- 4 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [2012/05/18(金) 11:58:02.43 ID:jOqmLxRC0]
- >>2
1.愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は 1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。 2.愛護動物に対し、みだりに給餌または給水をやめることにより衰弱させる 等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。 3.愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 4.前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、「いえばと」および「あひる」 二.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
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