- 53 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です mailto:sage [2014/07/09(水) 23:06:43.57 ID:34m6oPAM0]
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刑事訴訟法 第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等 裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 第四百六条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を 含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理 することができる。 原則憲法違反や判例違反が無い限り上告受理されない
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