- 596 名前:名無しさん@八周年 [2007/09/05(水) 14:07:36 ID:+5n7dIce0]
- >>144
www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf 最高裁の判例は、判例検索システムで・・・ 事件番号:平成17(受)2126、原審:平成17(ネ)1934 この裁判例の補足意見に注目です。 日本の弁護士の自治権は、他の国と比較して広範な自治権が認められているそうです。 そのため、国民の信頼を得るためには、適宜適正な懲戒権の行使が必要とされています。 弁護士倫理規定 第53条(裁判の公正と適正手続) :弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努めなければならない。 第54条(偽証のそそのかし) :弁護士は、偽証若しくは偽証の陳述をそそのかし、又は偽証の証拠を提出してはならない。 第55条(裁判手続の遅延) :弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。 これらの規定に違反するような弁護士を懲戒できない制度なら、 弁護士による自治は無理ということで、第三者による弁護士の監督をしないと いけないかも???
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