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【緒方元衆院議員】「“mise en examen”という状態はとても重い。フランスの報道でこの表現を聞くと「アウトだろうな」と思うもの」



1 名前:クロ ★ [2019/01/13(日) 00:09:48.17 ID:3c+JDxsu9.net]
東京オリンピックとフランス刑法(続)

 JOC竹田会長が東京オリンピック誘致に際しての贈賄の嫌疑で「mise en examen(起訴と訳されますがちょっと違います。正式な予審手続きに入るという意味合いです。))」な状態になった事について、ちょっと付け足しです。

 フランスには民間団体間でも贈賄罪があると先のエントリーに書きました。具体的にはフランス刑法第445条の1です。以下のように書いてあります(この部分は備忘録なので、仮にフランス語が読める方でも読んでいただく必要は全くありません。)。

【フランス刑法第445条の1】
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

ちなみに、フランスの法律は一つの文ですべて書き下すのでとても、とても読みにくいです(上記は一つの文です。)。これを正しく読みこなすのは、フランス人でも辛いでしょう。私のように母語にしていない人間にとっては尚更辛いです。

 この規定をとてもザックリと要約すると、「ある組織のために働いている人間に対して、その人間が自身の法律上、契約上又は職業上の義務に反する形で行動するようカネを提供したら、5年の禁固及び50万ユーロの罰金」というものです(細部の要約ミスはご容赦ください。)。カネを提供する相手については、公職に就いていたり、公務に携わっている事は一切要件になりません。単に誰か(法人、組織を含む)のために働いている事だけで対象になります。更には、(上記の要約では書いていませんが)第三者を介した間接的なカネの提供も、事後に渡す成功報酬も、カネを提供された者がそのカネを自分のポケットに入れなくても、すべて犯罪の対象になっています。複数回の改正を経て、相当に広く犯罪の対象を広げています。

 この刑法規定を日本で実際に適用しようとすると、一部「接待文化」が引っ掛かりそうな気がするくらいです。なお、この規定は「公共の信頼に対する侵害(Des atteintes à la confiance publique)という章の中に位置づけられています。

 竹田氏が「自分は(フランス刑法における)贈賄などやっていない。」というためには、このフランス刑法第445条の1に引っ掛からない事を証明しなくてはなりません。つまり、国際陸連のディアック会長(当時)が「法律上、契約上又は職業上の義務に反する形で行動するよう」に日本側がカネの提供を通じて働きかけたかどうかが問われます。しつこいですが、間接提供は罰則の対象になりますから、間にブラック・タイディングス社を噛ませているのは何の弁解にもなりません。

2につづく

緒方 林太郎
2019年01月12日 20:27
https://blogos.com/article/350744/

29 名前:あなたの1票は無駄になりました mailto:sage [2019/01/13(日) 09:04:56.24 ID:Gk0pqqbo0.net]
息子なのにパパ






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