- 576 名前:FROM名無しさan mailto:sage [2019/09/15(日) 20:49:43.77 ID:u4YgO3Sk.net]
- >>564
その計算、違うと思うぞ。 仮に法定休日の休日出勤扱いだとしても、「勤務開始時刻の22時」が法定休日に含まれるとして、 計算は 22時から0時まで 1270×(1+0.25+0.35)×2h 0時から5時まで 1270×1.25×4h 5時から7時まで 1270×2h (週40時間超過なら、これを1.25倍) 夜勤の法定休日の設定を知らんが、一般的な法定休日の設定は暦日の0〜24時で捉えるので深夜0時を超えた時間帯は、休日出勤にならない。だから、35%増しがない。 それと、時間外勤務の手当の1.25倍と休日手当の1.35倍は掛けるのではなくて足して1.6倍で計算となる。 これで結果的に加算されるのは、1270×0.35×2h=889円 以上は、休日出勤扱いの場合だが、法定休日の事前振替休日設定だから、その法定休日は普通の労働日扱いなので、1.35倍部分は無い。 やはり40時間超過部分だけが1.25倍。 参考 夜勤が法定休日に入る場合の労働時間のカウント方法 https://www.e-roudouhou.net/archives/1008
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