- 697 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2007/09/05(水) 15:21:02 ID:F3tz3QBd0]
- 弁護士等に対する懲戒の請求は、
事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、 その弁護士等の所属弁護士会に請求します。 弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、 綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが 相当かどうかについて議決をします。 なんつうか、懲戒請求された弁護士は悪い事をしていなければ 特に業務に支障をきたす事は無いと思いますが・・・・・・・・ もし、懲戒請求される事により嫌がらせになるシステムなら とっくに誰かが悪用してしますよ、マジで。 例えば、カルトな団体が信者に相手の弁護士にやるとかwwwww
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