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盗聴法(通信傍受法)総合スレッド



218 名前:内閣府のHPと一般庶民の個人情報と違法盗聴可能性 [2009/11/02(月) 20:54:30 ID:08CKBuWG]
内閣府のHP
www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1
にある個人情報保護関連の『個人情報保護法に関するよくある疑問と回答』
「Q1 −3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。 」
という質問に関して「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いの
ルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること
を狙いとしています。」という部分があります。したがって、個人情報保護法はプライバシー
を無視しているわけではありませんし、個人対象にした法律です。

しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。
このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人
がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法
を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」
という発言はしていません。


>>217にあげたような令状なしの盗聴が認められるようですと、個人情報保護法は無力化しますよね。
しかも、令状なしになると、さらに越権盗聴が増える可能性があるということです。

参考:『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』
infowave.at.webry.info/200609/article_1.html






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