- 752 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/07/19(日) 17:54:50 ID:s2lvwvkQ0]
- >>722
判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(第49巻2号639頁) >主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、 >憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を >有する者を意味することは明らかである。 >そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、 >権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が >国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。 はっきり「国民のみ」と言ってます。 これは、主文に関わる部分。 いくら傍論で正反対のことを言っても、そんなものに意味はありません。
|
|