- 7 名前:今日のところは名無しで mailto:sage [2022/07/13(水) 19:14:42.69 .net]
- 自動車の定義
道路運送車両法 第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 なので原動機付き自転車は法的に自動車ではないので覚えておきましょう 厚労省と福祉事務所は国土交通省の運輸局ではありませんので車両を管理する権限はありません
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