- 681 名前:名無しさん@3周年 mailto:sage [2010/10/23(土) 01:12:00 ID:CL0sbyib]
- >>678
>有罪無罪が決められる訳では無い。大した権限持って >いないんです。 そんな権限検察にもないよ。サラリと当たり前のことを書かないように。 審査会の決定によって不起訴が起訴になり得、場合によっては追求者が 検察から弁護士に代わり、検察役になった弁護士には強力な捜査権限が 与えれるんだろ? 起訴相当といいながら、足らない証拠をこれから探す という事もありえるとか大した権限じゃないか。小沢の件は関わった弁護士 が外されたけど、検察役に彼らの代弁者となる弁護士がなる事が多いんだろ? 大した権限が無い? ホントかよ?
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