- 459 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2007/09/05(水) 13:55:36 ID:LWRtl0+00]
- >>424
最高裁判例は 「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において, ---- 請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより そのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど, 懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには, ----- 違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当」 と言ってる。 つまり、そもそも事実上or法律上の根拠を欠いていなければ問題ないし、 かりに根拠を欠いているとプロに判断されたとしても 「通常人として普通の注意」を払って判断すれば根拠があると考えたと主張できるなら、 不法行為を構成しないと考えるのが妥当。
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