- 850 名前:名無しさん@13周年@転載禁止 mailto:sage [2014/05/25(日) 13:25:20.88 ID:Lo8hwXIS0]
- >>834
激しく同意。 それぞれの基準は多分議論わかれるだろうけど。 婚姻可能年齢以上でも小学生以下でもいっしょくたに「児童」というのがおかしい。 16超えた女子なら法的社会的に婚姻可能だから16,17なら高校生ではなく、かつ女子なら誰かの妻であることもある。 ポルノの判断基準に「猥褻物」の概念を持ち込んでるのがおかしい 子どもの人権救済なら子ども(12か15で切るのがいいと個人的には思う)が性的虐待ないし性的搾取の対象となっているものを取り締まれば良い。 これならば単純所持規制、俺も賛成する。 争うべきは性的虐待ないし性的搾取の存否じゃないと現実の児童の救済になっていない。 現行法では猥褻性を争う内容になっているため芸術性やら扇情的云々が争点になりうるが、 それはその議論になった時点で本来の立法趣旨である児童の保護救済になってない証拠。
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