- 1 名前:寺本四郎 mailto:hage [2022/08/13(土) 20:36:51.91 .net]
- 働けるもんなら働いた方がエエんや
精神衛生上にも少しでも働く方がエエんや 前スレ 生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★28 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1659465386/
- 198 名前:今日のところは名無しで mailto:AGE... [2022/08/15(月) 17:13:18.80 .net]
- >>125
他の人も書いてるけど 文書指導は実質行政処分なので(従わなければ停止か廃止) 福祉事務所もそのカードを切るのは慎重 確か文書指導はSV以上の役職じゃないと出来なかったんじゃないっけ? よっぽどのことがない限り切ってこない でも一度でも文書指導状態になったら以後ハードル下がってくるのは確実 いったんは回避できても、口頭指導に従わなければすぐそのカード切って来ようとするだろうねw
- 199 名前:今日のところは名無しで mailto:AGE... [2022/08/15(月) 17:15:32.37 .net]
- >>186
誰もお前に聞いてないし 聞こうとも思わんよ いつ見ても馬鹿で無知なだけのイキリ豚
- 200 名前:今日のところは名無しで mailto:AGE... [2022/08/15(月) 17:18:24.99 .net]
- 1、法律
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる(生活保護法第4条第1項)。 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない(生活保護法第60条) (1)稼働能力の評価 稼働能力の評価に当たっては、要保護者の年齢、性別、経歴、健 康状態、家族の状況等から総合的に判断。 傷病等を理由に就労していない者の傷病の程度、就労の可否等については、レセプト点検、主治医訪問、嘱託医協議、必要に応じ生活保護法第28条の規定による検診命令等により把握。 a 就労している者に対しては転職を含む増収指導 b 就労していない者に対しては就労指導 (中略) (3)生活保護法第27条の規定による指導指示は、口頭により直接当該被保護者に対して行うことを原則とするが、これによって目的を達せられなかったとき等は、文書による指導指示を実施。 (4)文書による指導指示に従わなかったときは、必要に応じて生活保護法第62条の規定により所定の手続を経た上当該世帯又は当該被保護者に対する保護の変更、停止又は廃止を実施。
|
![](http://yomi.mobi/qr.gif)
|