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【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】



1 名前:氏名黙秘 [2010/05/21(金) 17:28:27 ID:rxOK0LXQ]
教材等は>>2-5くらい

前スレ
【新司試】 知的財産法−その8 【選択科目】
changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1243577345/

過去スレ
【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097632671/
【新司試】 知的財産法−その2 【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1124076927/
【新司試】 知的財産法−その3 【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140786919/
【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1153374200/
【新司試】 知的財産法−その5 【選択科目】
school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179323622/
【新司試】 知的財産法−その6 【選択科目】
unkar.jp/read/changi.2ch.net/shihou/1209904884
【新司試】 知的財産法−その7 【選択科目】
changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1220398863/

217 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/10(金) 08:41:44 ID:???]
あ、無事受かりました。どうも

218 名前:氏名黙秘 [2010/09/11(土) 15:55:11 ID:6GRNMQU1]
実演家の権利って範囲外ですか?



219 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/12(日) 00:04:43 ID:???]
>>218
>>3

220 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/12(日) 02:21:34 ID:???]
久しぶり。
とりあえず合格しますた。
木曜16時過ぎから、異様に忙しいわ。
みんな、頑張ってな。

221 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/12(日) 09:09:36 ID:???]
>>217
落ちたっぽい言い方だな。

222 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/12(日) 10:09:51 ID:???]
受かったよwwwww妄想乙wwwwwwwwwww

223 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/12(日) 14:50:18 ID:???]
血罪ボロボロでも受かるから安心しろ
選択では合否はなかなか決まらん

224 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/14(火) 08:33:46 ID:???]
中山特許法、どうなの?

225 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/23(木) 19:21:34 ID:???]
あーあ、知財の分の差で落ちたわ。
31点ってなんだよ...模試では知財上位だったのにな。



226 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/23(木) 19:59:47 ID:???]
>>225
29条の2と消尽落としたけど余裕で50点越えたぞ。
何やらかしたんだ?

227 名前:氏名黙秘 [2010/10/01(金) 18:59:24 ID:HnjSQR/t]
Wセミナーの『選択科目速習完成知的財産法』 だけでいい点とった奴しってる。

228 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/10/17(日) 13:22:18 ID:???]
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」

229 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/15(水) 19:10:19 ID:???]
すげー過疎ってんな
著作権法入門ってどう?
これ1冊で新試いけるかな?
中山は一応もってるんだけどね

230 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/15(水) 19:38:02 ID:???]
司法試験だけなら大丈夫
将来知財やるつもりなら全然足りない

231 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/15(水) 20:50:08 ID:???]
知財選択で今修習生の身だが、正直知財事件なんか全く扱わないぞ

232 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/15(水) 20:54:27 ID:???]

知的財産立国で知的財産権関係の訴訟が増えるはず・・・

そんな風に考えていた時期がおれにもありました


233 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/15(水) 21:03:55 ID:???]
>>231
どこ修習?なんで知財えらんだの?ローは首都圏?
自分は田舎在住・合格できたとして修習も田舎になりそうなんだが
知財面白そうだしつまんない科目より勉強はかどると思ったから

就職で知財選択とか微妙なのかなあ
まあ来年受験だからいまさら変えられないけど

234 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/15(水) 21:44:53 ID:???]
特許なんてマイナーでつまらないよ







235 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/15(水) 22:09:49 ID:???]
知財26点で今年受かった
あぶなし



236 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/16(木) 08:45:45 ID:???]
>>233
渉外に行かない限りは、知財を実務で使うことはまずない。
渉外に行ったとしても、それを仕事としてまともに扱えるのはごく一部の優秀層。あとは雑用
街弁になるなら、労働か倒産。特に倒産は必須。

でもまぁ、俺は知財を選択したことを全く後悔していないが。知財の良さは、理論だけなら純粋に面白い。華がある

237 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/16(木) 09:01:54 ID:???]
法科大学院で学んだ人が将来全員、
知的財産権訴訟に携わるはずだという
学者の脳内妄想で法科大学院制度はできています


238 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/12/16(木) 15:27:14 ID:???]
それは知らなかったよ

239 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/16(木) 18:07:25 ID:???]
エリート集団
超厳格法科大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
       修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育

240 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/12/26(日) 23:18:23 ID:???]
どうでもいいが、法科大学院卒業者は
専門職博士(Juris Doctor)だぞ
修士でも博士でもない、全然別物

241 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/02(日) 16:28:08 ID:???]
ちょっとすいません
著作権の権利の活用(著作権法入門p216−、百選で言うと69とか)は新試の範囲なの?

242 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/05(水) 21:18:04 ID:???]
企業勤務だけど、知財は訴訟の前で交渉で片付く
弁護士に頼まず、対応することが多い

今までまともにかかわって来たことがない企業や外資が絡むと訴訟になる場合もあるが、
知財の揉め事は大概同業他社でどっちも特許もってけん制し合っているので、訴訟なんて負荷がかかることは避ける
訴訟したら次他社の特許踏んだときにやり返される

243 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/06(木) 03:20:52 ID:???]
判決出る前に和解に持ち込むのが優秀な弁護士

244 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/06(木) 23:32:02 ID:???]
>>242
業界によるんじゃない?
確かに、知財選択したからって就職に活かせはしないけど、
知財訴訟自体は少なくないし。
ちなみに、選択修習で知財専門部に行きたければ
知財選択は必要条件です。

245 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/08(土) 10:20:03 ID:???]
>>244
年400件ってパイ分け合うほど多いの?そこらへんはようわからんけど。
www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/25/pdf/siryo2-2.pdf

審取は審判やっている弁理士がやるし(うちは社内弁理士)、知財民事訴訟も大企業だと外注せずに社内でやっている場合もある。
弁護士だからと某知財の有名事務所に任せたら技術間違って理解していて、ひどい目になった経験あるから、うちは内製化の傾向がある。
社内の人間だったら、日ごろから発明の話聞いているから十分知っているけど、法律事務所なんてそう依頼しないから、発明のポイントとは関係ない
基本的なところから説明しなきゃならんし、時間も限られているため説明しても理解してくれない場合が多々ある



246 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/08(土) 13:39:55 ID:???]
>>245
知財部・法務部の人間って日常的に発明の話を聞いて理解してるものなの?

どこの弁護士に頼むかは重要だよね。大手だからいいてもんじゃないし。
パイはこれから奪い合いになるだろうね。ただ、知財弁護士ってそんなに数が多いわけじゃないから、選り好みしなければ仕事はあるんじゃないか。民間就職だってありだろうし。

247 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/08(土) 18:59:25 ID:???]
昔から延々やってる中傷合戦。
弁理士:弁護士は技術がわかってない
弁護士:弁理士は法律がわかってない
どちらも一理あるだろうけど、訴訟になったら弁護士は必須。
訴訟は技術の正確な理解だけでは勝てない。
判断する裁判官と同じ思考回路持ってる弁護士の訴訟技術は不可欠。

248 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/08(土) 20:42:34 ID:???]
俺は弁理士だけど、たとえ自分が権利化に携わった
案件でも必ずしも技術的に熟知してるとは限らない
(得意分野の案件ばかり担当できるわけではない)ので、
そういう場合には、理系出身の又は理系の感覚を持ってる
弁護士だけでやっても、効率性や結果は大差ないだろうと
思っている。

249 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/09(日) 11:59:58 ID:???]
経験上、学部が理系であることまでは必要なく、
理系の話を理解できる基礎学力があれば弁護士でも対応できると思う。
実際、担当の技術者さんは実に熱心に説明してくれるから、
法律家サイドにもそれを理解しようとする気持ちと基礎的能力さえあれば
上手くいくことが結構多い。

250 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/09(日) 14:16:53 ID:???]
「理系」って言っても、機械系や化学系、情報系、建築系
っていう風に幅が広いし、その中でも更にいろんな分野があるから、
理系出身者であっても、それで有利になる分野は>248が言ってるとおり
極一握りの分野だけ

自分が勉強してた分野なら若干意思疎通がしやすくなる
(用語や概念の理解にかける時間が低減できるor不要になる)
って程度のメリットはあるけどね

251 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/09(日) 23:08:18 ID:???]
>>246
技術者レベルではないものの、まともな知財なら担当製品の内容はある程度は理解しているよ。
例えば、「ここの冷媒の状態とか引例とは違う気がするんですが、冷媒が違うことで昇圧量が違う等の効果を見出せませんか?」
とか直接文章には書いてなくても、図面からある程度推測して、特許性がありそうなところを提案するぐらいの知識はある。
技術を理解して、従来技術とはここが違う!ここがすばらしい!と文章にして特許にするのが仕事だし、
毎日技術者の発明聞いて、特許文献何件も読んでいるわけだから。

ただ、全案件は理解していない。扱う案件があまりに多いので、将来実施しないノルマ特許みたいなのは事務所に横流ししている。
重要案件は当然理解するように時間をかけているし、原稿チェックもかなり入り込んでやっている。

ちなみに、事務所の弁理士と弁護士では、期待できる製品知識はほとんど大差はない。
扱う案件が知財部員と比べてかなり少ないし、社外の人間なので技術者と接する機会が少なく、技術知識はそう多くない。
ただ、一部には技術者が考えた発明を膨らませて、7の発明を10ぐらいに広げてくれるスーパー弁理士みたいな人もいる。
そういう人は大概元技術者。こういう人になると、技術者も知財部員も心から先生と呼ぶ。単なる有資格者に対しては先生なぞつけん。
リーマンショックの後に出願が半減したけど、技術詳しい弁理士は仕事は減るどころかますます仕事増えた(リピータ−が増え続けたから)。
使えないと言われていた弁理士は完全にきられた。

契約書と違って定型文がないので、実力差が非常に出やすい業界。

252 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/09(日) 23:12:00 ID:???]
弁理士や知財部員に技術知識が求められるのは、仕事を頼む技術者の立場になって考えれば当たり前の現象。
例えば、冷凍サイクルの発明を出したときに、図面と簡単な提案書をひとつ渡せば、モリエル線図を書いて、
技術者が言葉足らずだったところを丁寧に書いてくれる弁理士もいる。
こういう人の明細書は後で補正もできて役立つ。
こういう弁理士は大人気。依頼しても3ヶ月待ちという状況。
その一方で、技術理解できていないから、発明者の文言をコピーしたり、用語の不統一もそのまま不統一のままに書く酷い弁理士もいる。
こういう人はモリエル線図もかけないから、図面を膨らませるなんてこともできない。
他の弁理士だったら技術理解して詳しく説明してくれたこともやってくれない。
それどころか、よくわからないから、技術者にここどうなっているか、こういう図面も作ってくれと技術者の負担を増やさせる。
こういうのは技術者から「使えないから次ははずしてくれ!」とクレームよこしてくる。
といっても、優秀な弁理士は貴重なリソースなので、そう依頼できない。
どうでもいい弁理士には特許性がないようなどうでもいい案件だけをまわしている。

弁護士はともかく弁理士で技術知らないとか言っているのは相当酷い事務所か何でも屋みたいな事務所だと思う。
まともなクライアントがついていれば、扱う案件は大体同じ分野になる。
弁理士の場合、クライアントは一見さんじゃなく、常に付き合う場合が多いからね。

社外の人間と社内の人間では製品の技術知識が大きく異なるのは当たり前なんだけどね。
特許なんぞ機密情報だから、社外の人間が知っているわけがない。これは能力とかの問題ではない。
そういう意味で内製化が進んでいる。

253 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/09(日) 23:25:24 ID:???]
もちろん、理解しているといってもそれは技術者に聞いた範囲なので、それから外れたところは当然わからない。
ただ、社内の人間の場合、自社製品に関しては、年に100〜200件の自社の発明を扱うから、関連する発明を扱っている場合も多く、
その聞いた範囲というのは相当広いし、深い。

社内弁護士が増えたらますます内製化が進むだろう。


254 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/10(月) 22:16:57 ID:???]
>>253
社内弁護士は訴訟に使えないというか、
訴訟したことない奴が多いって現実を知らんのか?

255 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/10(月) 22:44:02 ID:???]
>>254
これまでは、言ってるとおり社内弁護士が訟務なんてほとんどしてこなかった

しかし、少しずつだが、社内弁護士を訴訟に参加させるようにしはじめたところや
あるいは、顧問弁護士や弁理士の事務所に出向させて実務を学ばせてるところが増えてきてる
このままその傾向が続けば、特に重要な部分以外は内製化するところが出てくるかもわからんよ

まあ、いずれにしても10年や20年は先の話になるだろうが



256 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/13(木) 10:11:45 ID:???]
標準著作権法って良書?

257 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/13(木) 16:17:12 ID:???]
BがAの作った人形Xの写真をとることになった。
Aが、自ら操作して人形Xのポーズを決めた。
それを、Bが、写真構図、露光などを決めて、シャッターを切った。
こうしてできた写真Yは、AとBの共同著作物になるのか?それともXを原著作物とする
二次的著作物になるのか?

裁判例では、被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れたものがあり、その立場では
共同著作物になるが、
写真の著作物性は、純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決するという立場では、
二次的著作物となる

という理解でいいかな?

258 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/13(木) 17:13:15 ID:???]
S:博士教授  科学者 研究者(東大東工大京大)SS:ノーベル賞
69 医師:開発 技師
68新司法試験(早慶明中上智)
67新国家公務員総合職(旧1種)(東大一橋京大)
66:公認会計士(東大一橋早慶) 65:アクチュアリー
64:歯科医(歯学部)
63:獣医師
62電験1種技術士 
62薬剤師(薬学部) 
61:米国公認会計士
60: 電験2種1級建築士(一位日大2位理科大)
58司法書士(高卒多い) 税理士(高卒多い)     
57: 環境計量士  国家2種審査官弁理士 
54:2級建築士 気象予報士

259 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/15(土) 01:26:01 ID:???]
>>257
>被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れ
ることと、被写体の創作者による写真に対する寄与と、
写真の撮影者自身の寄与を分離できるかできないかは
別の次元の問題ではないだろうか

260 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/16(日) 13:49:26 ID:???]
>>259
あ、すいません、そこは分離できないという前提でした。
分離できないとすればそういう理解でいいでしょうか?
むしろ聞きたいのは、被写体の創作性を写真の創作性において判断に入れないなら、
257の事例では、YはXの二次的著作物になるということでいいのか、というところです。

261 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/16(日) 14:29:33 ID:???]
>>260
「純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決する」という立場に立った上で
「人形のポーズを変える」ことを、純粋に「被写体の創作性」として評価するのであれば
そんなに外れてはいないと思う(その場合寄与は絶対的に分離されるけれど)
被写体が何であるか、どのようにしてそこにあるかは関係ないわけだから、たまたま写真に
他の著作物が写りこんでいるというに過ぎなくなるから
ただし、普通に写真をとった場合だと翻案ではなくて複製になるはず

対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉えれば、「純粋に〜」の
立場に立ったとしても、寄与が分離できないと考える限り共同著作物になる

あと、被写体の創作性も相まって写真の創作性が認められ、かつその寄与は分離できないと
いう立場に立てば、共同著作物になるというのは書いておられる通りだと思う

262 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/16(日) 15:34:34 ID:???]
>>261
なるほど。
>対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉え〜
たしか、著作権法入門にそのようなことが書いてありましたね。

ありがとうございました。m(__)m


263 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/22(土) 12:51:04 ID:???]
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育


264 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/24(月) 15:46:08 ID:???]
>>257の事案で、丙が、写真Yを創作性あるカレンダーに掲載して販売した場合、
丙の行為は Bの写真Yの複製権侵害となりますよね。
翻案権侵害となるには、その著作物に創作性ある部分を付加することが要件なので。

しかし、そうすると、257のような事案では、写真Yは人形Xの二次的著作物となるといわれますが、
この場合も、Bの写真撮影に創作性があるだけで、Bは人形X自体にはなんの創作性も付与していないと思うのですが…

265 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/24(月) 21:35:27 ID:???]
>>264
もしBが人形X自体に創作性を付与していたとしても、その場合には「人形X」がABの共同著作物
(あるいは、実際には考えがたいけれど、理論的には寄与が分離できれば結合的著作物)になる
だけであって、写真Yが二次的著作物となるかどうかとは直接関係がない

あと、人形Xが写真Yに写っている場合、可能性としては
1.写真Yは単なる人形Xの複製物にすぎず、新たな創作性は認められない場合
 →写真Yは著作物ではなく、人形Xの複製物にすぎない
2.写真Yには創作性が認められるが、それはあくまで人形Xに依拠しているものに過ぎないと
 認められる場合
 →写真Yは人形Xの二次的著作物である
3.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できる場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であると同時に人形Xの複製物でもある
4.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できない場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であり、人形Xは(法的には)なんら関係がない
の4パターンが少なくとも考えられるので、>257だけではなんとも

ただ、文面を見る限りでは写真Yに著作物性が認められることを前提にしているようだし、
1のケース(例えば正面から光を当てる等して、写真を撮ったにすぎない場合)は考慮しなくて
いいだろうけれど



266 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/24(月) 22:48:45 ID:???]
写真Yが人形Xの二次的著作物という場合、人形Xは翻案(この場合変形?)されているということになるんですよね。
丙が写真Yを複製した場合、人形Xの著作者Aが、28条を通じて、写真Yの複製権侵害を主張できるのはわかるのですが、
この場合、丙は人形Xも複製したことになるのでしょうか?
もし写真Yが人形Xの二次的著作物ではなく

267 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/24(月) 23:09:23 ID:???]
最後の一行は消し忘れました。

268 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/25(火) 00:16:22 ID:???]
>>266
基本的には複製になる
ただし、「写真」の複製とは認められるけど、「人形」については
もはや創作性が感得できない、って場合も考えられるので
(ex:写真を縮小して印刷したせいで、人形は良く見えないけど
 全体としてはその写真を複製したとわかる)
あくまでケースバイケース

269 名前:267 mailto:sage [2011/01/25(火) 00:24:53 ID:???]
正確に言うと、「複製」したことになるのは、あくまで写真の中に人形Xが
「複製」されていると認められる場合に限られるので、
写真Yが二次的著作物と認められる場合であれば、写真Y自体の創作性が
人形Xに依拠し、かつそれにBが創作性を附加したと認められる場合であって、
かつYの写真に写されているある一部だけを見れば、人形Xの複製だと
認定できる場合だけになる

まあ、端的に言えば全体としては二次的著作物だけど、一部を取り出したら
複製物だと評価できる場合でないとダメだって事

270 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/01/25(火) 10:06:30 ID:???]
なるほど。ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
ありがとうございました。

最後にもうひとつだけ・・・
丙が、写真Yの、人形Xにはかからない背景の上下左右を1cmほどカットした場合、
Aが同一性保持権の侵害を主張できるか、という論点で、問題集の解説などは、どれも
キャンディキャンディ事件を引用して解説しています。
でも、あれは28条が問題になる事案ですよね。
キャンディキャンディ事件は、28条に限った話ではなく、総論的に二次的著作物の中の、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
考えれば一応説明はつくのですが・・・。
しかし、そういう論点が出てくるのは、28条のような規定があるからで、
そうでない著作者人格権の場合、自分の創作性が現れていない部分について権利主張できないのは
あたりまえだと思うのですが。


271 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/26(水) 01:04:20 ID:???]
おそらくは「周囲1cmほどカットした中央部分の写真Y'を作成する行為」について
問題としていらっしゃると思うので、その前提で回答してみます。

確かに、20条だけは18,19条や28条と違って権利が及ぶ旨の規定がないので、
文言上二次的著作物に権利が及ぶとは書いていない以上、権利行使できないというのは
素直な解釈のような気もします。
ですが、同一性保持権の趣旨は
意に沿わない改変をされた場合に受ける精神的苦痛から、著作者を救済することにある
という事を考えると、二次的著作物の一部について、それ自体が原著作物から翻案された物と
して評価できるような場合には、同一性保持権を行使できるといってよいのではないかと思います。
もしそのように考えなければ、
X→翻案→Y'
という工程を辿った場合にはXが同一性保持権を行使できるのに対し、
X→翻案→Y→(創作性と関係ない部分を)切除→Y'
という工程をたどった場合にはXが同一性保持権を行使できないという事になってしまうので。

逆に「中央部分を切除し、周囲1cmほどだけの枠の残った写真Y"を作成する行為」については
もはや原著作物が全く現れておらず、権利行使できると考える必要自体がなくなるので、
及ばないといっても良いのではないでしょうか。

正直考えたことがなかった点ですので、ただの私見に過ぎませんが、何かの参考にでもなれば幸いです。

272 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/01/27(木) 00:32:55 ID:???]
横レスだけど
>>270
>>ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
その考え方は普通(通説)の見解とは違う。
28条によると二次的著作物の利用については、二次的著作物の支分権しか主張できない。
詳しくは自分の持ってる教科書の二次的著作物の項を参照してください。

>>原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
このことについて説明するために指摘すると
まず、上のほうで、人形と写真の創作性の寄与が分離できない場合は共同著作物になると答えている人がいるが、
これが間違いで、この場合には、人形の著作者と、写真の著作者との共同性(著作者間の主観的意思連絡)がないので共同著作にはならず、
写真は人形の二次的著作物になというのが通説の考え方です。
この辺は、お手持ちの基本書の共同著作の項を参照してください。

それで、>>270の設問の場合、キャンディ・キャンディ事件が引用されている理由は
この事件で、漫画が原稿の二次的著作物と認定されているが、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できると考えた原審の理由付けは
二次的著作物は原著作物に依拠しているのだから、二次的著作物の創作性について、
原著作者と二次的著作者の創作性を分離できないと考えたからです。
詳しくは、百選の56事件の解説を参照してください。
そう考えるならば、二次的著作物には原著作物の創作性が「常に」現れているわけだから
二次的著作物についても、原著作者は著作者人格権を主張できる訳です。

そこで、創作性を分離できないと考えた原審と、その判断を是認した最高裁の判断について考えると、
>>270の設問の場合、写真と人形の創作性を分離できるのは明らかですから、おかしいのかですが、
最高裁の先例ですから、問題集が引用するのは当然のことでもあるわけです。

あなたの考え方は間違ってないと思われますが、
原著作者と二次的著作者の創作性が分離できないする主張があり、その考えを是認する最高裁判例があることを知っておいてください。
ということを、その問題集の作者は言いたかったんだと思います。

273 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/02/08(火) 01:04:48 ID:???]
29条1項1号の公然知られたとは、知得者が一人であってもこれにあたるんですよね。
でも、「公然」とは普通不特定の者または特定多数の者のことを言うのではないでしょうか?
なぜ一人だけで公然知られた、といえるのでしょうか?

2号の場合は一人だけでは足りないんですよね?


274 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/08(火) 01:19:03 ID:???]
著作権法の「公衆」と混同してる
「公然」とは「公開的に」程度の意味でしかない
知られた人数が問題ではない
守秘義務があるかどうかで決まる

1号も2号も同じ

ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/tokkyo_2.pdf

275 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/08(火) 11:44:49 ID:???]
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴



276 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/02/08(火) 12:27:51 ID:???]
>>274
ありがとうございました!!

277 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/08(火) 13:53:29 ID:???]
知財といえば筑波ロー

278 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/09(水) 00:45:26 ID:???]
素人なのだけど、実況動画って創作性が認められることってあるの?
たとえば誰も見向きもしない平凡なゲームの実況をしてすごくおもしろくしたとすると、その実況した人は著作者になるわけですか?
アホな質問とは思うけど、どなたか・・・

279 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/09(水) 01:58:01 ID:???]
>>278
法律相談は該当の板へどうぞ
ここは司法試験スレです

280 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/02/16(水) 00:42:18 ID:???]
>>278
一応答えておくと、創作性が認められて動画作成者が著作者になることは
面白いかどうかはあんまり関係なしに、普通に考えられる。

281 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/03/08(火) 00:42:13.94 ID:???]
甲から、甲が描いた絵画Aを譲り受けた乙が、これを丙に譲渡しました。
この行為自体は、著作権法26条の2の譲渡権侵害にあたるんでしょうか?(消尽は別として)
条文には、「公衆に提供」と書いてあるので、この場合はそもそも譲渡権侵害にあたらないですよね?

282 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/03/08(火) 13:03:03.56 ID:???]
譲渡権って条約上の要求から入れただけで
実務的には意味のない規定だって教わった。

283 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/03/08(火) 21:17:10.77 ID:???]
>>281
実際に絵画を譲渡した対象が公衆であるか判断するA説と
譲渡の提供行為の対象が公衆かで判断するB説がある。

基本書ではあまり触れてないけど、実務でたまに問題になるらしい。

公衆とは、不特定少数も含む。
特定かは、人的結合関係の強さで判断。

A説からは実際に絵画の譲渡を受けた丙が公衆に当たるか考える。
通常の取引では、丙は公衆ではないだろうが、
インターネットオークションの取引などでは、丙との人的結合関係が薄いから不特定少数者として公衆に該当する場合がある。
この場合、譲渡権侵害になる。

B説からは、譲渡の提供をした相手が公衆か考えるから、
実際に譲渡されたのが丙だけでも、乙が取引を持ちかけた相手が他に多数いれば公衆への提供がある。
だから、問題からは譲渡権侵害になるかは不明。

284 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/03/09(水) 00:39:04.06 ID:???]
消尽を考えないって前提つきならば、
>通常の取引では、丙は公衆ではない
って部分以外は、>283が言ってるとおり。

例えば絵の場合であれば画商や出版社、っていうように、
不特定者や特定多数を相手に譲渡する商売は現実に多々あるので
(かつ一般的には>283のA説をとるので)問題の素地は多くある。

現実になかなか問題にならないのは、113の2や26の2Uのような
規定がある程度有効に働いているから。

285 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/03/14(月) 18:04:15.94 ID:???]
会計大学院、法科大学院等の専門職大学院。
欧米ではビジネススクール(MBA)がエリートコース。





286 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/03/24(木) 03:12:07.53 ID:???]
おしいな
もうひとつ

287 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/04/10(日) 12:48:54.60 ID:???]


エリート集団
超厳格会計司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴

 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校卒業 (Junior High school) 義務教育








288 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/05/11(水) 22:20:25.19 ID:???]
今年は簡単


289 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/12(木) 02:07:09.61 ID:???]
くわしく

290 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/16(月) 16:21:10.04 ID:???]
著作隣接権

291 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 00:21:06.51 ID:???]
特許
1.不可∵実施権者の販売により消尽

2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張

3.
(1)不可∵BBSの示す要件を満たさない
(2)可∵BBSの示す要件を満たす(Eによる抹消が抗弁に回らないとの説)

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない

292 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/05/18(水) 18:20:10.92 ID:???]
>>291受験した人ですか?
特許
>2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張
→なぜかそのあとしかしながら〜で、単なる債務不履行ではなく特許権侵害として消尽否定

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない
→時間足りずにグダグダ
問題点には気づいていただけに悔しい・・・

あと著作で、Bがαの著作者(16条)にあたるって決めうっちゃったのはやっぱまずいよね・・・?

知財は得意で、全国模試でもかなり上位だった。
でも初受験で緊張して全く書けなかった 論点には気づけてたのに…

ここ見てる現役生は初日はとにかく緊張することを覚えておいた方がいいよ


293 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 20:49:46.91 ID:???]
著作権設問1のBにどーやっても権利が残らなかったんだが…
マジ馬鹿なんかな俺

294 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/05/18(水) 20:54:19.91 ID:???]
どーやったの?

295 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 21:04:07.42 ID:???]
>>293

俺は、αをプログラムの著作物と見て、BはAの従業員ではないから
職務著作(15条2項)成立せず。→作成者Bが著作者
→Bが著作者人格権、著作権を有する。

って書いたんだけど。
間違ってるかな?



296 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 21:12:47.82 ID:???]
フリーとはいえあの問題文だと職務否定厳しくない?

著作者人格権しか残らなくてB何もできなくなったw

297 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 21:16:00.75 ID:???]
Bは何もできないで終了だよ

298 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 21:21:43.03 ID:???]
えっ?!
深読みで終了?

あの問題の聞き方でBむりぽ…はねーだろとテンパりまくったんだが

299 名前:295 mailto:sage [2011/05/18(水) 21:30:18.10 ID:???]
>>296

CもBも両方職務著作肯定だと、つまらない問題だなーと思って、
Bの寄与分は職務著作否定したんだよ。Bはフリーだしね。

でも、深読みしすぎたかも…。

300 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 22:04:27.31 ID:???]
あの設問ならAB両方行けると思うだろ普通ww

301 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 22:07:57.59 ID:???]
>>295
BとCの共同著作だけど、Cは従業員で職務著作だから、結局AとBの共同著作
んで、ゲームは映画著作だから著作権は製作者のAへ
でことで、Aは単独著作権を有し、人格権はAとBにあるとした

302 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 22:18:23.83 ID:???]
Bに人格権残しても設問1関係なくね?

303 名前:295 mailto:sage [2011/05/18(水) 22:59:29.96 ID:???]
>>301
おれは、映画の著作物については、301と同じ構成だよ。

αは、プログラムの著作物の側面と映画の著作物の側面
があるから、両方の側面で分けて権利帰属を検討した。

田村論点解析(第1版)320頁にそんなことが書いてあるよ。

304 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 23:13:54.45 ID:???]
本能の赴くままにBも職務著作にした

305 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 23:18:26.96 ID:???]
>>302
関係ねぇw



306 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/18(水) 23:34:04.52 ID:???]
あれやっぱAだけでBできないでいいの?
なんて設問だよ。。
無駄に時間食った

307 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 00:24:17.25 ID:???]
プログラム著作についての著作権はBは持ってるでしょ?

308 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 02:56:10.33 ID:???]
>>295
あ、俺と同じ構成だ。
労務提供の対価に関する事情がなかったからな。
AとBのプログラムの共同著作物。


>>301
ゲーム=映画著作じゃないぞ。
ときメモみたいに静止画の場合は動画じゃないから、この問題で成立するのはプログラムの著作物のみ。
その上で、プログラムの著作物に著作者人格権を法人に対して全面的に認めてもいいか?
って点が出題の趣旨(設問2)だと、知財の先生は言ってた。

映画の著作物を成立させるための事情はなかっただろ。
同一性保持権侵害の成否のための事情はたくさんあったが。

309 名前:氏名黙秘 mailto:age [2011/05/19(木) 07:07:09.18 ID:???]
今年は難しかったよな?

310 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 07:52:28.80 ID:???]
なんつーかムズかったと思いたいが単純に論文一発目でカラ回った感はある

311 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 09:19:52.95 ID:???]
>>309
いやいや、今年はラッキー問題だろw
基本判例や予想論点でみんなやってるテーマだし。
後はその応用力だから、暗記だけの奴はきつそうだが。

312 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 09:36:42.21 ID:???]
普通に簡単だったお

313 名前:295 mailto:sage [2011/05/19(木) 09:47:15.33 ID:???]
>>308
ときメモって映画の著作物じゃないのか。
やばい…。
参加約束の事情が問題文に書いてあったから、29条1項を
検討する問題かと思ってた。


314 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 09:58:21.26 ID:???]
>>313
いや大丈夫だ。
原審は>>301みたいな構成だったから(ただ最高裁は映画の著作物とはいってない)。
しかし、あの問題で映画の著作物で構成すると、題意から離れたことを書く量が増えそうではあるな。

315 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 10:05:29.87 ID:???]
ときメモ二審は、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」が相関連した「ゲーム映像」の著作物であると判示している。
ただ、かなり特殊な概念をでっち上げた感じ。これに映画の著作物の規定が準用(類推適用)されるかは明かじゃない。



316 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 10:20:27.73 ID:???]
侵害行為の主体性も問題になるから著作権法は書くこと多すぎと思った。

317 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2011/05/19(木) 10:33:36.36 ID:???]
中古ソフトで映画の著作物認めた判例の事案も、シミュレーションゲームは含まれてなかったね。






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