- 1 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2015/02/03(火) 11:36:15.76 ID:0Z65pkGz.net]
- 初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。 司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。
- 200 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/05/28(土) 00:16:42.24 ID:uxV90VM5.net]
- >>199
共同正犯って、この場合は共謀共同正犯ですよね。 だとすると、認定は 間接正犯成立?・・・否 (行為者に故意あり) 共謀共同正犯成立?・・・正犯意思はある? YES・・・共犯の錯誤は、重なり合う範囲で故意を認める。and 重なり合う範囲で犯罪の実行行為性を認める。 NO・・・少なくとも犯意は惹起している・・・教唆犯成立(故意の重なり合う範囲で) って感じの流れで認定するのかな。 でも、おっしゃるように、間接正犯狙いが共同正犯に落ちるってのは何か違和感ありますね。 共謀とまでいえるのかって言う点で。 平成25年あたりの新試がそんな感じの問題だったと思いますが・・・ 故意ある幇助犯の議論も絡むから難しいですが、 自分なら、「命じて」って感じの行為支配性から正犯意思を認めて、 甲は窃盗の共同正犯 乙は遺失物横領の共同正犯 って感じにしますかね〜
- 201 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/05/28(土) 03:24:51.48 ID:rDCOFixe.net]
- 金融商品取引法の質問なのですが、ここでよろしいでしょうか?
よろしければお願いします。 この文章のどこが誤答なのかわかりません。教えてください。 内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。
- 202 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/05/30(月) 16:51:47.26 ID:KnnuXTGW.net]
- 所有者から借りた動産を
自己所有物だと詐称して 第三者に賃貸した 所有権ないから他人物賃貸? 賃借権があるから無承諾転貸?
- 203 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/05/31(火) 23:40:50.42 ID:gBAHhsXb.net]
- >>201
全く専門外なんですが、暇人なんで法律を調べてみました。 @有価証券報告書を提出しなければならない上場会社(金商法24条1項1号)は、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならない(24条の4の4第1項) A有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならない(24条1項) B有価証券報告書提出会社のうち事業年度が3ヶ月を超える上場会社は3ヶ月ごとに四半期報告書を提出しなければならない(24条の4の7第1項) C有価証券報告書提出会社のうちB以外の会社で事業年度が6ヶ月を超える会社は、事業年度開始後6ヶ月経過後に半期報告書を提出しなければならない(24条の5第1項) とういう法律の構造になっているようにみえるので、内部統制報告書は有価証券報告書にのみ併せればよく、半期報告書は内部統制報告書の提出と一緒になることはないと解されます。 また、肢的に読み取りづらいですが、四半期報告書のみの提出(事業年度が1年の場合の第1期〜3期)に併せる必要もなさそうです。 有価証券報告書提出期には四半期報告書は不要みたいですね。内容かぶってますから。(ソフトバンクの企業情報で確認しました) 以上間違ってたらすみません
- 204 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/01(水) 00:23:27.16 ID:L6f0YIXJ.net]
- >>202
たしかに所有権はないから他人物賃貸だし、賃貸人の承諾のない転貸だから無承諾転貸にも当たりますね。 もっとも、他人物賃貸は、もっぱら他人物賃貸人(賃借人)と他人物賃借人(転借人)の法律関係が問題になるが(559条、560条〜562条、601条)、 無断転貸は、もっぱら賃貸人(所有者)と賃借人もしくは転借人の法律関係が問題になる点において、適用場面が異なると思われます(612条、613条)。 具体的に要件事実的をみると 他人物賃貸 他人物賃借人・・・「他人物賃貸人に所有権無し、所有権移転不可能(所有権者からの引渡し請求など)、よって契約解除、損害賠償請求」(561条) 他人物賃貸人・・・「他人物賃借人の悪意(損害賠償請求に対して)の抗弁」 ここで、他人物賃貸人が、所有者から賃借していたこと、及び転貸の承諾を得ていたこともしくは信頼関係不破壊であること、が抗弁として成り立つか が問題になりそうです。 この点、転借人は直接賃貸人に対し義務を負うこと(613条1項)を考えると、転貸であることについて契約の内容になっていなければ 義務の履行相手を知りえないので、転貸借の重要な要素を欠き妥当とは思われないことから、このような抗弁は主張自体失当と解します(まったくの私見笑)。 無断転貸の場合は 賃貸人・・・「転借人に対し所有権に基づく物権的請求権としての引渡し請求、転貸人に対し無断転貸による賃貸借契約の解除に基づく引渡し請求」 賃借人・転借人・・・「無断であることの評価障害事実、信頼関係不破壊の抗弁」 になると思います。 間違ってたらすみません
- 205 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/02(木) 09:20:12.47 ID:wh0OH6po.net]
- >>203
後段の解説、すごくわかりやすかったです。 納得しました。ありがとうございました。 また暇ならお願いします。
- 206 名前:氏名黙秘 [2016/06/13(月) 18:26:04.93 ID:cnw2nDtX.net]
- 嫡出否認と認知に関する質問です。
778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間) の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから 起算する」とあります。 これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね? しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる 旨定めてあります。 これは、どういうことなのでしょうか? 下らない質問でもうしわけありません。
- 207 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/13(月) 23:41:28.54 ID:oMKhJbHs.net]
- >>206 くだらなくないですよ〜
親族・相続法(725条以下)における「身分行為」には、財産行為と異なり、総則の規定の適用に一定の修正がかけられています。 これは、当該分野に私的自治をストレートに適用することが不合理である場合があるからです。 そこで、嫡出否認の訴え(774・775条)は嫡出子の推定(772条)を覆すための人事訴訟制度であり、これは、否認する父のための制度です。 そうであるにもかかわらず、父である事理弁職能力を欠く常況にある成年被後見人(7条)に、短期の出訴期間の制限(777条)を課すのは不合理であるとの価値判断から定められたのが778条だと解されます。 これは、どちらかといえば総則の規定に沿った考え方です。 一方、認知制度(779条)は、法律上の父子関係を発生させるものであり、これは、基本的に被扶養者としての子のための制度です。 そうすると、行為無能力者であるからといって父の単独の意思で父子関係を発生させられないのは、扶養義務を発生させられず子の福祉に反します。 また、意思能力さえあれば、父としての意思を尊重すべきであるとも解されます。 そこで、行為無能力者である未成年者や成年被後見人は、法定代理人たる未成年後見人や成年後見人の同意なくして認知ができると規定されたと解されます。 これは、認知について総則の規定を一部修正しているのです。 なお、認知は、高齢者の父のためにもなりますが、子が成年に達している場合は子の承諾が必要です(782条)。 勝手に扶養義務(高齢者の親の)を発生させられてはたまったものではないからです。 また、条文上は母も認知ができる建前になってますが、母は分娩の事実により当然に認知の効力が生ずるとされています(最判s37・4・27)。
- 208 名前:氏名黙秘 [2016/06/19(日) 06:40:37.38 ID:PBzT/+qK.net]
- 学部1年です。
予備試験対策としてアガルートの総合講義300を利用しようと思っていますが 法学初心者なので何か事前に勉強しておこうと思いますが お勧めの書籍などはありますか?
- 209 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/26(日) 21:26:00.13 ID:pGHCM/uj.net]
- こちらに誘導されてきました。
会社の業務で集金に行きました。帰りにコンビニで買い物をする際、財布を車の中に置いていたため、集金したお金で支払いました。 この場合横領などの罪に問われるのでしょうか。 昔会社のお金と自分のお金は区別しなければならないというような法律用語を聞いた覚えがあります。 できればそういった用語も教えて頂けますでしょうか。
- 210 名前:氏名黙秘 [2016/06/27(月) 02:35:33.14 ID:z9wIQ6+G.net]
- どこに書き込みしていいのか判らなかったので
ここで質問させてください。 父が昭和50年に中国人の名義の土地を譲り受けた 80坪の土地を名義を変更せず税金だけ払い続けていた為 司法書士に依頼して裁判所にて時効取得の判決にて 父の名義にする事が出来ました。 すると隣に住む住人が、その土地は半分は私の土地だと言い出し 弁護士から境界確定の内容証明が届き裁判になりました。 時効取得を依頼した司法書士は時効取得が確定した後はひっくり返る事は無いと 言われ安心していましたが、一審判決で時効取得を無効とする 判決が出て、最高裁まで争いましたが 破棄されました。 土地の時効取得は判決が出た後に覆ることってあるのですか? 長文ですみません。
- 211 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/28(火) 01:32:02.55 ID:7JGoSKu5.net]
- >>209
本件では業務上横領罪(253)の成立が問題になります。 業務上横領罪は、@業務(社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる財産管理にかかわる事務)において、A自己の占有する他人の物を、B横領する(不法領得の意思の発現行為)ことにより成立します。横領罪の故意は不法領得の意思と同義と解されています。 また、横領罪の「不法領得の意思」は、詐欺罪等とは異なり「他人の物の占有者が委託信任関係に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されています。 そこで、会社の業務で集金しているので@が認められます。 また、民法上、金銭は占有イコール所有と解されているのでAの他人物性が問題になりますが、民法の取引の安全は横領の場面で妥当しないと考えれば、委託の範囲で集金人が占有してる金銭であっても、会社の金銭に当たり他人の物と考えAも認められます。 問題はBで、本件のようないわゆる「一時流用」について、上述「不法領得の意思」が認められるのかの検討が必要になります。 本件においては、集金した金銭の一部を会社の許可なく買い物に使用しており会社がそのような私的流用を許すわけはないので、委託信任関係に背いて所有者でなければできない行為をしたともとれます。 もっとも、金銭の確実的補填意思・能力があれば不法領得の意思を認めない、もしくは領得意思の発現行為ではないとする学説が有力です。 また、下級審には、遅滞なく補填する意思があり、いつでも補填する能力があるときは違法性欠き委託物横領罪は成立しないと解釈できるものもあります(東京高判昭31年8月9日)。 このような考えからすれば、現に車に置き忘れた財布に、コンビニでの買い物に使用した金銭を補填するだけの金銭が存在し、そこから使用した分を返還する確実な意思で支払いをしたのであれば、不法領得の意思は認められないとすべきです。 よって、本件では業務上横領罪は成立しないと解します。 ただ、あとで返そうと思ってて忘れていた時に「返還の確実な意思」が認められない可能性もありますからやらないほうがいい行為だと思います。 なお、「法律用語」については分かりません。申し訳ありません。
- 212 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/28(火) 02:46:28.10 ID:7JGoSKu5.net]
- >>210
>判決が出て、最高裁まで争いましたが破棄されました ここの意味が、「原判決破棄」なのか時効取得が覆されたのかが分かりにくいですが 先行する父の時効取得(162)が覆されたということで考えると、 時効は援用(145)によってその効果が発生するとされていますが、これは相対効と解されています。 つまり、当事者(もしくはその承継人)以外には主張できません。 また、判決における確定力(既判力)も訴訟当事者以外には及びません(民訴115条)。 本件において、当該土地に隣接する土地に住む者は前訴(中国人に対する移転登記請求訴訟ですか?)の時効援用の当事者に当たらずなんらその効果が及ぶ者ではありません。 よって、後訴では、隣人は父の取得時効を否定し自己の所有権を主張することができますので、これが認められれば父の時効取得は覆ります。 もっとも、後訴の境界確定訴訟(不動産登記法147条参照)は「形式的形成訴訟」と呼ばれ、公的な必要性から、裁判所が当事者の主張にとらわれず境界を定めるものです。 また、時効取得の抗弁は境界確定の裁判には無関係であるとされています(最判昭和43年2月22日)。 よって、境界は土地の時効取得とは無関係(厳密には原告適格等に影響があるが)に定められます。 それゆえ、別訴で時効取得の確認訴訟の提起や、時効取得による所有権取得に基づく分筆請求訴訟も可能と解されます(高橋2版上82p以下参照)。 ただし、境界を探すことができない場合は、時効取得した土地を含めて境界を定めることがあるそうです。 このような場合は、後訴での時効取得の範囲の拡大は認められない可能性が高いと解されます。 よって、本件が実際に起こった事件なのか架空の事件かは分かりませんが、確定された境界と時効取得した土地の範囲に未だ食い違いがあるのなら、隣人に対する訴訟は可能と思われます。 いずれにしても司法書士に依頼するのはお勧めできません。 弁護士に相談してください。
- 213 名前:氏名黙秘 [2016/06/28(火) 18:02:23.04 ID:dFW8H0AI.net]
- 210です。詳しく書いていただいてありがとうございます。
裁判官から弁護士を依頼するように言われて司法書士から弁護士へ引き継ぎ、その際、絶対勝てるので安心してください。と言われました。 (弁護士は絶対と言う言葉は使ってはいけないと後から聞きました。) 少しスッキリしました。 ありがとうございます。
- 214 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/28(火) 18:06:20.99 ID:JTk7fuTE.net]
- あたりまえだろ。対外的に営業とかでは、絶対という言葉は使ってはいけないんだよ。
何でか知らんけど。
- 215 名前:氏名黙秘 [2016/06/28(火) 21:54:49.61 ID:9pXxjhg3.net]
- あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。 ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。 ありがとうございました。
- 216 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/29(水) 13:47:16.11 ID:GRrLPRRl.net]
- >>214
「絶対勝てる」は言うべきではないですね。 両当事者の主張立証による裁判官の心証がどう転ぶかに絶対はないですから。 また、、仮に言ったなら絶対に勝たなくてはいけないでしょう。 依頼者への配慮に欠ける弁護士ですね。 弁護過誤で懲戒請求くらっても文句は言えないと思います。
- 217 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/29(水) 14:11:08.97 ID:GRrLPRRl.net]
- >>215
実際にあった裁判なんですね。お疲れさまでした。 少し分からなかったのですが、司法書士から弁護士に切り替えたのは境界確定訴訟中ですか? 境界確定訴訟は当事者の主張よりは、公図とか現地の指標とかを重視するはずなので 弁護士が「絶対勝てる」って言うのはおかしいですね。理由が時効取得なら。 境界確定訴訟は理論的に難しい面がありますから、よく知らなかったのかな。 >依頼人の期待に応えられるよう よく話し合って訴訟の見通しを分かりやすく説明し、納得のいく結論に達するよう努力します。 って試験に受かったらですが笑
- 218 名前:氏名黙秘 [2016/06/29(水) 19:06:21.90 ID:cnN+V6UL.net]
- 境界確定訴訟中です。
第1回目から3回目まではラウンドテーブルの原告側に父が一人で座り、被告側に弁護士が座り、 傍聴席?には相手方家族と私達家族と依頼した司法書士が座り、 裁判官も父ではなく依頼した司法書士に答弁を許可してました。 4回目から裁判官が移動の為代わり、その裁判官は書士司法の発言を許しませんでした。 しどろもどろする父に、弁護士へ依頼するするよう促しました。 司法書士は、時効取得はやったもん勝ち。今頃相手方の弁護士は和解案を考えてる事でしょう!と言いました。 悔しいですが私達家族にも落ち度があったのかも知れません。 前を向いて生きて行こうと思います。 書き込みありがとうございます。
- 219 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/06/30(木) 03:43:08.56 ID:wDrXIvTB.net]
- >>218
最初の書き込みに「最高裁まで争った」とありましたので、弁護士が就いたことは予測しなければいけませんでした。 形式的形成訴訟は非訟事件の性格を持つというのが判例通説ですので、ラウンドテーブルなんですね。 また、だからこそ、裁判官の裁量で当事者ではない司法書士にも発言させていたんでしょう。 訴訟進行の円滑を考えて。 書き込み主さんが、もう争いをあきらめているってことは、所有権の範囲が確定したのでしょうか。 前訴では、相手方の反論なく勝訴したが、後訴では、時効取得について隣人が占有の有無等争ったのでしょう。 (境界確定訴訟に所有権確認訴訟などをあわせて提起している場合) 税金等公租公課の支払いは、自主占有(時効取得に必要な要件)の一事情に過ぎないのです。 とにかく、いい加減な司法書士と説明不足の弁護士のせいで、苦しい思いをされましたね。 おっしゃるとおり前向きにがんばってください!
- 220 名前:氏名黙秘 [2016/07/26(火) 17:13:57.83 ID:gX6DKykj.net]
- LECの「論文力完成問題集」について質問です。
これは、およそ10年前に論文基礎力完成講座で使用してた「プロヴィ問題集」と類似なイメージなのですが、同じ内容なのでしょうか? また、違うとすれば、何がどう違いますか? よろしくお願いします。
- 221 名前:氏名黙秘 [2016/08/04(木) 14:21:25.50 ID:wEWvwccS.net]
- 予備試験の結果通知には、順位だけでなく、受験回数も記載されてるのですか?
- 222 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/08/31(水) 16:01:00.90 ID:g6vUA9/V.net]
- 基本書にマーキングしながら勉強してますが、
論証、予備校本みたいな感じになってます マーキングしても大丈夫ですかね? 復習の際、マーキングしてたら復習しやすいので。
- 223 名前:氏名黙秘 [2016/09/10(土) 07:19:31.51 ID:Ca8dHeUU.net]
- スタンダード100について教えてください。
この本には、予備試験の過去問がのってますか?
- 224 名前:名無しがお伝えします mailto:sage [2016/09/13(火) 11:57:57.74 ID:ZbKaZ63c.net]
- >>220
たぶんLECの司法試験相談の所に電話した方が早いと思う 受けたことないから全くの推測だが、LEC時代の工藤北斗が手を加える前と後では違う気がする
- 225 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/13(火) 11:59:15.10 ID:ZbKaZ63c.net]
- >>221
予備試験を受けたことが無いのでわからない すまん。法務省に電話して聞いてみてほしい
- 226 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/13(火) 12:00:52.89 ID:ZbKaZ63c.net]
- >>222
大丈夫だと思う。 学習が進んで、失敗した、邪魔だと思っても、基本書なら買い替えることができる 予備校で配布されるテキストは再購入できないが
- 227 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/13(火) 12:07:51.05 ID:ZbKaZ63c.net]
- >>223
載ってる 論点に応じて、旧試・現行・予備・新作問題合わせて100問載ってる。 現行と予備は全問載ってるはず(俺が持ってるのは2014年版だから) それ以降は新作を削るかして、本試験問題の過去問は入ってるハズ 法律実務基礎科目の過去問も載ってる
- 228 名前:氏名黙秘 [2016/09/13(火) 13:17:17.39 ID:xzOxdscF.net]
- >>227
回答ありがとうございました。 実務科目までのってるとは知りませんでした。 参考になりました。
- 229 名前:氏名黙秘 [2016/09/13(火) 17:50:58.13 ID:xzOxdscF.net]
- 短答過去問について質問です
某予備校の書籍をつかって問題を解いていて不具合があります。 どうしても透けた裏の文字が目に入ってしまいます とくに「誤」「正」の文字や、下部に「よって誤っているのはアイであり〜」という文字が目に入ってしまい、演習の意味がありません。 こういうことが気になるのは私だけでしょうか? 対策としては、他社の書籍を買い換えるしかないのでしょうか? (法務省からダウンロードしろ、というのはなしで)
- 230 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/18(日) 23:13:59.51 ID:VVL+4SIh.net]
- >>229
恐らく、早稲田セミナーの過去問かLEC東京リーガルマインドの過去問だと思われる。 他には、伊藤塾の精選短答過去問とか。 自分は辰巳の過去問を使ってるので辰巳の場合は裏透けの心配はない。 裏に網掛けなどがなされて透けないように工夫されてる。 今のセミナーとLECの短答過去問は現物を見たことが無いので答えようがない。 問題ページの裏に答えと解説が載っていてる場合、一般的には裏の答えが見えないように 工夫は当然する。 透けて見えるようだと欠陥品に近い。 あと、気になるのは誰でも気になると思う。問題に答えるために問題文を読み込んだり、線引いたり 細工したり、色々すれば嫌でも裏映りがあれば気になるし、それが解答であれば読んでしまうのも やむを得ない。とうかネタバレで意味がない。 対策はそういう作りの本である以上、原則「無い」。 だから、どうしても気になる、演習として意味がないなら買い替えるしかない。 無理やり意味づけするなら、短答過去問を答えが分っていることを前提に知識の確認のための 教材、短答過去問をInput教材として目的そのものを変えるしかない。 どうしても目的は演習、裏透けが気になるという場合は買い替えるしかない。 申し訳ないがこれは司法試験、別名資本試験と呼ばれる試験なんだ。 時間や効率やまとめや情報は全て金で解決するのが当然の世界で無駄金使わずに受験を終えた 人間は恐らくいない。誰でも痛い出費や失敗を重ねて一人前の受験生になっていく。 辰巳の短答過去問集が高いのが難点だが安全だ。 司法試験の三種の神器は「条文・判例・過去問」だ。ここで妥協しないでほしい。
- 231 名前:氏名黙秘 [2016/09/19(月) 23:47:40.42 ID:GuY/S9YC.net]
- >>230
回答ありがとうございました 熱意が伝わってきました そうですね、ここでケチるのはやめようと思います やはり金よりも、気持ちよく?解答がすけない書籍でがんばろうかな?と考えてます また質問したときには、ご縁があればよろしくお願いします。
- 232 名前:氏名黙秘 [2016/09/25(日) 11:50:02.91 ID:7akzibfA.net]
- 民訴の質問です。
訴訟無能力者が無能力を理由に一審で却下された場合、二審で却下されると一審が確定してしまうので棄却すべきという説なんですが、なんで却下されると一審が確定するんでしょうか。 却下の場合は上告の余地はなく、棄却だと上告の余地があるということでしょうか。
- 233 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/25(日) 13:59:39.38 ID:bs0yekt1.net]
- >>232
まず控訴の却下と訴訟の却下を区別しよう その文章の一審で〜は後者で二審で〜は前者ね 訴訟無能力である以上全ての訴訟行為は無効と考えた場合は控訴という訴訟行為は無効、したがって控訴却下となる この考えによると上告という訴訟行為も当然無効となるよね?だから一審が自動的に確定してしまう これだと控訴審以降で訴訟能力を争う余地がなくなって酷だって考慮から上訴行為に限って例外的に一応有効にしてやろうってのがその説 この場合は控訴却下はされず控訴棄却か控訴認容の二択になる 控訴審が真実訴訟無能力であると判断した場合は控訴の理由なしとして控訴棄却、控訴審が訴訟能力有りと判断した場合は控訴認容で1審に差し戻す(307条)ことになる ここで控訴棄却となった場合においてもこの説によれば上訴行為については一応有効として考えるからもちろん上告自体は可能で訴訟能力を争う余地がある OK?
- 234 名前:氏名黙秘 [2016/09/25(日) 14:43:16.10 ID:7akzibfA.net]
- >>233
ありがとうございます!すっきりしました! かなり調べたんですがちゃんとここまで丁寧に説明してくれているものはなかったです。 本当に助かりました。
- 235 名前:氏名黙秘 [2016/09/27(火) 05:27:44.12 ID:IaOTPXPd.net]
- >>208
柴田講師の入門講義の書籍がわかりやすいですよ。 内容もさわり程度ではなく基本的な論文問題なら解けるくらい充実してます。
- 236 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/27(火) 18:03:31.85 ID:7XxmE907.net]
- 失念株について質問があります
株主割当てで募集株式が発行され、譲渡人が払込みをして株式を得た場合、学説の多くは譲受人からの不当利得返還請求を認めています。 不当利得返還請求が認められるとすれば、利得については認定がしやすいですが、損失については譲受人が割当てに応じていたことを擬制する必要があると思います。 割当てに応じることが経済的に有利である場合には、結論は妥当とも思えます。 しかし、割当てに応じることが不利であった場合には、譲渡人に損失があり、先ほどと同様の擬制をすると譲受人が利得したことになります。 損失と利得に法律上の原因がないとする学説の前提からすれば、後者の場合に、譲渡人から譲受人に不当利得返還請求ができることになりますが、明らかに不当な結論です。 かかる帰結を避けるには、譲受人は割当てを受けるかどうか、という投機的判断を常に経済的に正しくなせると擬制することが考えられますが、ご都合主義感が否めないです。 多数説の立場をとる場合、どのように処理できるのでしょうか。 そもそも、上記の問題設定が間違えているのでしょうか。
- 237 名前:氏名黙秘 [2016/09/28(水) 03:00:32.71 ID:FAXuSEzF.net]
- 独学中です。
論文の言い回しについて、一人では解決できないことについて質問です。 「思うに」「この点」などは使用しないほうがいい、という情報は得ました。 また、「解する」「である」の違いがもやっとした状態です。 (判例や争いある学説については「解する」なのだろうか?) こういう言い回しについて、いろいろネットで検索しても納得できませんでした。 この疑問について、私が知らないだけで暗黙の了解のようなローカルルールが存在するのでしょうか。 納得できる説明があるサイトや書籍がありますでしょうか。
- 238 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/28(水) 07:59:19.83 ID:/aQGJK2r.net]
- >>237
争いあるところで断言するとこいつ論点知らないのかなとなっちゃうから「解する」や「考える」を使う。 自分はこの学説を選ぶよっていうことになる。
- 239 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/09/30(金) 03:46:51.55 ID:pTEhybRc.net]
- 教えてください
行政が法律にのっとって業務を進めることを一般的に何といいましたっけ? 法治国家? 法定主義? 法定主義を調べると、罪刑法定主義が出てきますが… 刑罰ではなくて、公共事業等の事業を進めたり、 意思決定を行う等の広く業務全般の遂行についてです。 適切な言葉なり概念があれば教えてください
- 240 名前:氏名黙秘 [2016/09/30(金) 09:56:12.90 ID:5Yrz/4Yo.net]
- >>239
法律による行政。 法律の留保。
- 241 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/10/01(土) 23:51:38.07 ID:KfgvwkJy.net]
- >>240
ありがとうございます 調べたらいろいろと出てきました
- 242 名前:氏名黙秘 [2016/10/04(火) 11:55:03.46 ID:5ShO0DKx.net]
- 初心者の質問ですみません
刑法総論について質問です 1.「刑法総論講義案」監修:裁判所職員総合研修所(青い本)について、 この本が一番実務的だと聞きましたが、この見解はあってますか? 2.上記の本と同じまたは類似の見解をとる基本書(誤用だったらすみません。学者の書いた本のことが言いたいです) は、何というタイトルが存在しますか?
- 243 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/10/05(水) 02:17:41.24 ID:+VJGYOd3.net]
- >>242
1.だいたい合ってます。「刑法総論講義案」は昔は「書研」と呼ばれていました。 裁判所の書記官に採用された人向けに、刑法を教える際に使うテキストだからです。 その後改訂を経て、監修の「裁判所職員総合研修所」を縮めて「総研」と呼び名が変りましたが、 使用目的は同じです。 刑法を初学者が学ぶ際に学者が書いた価値中立的(行為無価値と結果無価値の対立) 判例・通説を重要視する本。(実務的というのとは少し意味が違う) 裁判所の書記官向けの本ですが、当時の受験界には学説の対立が激しくオーソドックスな 司法試験向けのテキストが存在しませんでした。それで、注目されたのが無難で 判例・通説に基づいたこの本を副読本として進める予備校が存在しました。伊藤塾です。 2.学者が書いた本で上記のような、判例・通説を重要視する本になると 基本刑法I―総論[第2版] 大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著) 日本評論社: 第2版 (2016/3/22) が存在します。判例・通説を重要視する本で、「刑法総論講義案」を一人で読もうとするよりは 「基本刑法T」の方が、読者を想定して書かれているので読みやすいと思います。 生協に売ってると思います。
- 244 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/10/05(水) 11:03:53.50 ID:37u9mDni.net]
- >>243
ご回答ありがとうございます わかりやすい詳しい回答でよくわかりました。 基本刑法I―総論[第2版] 大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著) 日本評論社: 第2版 (2016/3/22) さっそく見てみます。
- 245 名前:氏名黙秘 [2016/10/30(日) 04:58:59.68 ID:mEqJ6Nul.net]
- 司法試験受験手数料は租税に含まれないんですか?
手数料は租税に含まれると書いてあるのですが。。。
- 246 名前:氏名黙秘 [2016/10/31(月) 20:11:10.28 ID:ys9wIM7J.net]
- 論文過去問について
旧司法試験の過去問、信頼できそうな解答は柴田先生の本以外に入手できるものはありますか? 10年前に出版された、某予備校本(古本)の解答は「なんじゃこれ」参考になりませんでした 予備校の講義等で取り扱うものもあるでしょうが、情報の単価としてはあまりにも高額すぎて手が出ません 他の受験生はどうやってるのかも含めて知りたいです。
- 247 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/10/31(月) 20:39:30.81 ID:hLNY7v9H.net]
- >>246
スタンダードはいいと思うよ。 柴田講師のが個人的には一番いいと思うけど。
- 248 名前:氏名黙秘 [2016/11/01(火) 06:32:52.30 ID:FJ4dPZWN.net]
- アホな質問ですみませんがお願いします
スタンダード100の旧版で法改正が行われた科目なんですが(行政法や会社法) これを見ると誤植以外のフォローはされていないようなんですが ttps://bookstore.tac-school.co.jp/err_res/resume/033/ 改正前に出版された書籍であっても訂正なくして使えるのでしょうか 同じく伊藤塾の本や新論文の森についてもいかがでしょうか
- 249 名前:氏名黙秘 [2016/11/03(木) 10:16:46.96 ID:ASgOOr7W.net]
- >>247
回答有難うございます。 予備試験狙いなのですが、あとは昨年出た「柴田式司法試験論文過去問思考術」か「スタンダード100」で少し悩んで過去問学習を頑張ろうかという気になりました。
- 250 名前:氏名黙秘 [2016/11/03(木) 10:20:46.77 ID:ASgOOr7W.net]
- >>248に便乗させて下さい。
「スタンダード100」は毎年出版されてますが、大幅な問題の変更はあるのでしょうか。 それとも、新年度の過去問が追加された分だけ任意の1問が削除されて大勢には影響がないのでしょうか。
- 251 名前:氏名黙秘 [2016/11/03(木) 11:37:32.96 ID:VVwCR6Sv.net]
- 予備校の出版物は「しょせん予備校スタッフの主観・基準により」作成されている
ということを弁えたほうがいいと思う。「完全・完璧なもの」であって「これさえ押さえれば」とか 「これがすべてを完全網羅している」などと思わない方がいい。 あくまでも、数ある道具・方法のうちの1つと思った方が良い。 改正があった部分は、自分で改正を睨みながら注意深くやるしかない。 改正があったけど、影響がない問題・表現 改正によって価値を失った問題や結論根拠が変わる論点。 様々な影響がある。
- 252 名前:氏名黙秘 [2016/11/03(木) 11:41:45.00 ID:VVwCR6Sv.net]
- >>246
その過去問集はWの過去問集かな? 科目や出題年度も書いてくれ。
- 253 名前:氏名黙秘 [2016/11/03(木) 11:54:47.49 ID:ASgOOr7W.net]
- >ID:VVwCR6Sv
回答有難うございます。 予備校出版の教材についての心構えにつき、アドバイス有難うございます。 おっしゃるとおり、教材のせいにするよりも自分がどうするか、ですね。 根本的な自分のスタンスにつき、考えを変えようと考えます。 そして、注意深くやります。 >その過去問集はWの過去問集かな? >科目や出題年度も書いてくれ。 Lの民事訴訟法、2004年度です。 問いに素直に答えてない答案や、表現が堅苦しいこと、が散見されると考えました。 (私の学力不足に起因してたらごめんなさい)
- 254 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/03(木) 14:32:14.81 ID:WweO2sZ8.net]
- >>249
スタンダードは問題数的に個人的にはきついと思う。俺は挫折した。 過去問思考術は逆に薄い。 柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。 改正に神経質になることはないと思う。 伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
- 255 名前:氏名黙秘 [2016/11/04(金) 04:54:50.10 ID:o11JZKZe.net]
- >>254
再度有難うございます。 >柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。 これはだいだい色の表紙「司法試験論文過去問講座」ですよね。 参考にさせていただきます。 >改正に神経質になることはないと思う。 >伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。 そうですね。 大勢に影響がないことが理解できました。 有難うございました。
- 256 名前:氏名黙秘 [2016/11/04(金) 06:44:23.87 ID:o11JZKZe.net]
- 羽広氏の
「現在,考査委員及びスタッフは,「シケタイ」「Cブック」「デバイス」を見て,問題個所を探している。問題個所を見つけると,そこを含めた作問をする」 という見解は正しいのでしょうか? 仮に正しいとすれば、それはどの科目に該当するのでしょうか? (まさか全科目とか?) 個人的には、一昔前の憲法はひどい印象でありますが、近年も同様に問題箇所を放置しているのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
- 257 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/04(金) 08:23:29.06 ID:Toq3raAW.net]
- 考査委員は、予備校本なんか読んでねえよ。仮に無料で渡されて読めって言われたって読まねえよ。
どこの情報だ、そんなガセ言っているのは。どうせ自分が世界の中心にいるとおもっている予備校関係者の話だろ。 あるわけねえだろ。 こんなバカげた話を喩えるのなら、インディーズで街頭で歌っている奴が、「AKBの作詞担当の○元さんが、 次曲の参考にするためにお忍びで俺らの歌を聞いていた」って言っているようなもんだな。 なんで天下の売れっ子が売れてないインディーズを参考にするんだよ、ってこった。
- 258 名前:氏名黙秘 [2016/11/04(金) 08:37:13.78 ID:Toq3raAW.net]
- それと、こんな質問している質問者は全く適正がないから、
普通に工場のアルバイトを探すように。
- 259 名前:氏名黙秘 [2016/11/04(金) 08:45:53.86 ID:o11JZKZe.net]
- >ID:Toq3raAW
バカげた話のたとえ、理解できました。よくわかりました。 有難うございました。 私も「そんなわけねえ」と同意できました。 >>257のご回答につき、感謝を申し上げます。 では、お互い勉強がんばりましょう。
- 260 名前:氏名黙秘 [2016/11/05(土) 10:07:58.75 ID:wIBG0sHm.net]
- 行政行為はどのような場合に行政事件訴訟法30条にいう違反と評価されるのか具体例をあげつつ教えて下さい。
なるべく詳しく教えて頂けると幸いです
- 261 名前:氏名黙秘 [2016/11/05(土) 12:04:01.94 ID:6EnHUE3G.net]
- 刑法、刑事訴訟法、憲法、民法
の入門書って何年前のまで使用可能でしょうか?
- 262 名前:氏名黙秘 [2016/11/06(日) 09:28:08.55 ID:pNKtcd+F.net]
- Newえんしゅう本を持ってる方、どの科目でも結構ですので教えてください
1冊に何問くらい掲載されていますか?
- 263 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/06(日) 14:21:06.90 ID:zFxGcRBW.net]
- >>262
40問です。
- 264 名前:氏名黙秘 [2016/11/06(日) 14:47:52.09 ID:pNKtcd+F.net]
- >>262
ありがとうございます どの法律ですか?
- 265 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/06(日) 19:12:33.01 ID:zFxGcRBW.net]
- >>264
忘れましたが少なくとも二科目はそうでした。 ちなみにまだ全科目は出版されてません。
- 266 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/07(月) 04:08:11.06 ID:2kJW2gCW.net]
- >ちなみにまだ全科目は出版されてません。
アマゾンには7科目売ってねえか
- 267 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/07(月) 04:15:08.59 ID:2kJW2gCW.net]
- 民法はまだのようね
>266取り消すすまん
- 268 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/07(月) 04:19:09.01 ID:2kJW2gCW.net]
- にしても昔に比べて書き込み数が減ったような気がするな
自演が出来にくくなったせいか?
- 269 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/07(月) 07:54:55.02 ID:wX15Z4gN.net]
- >>267
行政法もまだですね。 旧試験の問題はないので素材に何を使うのか気になります。
- 270 名前:氏名黙秘 [2016/11/07(月) 14:46:49.47 ID:ZSTAdZiK.net]
- 高添・沼田の告発
https://www.youtube.com/watch?v=_SOMgpdUc98 d.hatena.ne.jp/kouhou999/
- 271 名前:氏名黙秘 [2016/11/08(火) 00:48:43.05 ID:ilzbSGQe.net]
- >>261
20年前まで入門書なら余裕で使用可能
- 272 名前:氏名黙秘 [2016/11/09(水) 08:42:40.91 ID:O+3c+6G+.net]
- 予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?
私服の証明写真だとマズい? つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?
- 273 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/09(水) 09:27:03.55 ID:O1N9VNgq.net]
- ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。
- 274 名前:氏名黙秘 [2016/11/12(土) 14:05:44.74 ID:JHPGNc1E.net]
- 初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです) やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか? 上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・
- 275 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/14(月) 18:23:28.01 ID:V/oJ62ni.net]
- 予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?
- 276 名前:氏名黙秘 [2016/11/27(日) 07:55:48.75 ID:INlFy43v.net]
- 論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません 予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう
- 277 名前:氏名黙秘 [2016/11/27(日) 08:14:08.33 ID:INlFy43v.net]
- >>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?
- 278 名前:氏名黙秘 [2016/11/27(日) 19:13:34.25 ID:4LaIOv61.net]
- 予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね? Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。 いかがでしょうか?
- 279 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/28(月) 23:11:20.64 ID:vj8D/OA3.net]
- >>278
今解いてみた今年の合格者です。 あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。
- 280 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/28(月) 23:16:25.53 ID:vj8D/OA3.net]
- >>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。 予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
- 281 名前:氏名黙秘 [2016/11/29(火) 00:43:19.68 ID:UrEAkpyy.net]
- >大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい なるほど、大谷や受験界の通説でしたか んで、辰巳過去問は前田ベースと。 自分にとっての新情報、ありがとうございました
- 282 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/11/29(火) 00:57:48.60 ID:Fd0Vt8xS.net]
- いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ
- 283 名前:氏名黙秘 [2016/11/29(火) 05:50:11.49 ID:QqxwYc2i.net]
- >前田雅英が執筆してる過去問解説本
すんません、誤解してました。ありがとうございました。
- 284 名前:氏名黙秘 [2016/11/29(火) 16:45:54.93 ID:o3/NBu92.net]
- >>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。
- 285 名前:氏名黙秘 [2016/12/01(木) 15:41:51.25 ID:zzyKAG2V.net]
- とある予備校の民法の答練の問題です。
不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。 判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。 事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。 複数の法律構成を述べよ、という設問でした。 当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。 瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか? 契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。 お分かりの方、よろしくお願いします。
- 286 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/01(木) 18:50:19.42 ID:oCqv7m40.net]
- 契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ 前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係 そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ 一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分 (あとは買主が善意無過失であることもそうか) それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える 例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容 解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
- 287 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/01(木) 19:08:11.33 ID:oCqv7m40.net]
- 追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨 多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど
- 288 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/01(木) 22:11:07.70 ID:KQg01eib.net]
- >>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、 瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。 だから、 (契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上 瑕疵担保責任の追及として解除することができます。
- 289 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 00:04:46.55 ID:JnqBSYBD.net]
- >>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い
- 290 名前:氏名黙秘 [2016/12/02(金) 00:04:50.83 ID:mY75CspT.net]
- >>286〜288 有難うございます。
不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか? 判例とは違う説・立場ということでしょうか?
- 291 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 01:20:37.20 ID:Y91NADcd.net]
- >>290
判例のような限定なしに出来ます。
- 292 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 01:27:44.04 ID:Y91NADcd.net]
- >>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。 どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。
- 293 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 01:37:48.61 ID:ZtWiXlA0.net]
- >>290
[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。 A説 法定責任説 B説 契約責任説 C説 判例 A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが 瑕疵担保の内容は同じ。 瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。 ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。 では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって 目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。 A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。 B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。 C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。 だから、 B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。 C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。 結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。 そうでなくて、B説に経つのならば、不要。
- 294 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 12:56:55.96 ID:tHzCeDg4.net]
- 最悪の精神科医 古根高 [転載禁止](c)2ch.net
potato.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1439931587/ 過去ログだがブラウザで読める
- 295 名前:氏名黙秘 [2016/12/02(金) 19:15:08.16 ID:mY75CspT.net]
- >>293 ご丁寧に有難うございます。
>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。 ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。 これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。 何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。
- 296 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2016/12/02(金) 19:56:31.43 ID:Y91NADcd.net]
- >>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。 効果は損害賠償と解除。 損害の範囲は信頼利益のみ。 契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。 効果は損害賠償と解除。 損害は履行利益を含む。 要件も効果も違う。 問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから 契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。 法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。 遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。 シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。
- 297 名前:氏名黙秘 [2016/12/03(土) 19:50:00.54 ID:hzK0Djt8.net]
- >>296 有難うございます。
>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能 このような記述のある参考文献がありますでしょうか? >シケタイの各論に載ってるフローチャート 拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。 度々すみません。
- 298 名前:氏名黙秘 [2016/12/03(土) 22:00:51.42 ID:iqPmeTOc.net]
- >>297
内田に多分詳しく載ってる。 シケタイによれば契約責任説は@原始後発問わないA不特定物にも適用B特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。 シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。 原始特定は570。 原始不特定は570。 後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。 帰責性あれば債務不履行責任。 後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。 帰責性あれば債務不履行責任。
- 299 名前:氏名黙秘 [2016/12/03(土) 23:57:33.13 ID:hzK0Djt8.net]
- >>298
内田民法U第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。 298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。 なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか? そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか? それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。
- 300 名前:氏名黙秘 [2016/12/04(日) 05:53:22.10 ID:3JtGD+oo.net]
- >>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。 シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。 一番下の帰結のところの右から二番目のところ。 この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。 法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。 (採点者が全く同じと書いたのは多分このこと) 瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。 シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。 フローチャートの方を見るとわかる。 ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。
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