- 509 名前:名無しさん@12周年 mailto:sage [2012/04/22(日) 06:57:26.63 ID:kALzY5950]
- >>506
従うべきかどうかというのは遵法の問題なので妥当だと判断するかどうかとは別だと思います 補償金の範囲広げろ→嫌だ→じゃあ私的複製の権利制限の範囲から除外して補償金の対象外にする(から自力回収しろ)という 流れは違法化すべきかどうかとはやや別の論点からこぼれ落ちたように自分には見えますけどね まあ、当時の罰則化すべきでないという結論や現時点での審議会での罰則化は現時点では立法事実に変化もないし保留という立場に 対しても客観性があるように評価してるのは一貫性があっていいとおもいますよ
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