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【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】



1 名前:氏名黙秘 [2010/05/21(金) 17:28:27 ID:rxOK0LXQ]
教材等は>>2-5くらい

前スレ
【新司試】 知的財産法−その8 【選択科目】
changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1243577345/

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【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097632671/
【新司試】 知的財産法−その2 【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1124076927/
【新司試】 知的財産法−その3 【選択科目】
school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140786919/
【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
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【新司試】 知的財産法−その6 【選択科目】
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【新司試】 知的財産法−その7 【選択科目】
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101 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/12(土) 18:11:40 ID:???]
だよねー、先願があるからあの特許は無効でいいような気がする

102 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/06/12(土) 20:46:46 ID:???]
確かに、わざわざ均等論で検討する必要があるか疑問だな。どっちにしても侵害不成立だし。

103 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/12(土) 21:41:04 ID:???]
a

104 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/12(土) 21:47:52 ID:???]
構成要件A,B及びCからなる発明がa,b’及びcの構成と実質同一であれば,
無効だが実質同一でない場合もあるだろ

>>81

辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?

というのはそういう意味

105 名前: mailto:sage [2010/06/13(日) 16:31:46 ID:???]
>>94.96
ありがとう

106 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/06/13(日) 20:52:02 ID:???]
>>104
でもまぁ、本件ではどちらでも結論同じになるのかなぁと。
しかし、そう考えると、設問1と2とで、あまり出題趣旨の一貫性に欠ける気は確かにする。

107 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/06/14(月) 12:59:05 ID:???]
そういや著作権法の設問3って、結局答えは何だったの?

108 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/15(火) 00:14:45 ID:???]
答えは、出題の趣旨が出るのを待て

109 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/15(火) 00:30:21 ID:???]
外形的にみれば貸与権の問題
→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)
を最低限書いた上で、余裕があれば

α製品が通常、貸与等が行われるような性質の商品の場合には黙示の許諾
みたいな話書くとか、
α製品のレンタル料に著作物が与えている影響と、プログラムの著作物
 としての利用の程度を勘案→両者が小さい場合には差止めできないと解すべき
見たいな話とか、
とにかく「問題意識もってますよ〜」ってことをアピールすればいいのではないかと思うが



110 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/15(火) 00:43:21 ID:???]
>外形的にみれば貸与権の問題
>→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)


まぁここまでしか書いてないよねw

111 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/15(火) 20:39:06 ID:???]
まあ、地裁の裁判例まで押さえろってのは酷だよね
基本的な部分が書けてればいいのでないかと

112 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/19(土) 16:45:48 ID:???]
消尽は、論点主義過ぎる気がするんだが、本当に出題趣旨に入ってるんだろうか。

二重取りになるから消尽の論点が出てくるのであって、二重取りになる事情がそもそも
ない場合は問題提起できないと思うんだけど。

113 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/19(土) 22:50:04 ID:???]
あの事案で貸与権侵害だから当然差止めできるって言ってしまうのも引っかかるけどね

家電のレンタル、レンタカーやレンタサイクル、検査器具の貸し出し、っていう風な
制御のためのプログラムが含まれている物のレンタルは、全て著作権者に差止めされる
って結論になってしまうわけだから、現実的には妥当ではないし、
そう考える人が多いからこそ>109が書いてるような議論が出てきてるわけだし

114 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/19(土) 23:10:08 ID:???]
本当にそうなのか?

営利目的で公衆に対してやるという縛りがかかっている訳だし、一般論的には
貸与権を認めて良いはずだ。

実際、ソフトウェアがインストールされているパソコンのレンタル商売は貸与権侵害に
なるしな。(そうしなかったら脱法行為し放題だし)

115 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 00:53:48 ID:???]
>>114
文言的形式ににみて貸与権の範囲に入る事は間違いないよ
ただ、実質的にどうなのかって話

アプリケーションがインストールされたパソコンの貸与の例でいうと、
アプリケーションの著作権者が差止めするって場合と、
冷却用ファンの制御プログラムを設計した著作権者が差止めするって場合とで、
全く同じって考えていいか、っていうことが一点

あと、確かに38条4項で、公表された著作物については非営利料金なしで貸与は
許されてるけど、通常は「プログラムの著作物」自体は公表されていないので
(「上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合」
  に該当しないため(4条1項))
非営利で料金をとらない場合であろうと、公衆に対して使用の権限を取得
させれば、全部貸与権侵害に当たってしまうので、
というのが一点

他にも理由付けはあったかもしれんが、とりあえずこんなところかな

116 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 01:03:07 ID:???]
>>115
制御プログラムなんて所詮はオマケだろって差別意識が根底にあるんじゃないのか、それ。

というか、俺自身、そういう理屈に感情的に納得できるところもあって、その理由を探っていくと
そういう差別意識が原因だったよ。

だから、権利を否定したくて、消尽させようって発想が出て来てしまう。

冷却用の制御ファン1つにしても、契約でケリを付ければ良い問題なのに、無理矢理権利を
奪う必要が本当にあるのかというと疑問だ。

117 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 01:03:38 ID:???]
三振したら弁理士受けようぜ。


118 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 01:04:59 ID:???]
均等論の要件間違えて検討しちゃった・・・
特許0点かなマジでorz

119 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 11:05:42 ID:???]
均等論は特許に力入れている企業だったら技術者に対しても教育しているぐらいの超基本事項

でも、実務で使うことはレアwwww



120 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 13:18:02 ID:???]
>>116
差別意識というよりは、本来それらは特許法や不競法のような産業法で保護されるべき物だって考え方かな

勿論、指令の組み合わせに創作性が認められるからってことや、世界的に著作物法で保護をはじめていたという
世界的な潮流なんかを踏まえて、プログラム権法制定ではなくて、著作権法改正によって保護することになった
という経緯はわかっているつもりだが、プログラムの中でも、そういうものまで手厚く保護することが、
本当に「文化の発展に寄与すること」になるのか、「文化的所産の公正な利用に留意」していることになるか、
と思うんだよ

実際WIPOでも、7条2項で「コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合」には、貸与権の
対象とならないと明示されているし、
契約でケリをつけるっていっても、実際に問題が生じるのは流通の末端にいる貸与者であって、
著作権者と依頼者の契約内容に口を挟むことなんかできないし

確かに、形式的には著作物を譲渡する際に、貸与についての対価を受け取ってはいえないとは言えるが、
例えば、TOY○TAやその下請け会社が、自動車の制御プラグラムに著作物性があると主張して、レンタカー
業者に自動車レンタルの差止めを求めたり、
T○SHIBAやH○TACHIないしその下請けが、冷蔵庫の制御プログラムに著作物性があるとして、レンタル業者
に差止めを求めたりすることが、
対価を受け取っていないから当然認められるべき権利であると言い切っていいかということは正直疑問がある

121 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:13:39 ID:???]
>>120
その理屈だと、貸与権の本質的制約として論じるべきであって、消尽なんてピンボケな
理屈を持って来るべきではないのでは。

122 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:24:39 ID:???]
実際問題、自動車の制御プログラムって、それがなければ自動車が動作しないくらいに
自動車にとって重要不可欠なものだから、本質的対象に入るんじゃないのか。

本質的と決めつけていたり、やっぱり偏見があるような。

123 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:31:24 ID:???]
本質的じゃないと決めつけたり、の誤りか

124 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:37:08 ID:???]
>>121
少なくとも日本の著作権法の文言上は、貸与権は制限されていないからね

本来的にどの部分で論じるのが一番座りが良いかということと、主張をする、或いはされた場合に
それが成立するかどうかを検討するのは全く別のことでない?
本質的制限であれ、消尽であれ、黙示の承諾であれ、或いは信義則であっても、使えそうな
理屈は基本的に全て使うのが、実務上はあるべき姿勢だと思う

明文で権利制限がない場合に権利行使を妨げる術としては、消尽論ってのは基本の一つだから、
消尽でいけるかどうかって事は検討すべき事項の一つではないかな
勿論検討しても、現在の消尽論の理由付けだと勝ち目は薄いから主張すべきでない、とはなるけれど、
それはあくまで検討後の結論ではないかと

125 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:41:44 ID:???]
制御プログラムって何?

時計とかガソリン残量の表示を制御するだけのものと、
電気自動車の電力管理やエンジン動作を制御するものとを、
同じレベルで検討すべきではないと思うんだが。

126 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 15:56:05 ID:???]
ぶっちゃけ、どの説をとっても消尽が認められないような場合に消尽の正否を検討するのは
どうかと思う。意味ないじゃん。

127 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 16:02:59 ID:???]
感覚的なものばかり強調せずに、マイクロソフトのExcel等のような貸与権が認められるものと、
そうでないものとは、法律論的にどこで区別されるのかってのをハッキリさせて欲しい。
ちゃんと規範を立てて論じてるなら、その規範を示して欲しい。

組み込み系ソフトウェアとかOSとかExcelのようにインストールして使うソフトウェアとかある中で、
どこで線引きして、貸与権が奪われるかどうかが決まるのかってさ。

著作物性がそもそも認められないようなプログラムはもちろん論外だけど、著作物性が認められる
プログラムは、どういう要件によって貸与権がなくなるの?

128 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/06/20(日) 18:17:31 ID:???]
事案によって違う、としか答えようがないけれど、
抽象的な範囲でならいくつか挙げられるかな

例えば、
1.プログラムの著作物を「物」と切り離された「もの」として観念できるか
 (端的にいえばソフトコードかハードコードか)
2.貸与に際してプログラムの著作物が与えている影響と、それによって著作権者が被る不利益の程度
 (まさに>125みたいな視点での検討)
3.プログラムの組み込まれている「物」の流通性と流通の現状
 (貸与をすることがプログラムを組む時点から通常予想できていたかどうか)

1だと、貸与権(もっといえばプログラムの著作物性)の本質論に、
2だと権利濫用や信義則に、3だと黙示の承諾的な説明に、それぞれ近づくんだろうね

具体的なケースがないと抽象的な規範の妥当性は検証できないから、これ以上には明確化しがたいし、
そもそも議論が煮詰まっている分野でもないから、これ以上の明確化もできないけれど

129 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/01(木) 10:27:30 ID:???]
特許法
(法律学講座双書)

中山 信弘=著
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予価:4410円(税込)
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 実務上重要であり、また各種試験にも資するよう、手続に関する叙述も充実させ、書名も新たに『特許法』とした、待望久しい基本書です。



130 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/01(木) 13:01:48 ID:???]
要は、下を出すのを諦めたってことかw

131 名前:氏名黙秘 [2010/07/09(金) 12:55:53 ID:T1JOBTkI]
【裁判】医学書の表紙は著作権侵害 明治創業の南江堂が勝訴[10/07/08]
anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1278632114/

1 :やるっきゃ騎士φ ★:2010/07/09(金) 08:35:14 ID:???
1879(明治12)年創業の医学系出版社「南江堂」(東京)が、
刊行物の表紙デザイン無断使用で著作権を侵害されたとして、
「ブレーン出版」(同)に表紙を変えなければ印刷や販売を差し止めるよう
求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は8日、請求を認めた。

刊行物は南江堂が「入門漢方医学」(2002年)、
ブレーン出版が「入門歯科東洋医学」(08年)。
南江堂は約760万円の損害賠償も請求し、50万円の支払いを命じた。

南江堂側の表紙は、3カ所に大きな正方形を配し、周辺に計6本の縦棒や
横棒を組み合わせるなどしたデザイン。
ブレーン出版側に対し、正方形を円に変えたにすぎないと主張していた。

判決は、ブレーン出版側が南江堂側のデザインを参考にした点を
争わなかったことから「図形の配置などの同一性を維持し、具体的な形状を
変更するなどしたデザインは、南江堂側の表紙の本質的な特徴を感じ取れる
著作権法上の『翻案物』に当たる」と指摘。
無断での印刷、出版は著作権侵害だとした。

ソースは
www.chunichi.co.jp/s/article/2010070801001187.htm
南江堂のサイトから、
南江堂発行「入門漢方医学」
www.nankodo.co.jp/wasyo/html/nyumonkanpou.jpg
ブレーン出版発行「入門歯科東洋医学」
www.nankodo.co.jp/wasyo/html/nyumonnshika.jpg

132 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/07/17(土) 14:07:31 ID:???]
貸与権侵害で実質的に考慮するのって、著作権法の理解としては問題あるんじゃないのか。
例のフェアユース云々の思考が混じってくるというか。

133 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/17(土) 18:20:05 ID:???]
権利である以上一定の範囲での制約は
当然に受けるわけだし、程度問題じゃね?

134 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/17(土) 20:30:47 ID:???]
だから、その程度問題云々の議論にならないのが、著作権法なんじゃないかというのが俺の認識なんだけど。
極めて形式的に考察していくというか。勿論、権利制限の条文があれば、その解釈論として制約していくことは出来るけど。

135 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/17(土) 21:58:40 ID:???]
確かに、知財法の中でも、特許なんかの産業財産権
と比較してみると著作権法はそういった議論は低調だけれど、
それが全く無いわけではないし、裁判例としてもあるのでは?

権利濫用の抗弁に限っても、
キューピー事件(×2)とかFX取引プログラムの事件とか

上で出てる黙示の許諾やなんかも、別におかしな話ではないと思うなぁ
まあ、新試に出た事例でそれらが言えるかってのはまた別だと思うけど

136 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/18(日) 05:31:56 ID:???]
まぁ、確かに権利濫用論とフェアユースの議論とは、主体の点で別物ではあるけれども。
でも、それってよく考えると、そんな明快に線引きできる代物ではないと思うんだよね。貸与行為だって、借り手からみれば利用行為な訳で。
そう考えると、権利濫用論も、何かフェアユース抗弁の抜け道のような側面が否定できないような気がするの。

あと、黙示の許諾云々については、別に僕は否定せんよ。それは、全く別のお話。

137 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/18(日) 10:07:03 ID:???]
権利濫用とフェアユースが明確に区別できないのはそのとおりだと思うね

まあ、フェアユース抗弁の抜け道が権利濫用の抗弁になるというよりは、
権利濫用とまではいえないような場合であっても、利用が公正だと
認められる場合には権利行使できないようにした方が世の中のためだよね、
という発想で、フェアユースの抗弁が出てくるんだとは思うけれど

だから、現行法の解釈上フェアユースの抗弁は認めがたいっていうことと、
権利濫用自体の性質上あまり軽々に用いるべきでないということを考えても
他の法分野と比べて狭く解するべきであるとは必ずしもいえないんでないかなと

あと、黙示の許諾は勿論契約解釈の問題ではあるけれど、それを判断する際にも
社会における一般的取引態様とか、それまでの取引経過、対価額、契約時に
想定されていた利用方法っていうような事項を元に判断するわけだから、
どうしても実質的な考慮は入ってくるんでないかと思って書いたんだ
フェアユースとごっちゃになっているように読めたならすまなかった

138 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/07/18(日) 22:11:00 ID:???]
そこまで考えているのなら、特に何も。
著作権のジャンルに応じて権利の範囲が変動することは、恐らく異論ないことだと思うし。
ただ、私にはやはりそこは裏表の関係があるように思える。権利濫用論で、一切フェアユースの話と無関係ってのは、どうも馴染まない。

あと、黙示の許諾についての記述だが、
そういうのは飽くまで意思解釈の話である以上、それをもって権利論として実質的考慮をしているという結論にはならないんじゃないのかなぁと。
黙示である以上、そういった客観的事情を考慮せざるを得ないのは必然であって、それを否定するってことは到底あり得ないような。

まぁ、もうこの辺で。あんま深く突っ込んでも試験と離れるだけだし。
君の主張はだいたい分かったよ。ありがとね〜



139 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/19(月) 19:55:39 ID:???]
こっちこそ勉強になりました
ありがとね



140 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/20(火) 16:28:10 ID:???]
立法論をなんとかして解釈論にねじこむために権利濫用とか信義則を使っている印象

141 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/20(火) 21:31:16 ID:???]
これもう書店に並んでる?
マジで待望の一冊だわ

142 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/07/21(水) 22:17:59 ID:???]
>>140
それは真理だろう。
フェアユースはアドホックな法解釈を導くから、ただでさえ権利概念が曖昧な知的財産に用いるべきではない、的なことを言うが、
それでいて肝心の限定列挙について何ら精密な立法を行っていない件。
どっちつかずだから、司法府にそのしわ寄せがいっている。
これ完全に学者の怠慢。知財学会の風通しの悪さはガチ。

143 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/07/22(木) 02:58:09 ID:???]
馬鹿が開き直ったな

144 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/07/22(木) 17:25:53 ID:???]
この指摘は結構重要だと思う。何で著作権法はもっと大々的に改正しないんだろう。

145 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/14(土) 00:13:41 ID:???]
ん〜な、ど〜でもいい事言ってっからダメなんだよ。

146 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/14(土) 00:48:09 ID:???]
知財なんて全部眉唾だよ

147 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/14(土) 09:15:22 ID:???]
>>146の発言は、全て眉唾

三振法務博士予備軍→三振確定→>>146発狂

148 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/14(土) 09:24:35 ID:???]
朝から元気だねぇww

149 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/14(土) 12:41:45 ID:???]
知的財産法は簡単。
この科目が難しいとか、どんなFランなんだよw



150 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/15(日) 09:22:46 ID:???]
根拠が示されておらず、論理的な説明ができていないため、上記の答案は不合格とする

151 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/15(日) 18:19:37 ID:???]
はいはい。
知的財産法は難しい、オレはその難しい知的財産法を勉強しているって思い込みたいだけだろう?
だから、知的財産法は簡単だって。別に全く難しくねーし。

152 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/15(日) 18:25:00 ID:???]
ところで知的財産って何ですか?



まで読んだ

153 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/15(日) 18:38:15 ID:???]
>>151
簡単な151さんにお聞きしたいのですが、
121条の審判請求時に限定的減縮を目的とした補正をし、前置審査で拒絶理由が打たれる場合
ってどういう場合か教えてくれませんか?
そもそも拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、
進歩性違反で拒絶理由が打たれることがあるらしいです。
どういう法律構成しているのかわからないので、バカなおいらに簡単に教えてください。

154 名前:氏名黙秘 [2010/08/15(日) 21:00:16 ID:ye+Ll9fD]
前田敦子と大島優子と僕とで3Pしたいんですが

155 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/15(日) 21:18:17 ID:???]
それくらい自分で調べろよ。
何、必死になってんだよ?
ダセェな。

156 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/15(日) 21:58:50 ID:???]
みっともないww

157 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/15(日) 23:27:09 ID:???]
ダセェな、おい。

158 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/16(月) 13:47:05 ID:???]
>153
俺は151じゃないけど、誤解があるようなので・・・

>拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、

そうとは限らないアルよ。
前置審査の時には、審判請求時にされた補正部分以外も再度チェックするのが建前なので、
審判請求時の限定的減縮補正部分が独立特許要件を満たさない場合には審判段階で補正
却下になるけど、補正によりその部分が独立特許要件を満たした場合に、それとは異なる
部分(原出願から補正されてない部分)で審査官が進歩性違反を新たに発見した時には、
進歩性違反の拒理通が来るニダ。(163条2項参照)


159 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/16(月) 14:54:13 ID:???]
新司法試験合格には、全く不要な知識だな。



160 名前:158 mailto:sage [2010/08/16(月) 16:08:23 ID:???]
>159
全く同意。
こんなの弁理士試験でもまず出ない。
もっと言えば、俺の経験上実務でも153が言う事例なんてかなりレア。
誰に知恵を付けられたか知らんが、153はこんな細かいことに気を取られ過ぎない方がいい。

161 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/21(土) 01:10:26 ID:???]
知財の点数不安だなぁ。特に著作権

162 名前:氏名黙秘 [2010/08/21(土) 12:12:09 ID:zFIIO5nk]
違うの選択すればいいのに

163 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 22:20:50 ID:???]
試験に出ないから不要と言うのが今のクオリティ
そりゃ職ないわw

164 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 22:24:15 ID:???]
>>160
審判請求時に限定的減縮を行って前置で拒絶理由来る場合って、そう珍しくもないと思うが
このレベルがレアなんていったら、新司法試験ででる均等論や間接侵害で権利行使したり、警告受ける場合なんてどうなるんだよww

165 名前:氏名黙秘 [2010/08/21(土) 22:32:25 ID:zFIIO5nk]
159とか163をよく読めばいいんじゃね

166 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 22:36:43 ID:???]
反論の機会が適切に与えられていたかは審取扱う弁護士が提案してくれるよ

167 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 22:40:27 ID:???]
試験勉強してるのにもかかわらず、重要性が低い箇所やって、どうすんの?
細かい論点やってる奴に鍵って、典型論点すら書けない。

168 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/21(土) 23:03:42 ID:???]
>>163
因果関係のないものを、さも因果関係のあるかのように言うオマエのオツムを先ずは変えるべきだな。

169 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 23:21:17 ID:???]
>>167
あれ?知財って実務やっている人が選択するものだと思っていたよ




170 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 23:22:17 ID:???]
重要性が低いか否かは多々として、過去試験に出たとか勉強したくない箇所であって受験生の希望的観測である場合が極めて高い

171 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/21(土) 23:23:54 ID:???]
>>167
手続保障がされたか否かは実務でもよくつかう重要な考え方だよ

予備校でやっていないこと、君が知らないことを重要というのは愚か

172 名前:氏名黙秘 [2010/08/21(土) 23:29:45 ID:???]
著作権って儲かるんですか?

173 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/21(土) 23:51:37 ID:???]
>>169
ホント、バカだな。
頭、悪すぎるだろ。
1000人も受験生がいるのだろ。

174 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 00:13:18 ID:???]
バカにして発言しているんだろw

175 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 00:23:19 ID:???]
>>164
158,160は単に限定的減縮で前置で拒絶理由が来るという話ではない。
限定的減縮そのものには拒絶理由が無くて、審査官が以前の審査で
見逃した進歩性の拒絶理由を、前置審査で新たに指摘してくるケースの
ことを言ってるだぞ(153への回答として)。
それが珍しくないって言ってるのか?

176 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 00:26:05 ID:???]
前置の段階で特許庁と面接したら形式的な記載不備の拒絶理由通知よく打ってくるが


177 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 00:30:34 ID:???]
特許庁にノルマがあるのか、それとも面子の問題なのか知らんが、
面談で補正後の発明で特許性ある旨主張して、審査官もそれを認めた場合でも、
多くの場合は、形式的な補正をさせたがって、こういう風に補正したら特許査定するって連絡が来る
で、出願人側がそれに同意するっていうなら、記載不備の拒絶理由通知をよく通知する

全然珍しくない

むしろ、面接する案件の過半数はこのパターン

178 名前:氏名黙秘 [2010/08/22(日) 00:47:30 ID:2h/RPP9l]
法文の解釈とは全然違う話

179 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 00:53:47 ID:???]
>>177
36条ならともかく、進歩性違反でか?



180 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 01:01:24 ID:???]
>>179
そうだけど?
むしろ、単純な記載不備なら電話連絡で十分
文章じゃ理解してくれそうもない審査官相手に製品もっていって、引例とは全然違うものだと
実際に物使って説明した場合でも、大概そのままOKってことはなくて、
「こういう点を明確になるように補正したら特許査定しますけど」って後で電話連絡来る
それに同意したら記載不備の拒絶理由を打ってくる。
審判でもそのパターンが多い。

>>178
解釈が分かれる論点しか価値がないなんてとんでもないこと考えてないよな?

181 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 01:13:55 ID:???]
>>180
その話だと、結局29条2項の拒絶理由は来ないんだろ。
今言ってるのは、29条2項での新たな拒絶理由が実際に来るケースだぞ。

それとも、本当に前置審査段階で拒絶査定の理由とは違う29条2項の拒絶理由が一旦来て
その上で面談とかして36条の拒絶理由が改めて来るって言ってる?
それなら認識改めるけど。

182 名前:氏名黙秘 [2010/08/22(日) 02:22:33 ID:2h/RPP9l]
資格試験とは全然関係ない話を強引にしてるね

183 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 07:42:18 ID:???]
重箱の隅を何とやらって感じだな

184 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 08:05:55 ID:???]
知財専門の弁護士なら普通に知っている内容
これを重箱とかいうならセンスがない

185 名前:氏名黙秘 [2010/08/22(日) 08:54:24 ID:2h/RPP9l]
資格試験の話をしていると思うんだが 実務での実際のことと答案で書く内容はこの場合違うんだよ

186 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/22(日) 23:46:26 ID:???]
実務の話でてくることが気になるようならこの科目選択しない方がいいよ
何だかんだで不利だから。

187 名前:氏名黙秘 [2010/08/24(火) 01:41:55 ID:XUh+7O2O]
実務家(弁理士や知財部)の望むような細かい話は出ないが、
実務をやっていることで出題趣旨が手に取るように分かる。
そういう意味では実務家が断然有利なのが知財選択。

188 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/28(土) 19:34:51 ID:???]
法学書院の合格体験記に載ってる、高林藍子という合格者は
父と祖父が元裁判官とあるが高林龍の娘だろうか

189 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/30(月) 23:17:39 ID:???]
法セ解説、特許設問1で無効の抗弁は間違いだと、田村がはっきり言ってたな。
つーか、あの感じだと、田村恐らくこのスレチェックしてるなw



190 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/08/30(月) 23:18:42 ID:???]
それより、著作権の設問2って、なんで著作者人格権の主張一切しないの?
あの解説見る感じ、俺著作権死んでる可能性が少なくないんだが、、、、、

191 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/08/30(月) 23:20:22 ID:???]
357 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:25:27 ID:uHCMnQwI
加藤雅信、潮見佳男、道垣内弘人、
この三人に専業で起草委員になってもらったほうが綺麗な法典になったかもしれない。

358 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:29:55 ID:???
梅の時代と違うだろ
実務家も委員に必要だろ

359 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:32:20 ID:???
どう考えても3人の意見がまとまらないし、
しおみんなんかが起草すると誰も読めないものになる

360 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:34:37 ID:???
石田穣先生が一番。スイス法ドイツ法フランス法に詳しいし。

361 :氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:13:52 ID:???
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する

192 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/01(水) 11:44:21 ID:???]
著作権法の設問2って、Fに対する関係でも氏名表示権って問題になると思うんだけど。教えてえらい人!!!!

193 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/01(水) 16:33:27 ID:???]
>>192
Fは単にBから買った機械を利用してるだけなので、
「公衆への提供若しくは提示」なし
なので氏名表示権侵害は成立しない

194 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/01(水) 20:08:41 ID:???]
あー、「もしFが公衆に提供した場合には」の一言を、4か月前の俺が付け加えていればいいが

195 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/02(木) 00:40:22 ID:???]
>>194
100%そんなことは付け加えてないから安心しろ。
そこに気付いてたら、そもそもFとの関係で氏名表示権なんて書こうと思わない筈。

というか、氏名表示権の条文に丁寧に当てはめていたら、193の言うように侵害は
成立しないのは明白だろ。
それなのに、氏名表示権侵害を書いたってことは、答案の書き方自体が雑だって
ことでしょ。心配するなら、そっちで大量減点されてる危険性の方を心配した方が・・・。

196 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/02(木) 11:19:55 ID:???]
よくロー生にいうのは「君らの心配するようなレベルでの勝負にはなっていない」

思ってるよりはるかに低次元の戦いだから・・・。

197 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/04(土) 23:47:23 ID:???]
まさにLow Level

198 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/05(日) 07:11:15 ID:???]


199 名前:氏名黙秘 mailto:age [2010/09/05(日) 07:14:00 ID:???]
お、書き込める。

>>103
いや、著作者人格権の不行使特約の合意の相対効を検討したかったんだよね。
飽くまで債権的効力にすぎないから、第三者のFには対抗できるんだってことを。

多分「公衆に提供した場合には」の仮定文言は使用していると思う。そういう法文の要件はまず俺落とさないから、多分



200 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2010/09/05(日) 07:15:40 ID:???]
>>199
そうだといいな。まあ、無理だろうけど。






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