1WPRDzv.net]
- >>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず@住居侵入罪が成立し次にA窃盗罪が 成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなくB居直り強盗が成立する。 そしてAはBに吸収される。これはBが事後強盗でも居直り強盗でも同じ。 ∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。 これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑はBの法定刑により懲役5~20年。
- 416 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2018/02/05(月) 10:06:20.07 ID:A8kis4h6.net]
- >>415
>∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。 なるほど! 厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました
- 417 名前:氏名黙秘 [2018/02/05(月) 12:41:32.14 ID:A8kis4h6.net]
- いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓ ・判例百選 ・橋本「行政判例ノート 」 は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・ 他に何か適切な書籍ってないですかね? (やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・
- 418 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2018/02/05(月) 17:52:26.58 ID:sLH/3Jkh.net]
- 最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?
行政法判例50! www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227361 いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し,学生の理解を徹底サポート! 判決文・決定文を読む際,どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。 事案と判旨だけでは難解な事例も,《読み解きポイント》《この判決/決定が示したこと》本文の隣に置いた 注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。
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