- 621 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/08(月) 01:56:57 ID:Qh4Dj1tQ]
- >>620
第30条の私的利用においては、第31条の図書館コピーと違い、 いくらコピーしてもいいし,その部数の制限も無い。 ただし、私的利用においては、「その使用する者が複製することができる。」と、ハッキリ書いてある。 キンコーズは、「その使用する者」でないので、複製できない。 横浜市立図書館は、「その使用する者が複製する」ためのコピー機を設置した。 仮に、この横浜市立図書館のコピー機を使った複製を使用者に代わって誰かが 代行するとしたら、それは第30条による複製の要件を満たさない。
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