- 238 名前:電気通信事業における個人情報保護 [2010/04/25(日) 10:43:49 ID:kTWmn9Ny]
- >>234 >>235 >>236へ
>>218 >>220 >>222に関連してです。 『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』 (右記参照)infowave.at.webry.info/201001/article_1.htmlにも書いてありますが、 携帯電話の位置情報(位置登録情報)に関しては総務省が『電気通信事業における個人情報保護 に関するガイドライン26条解説改定版』等で保護し、情報入手可能性を制限していて、各電話会社等 は個人情報保護を理由に警察等からの正式な令状がないと情報を提供しないことになっています。 『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン26条解説改定版』では主に利用者の プライバシーを保護するための措置として次の部分を明確にしています。 1.利用者の意志に基づいて位置情報の提供を行うこと 2.位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保すること 3.位置情報について適切な取扱を行うこと 4.第3者と提携の上サービスを提供する場合は、約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮すること
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