- 342 名前:神も仏も名無しさん [2012/08/06(月) 21:19:25.37 ID:0Y36XDvj]
- 「医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったり
した場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には 「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。 医療行為かどうかは、グレーゾーンで微妙な部分があるが、著書で、「病気が 治る」とうたい、「癌撲滅運動」をうたい(証拠資料あり)、あたかも、 「日神会の浄霊で、治るかの如く宣伝し、客を呼び寄せる行為」を行い、 高額の金を取る点から考えれば、「疑似的な医療行為」とみなされる可能性が 高いから。 (医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。) (医師法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しく は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.第17条の規定に違反した者) 日神会は、どうするんでしょうか?w 他人事ながら、気の毒になってくるよね。誰か一人でも、刑事告発したら、 とんでもない事になりそうな予感がするよ。今は無事でいられるだろうが、 誰かが当局に訴えたら、マジでやばくなりそうな雰囲気だから。
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