- 432 名前:名無しさん@七周年 mailto:sage [2007/04/30(月) 14:11:55 ID:unHah2dC0]
- >>432
@構成要件該当性 その行為が条文の文言に触れているかどうか →触れていれば構成要件に該当することになる。 ex.人を殺意をもって殺す行為は例外なく199条殺人罪の構成要件に該当。 A違法性 @に該当しても、例外的にその行為が正当性を有する場合がある。 この場合、その行為は違法とはいえなくなり、犯罪のレールから外れる。 ex.正当防衛 医者が手術のために患者の体を傷つけること 警官による逮捕 B有責性 最後に、その行為者が非難されるに足りる者であるかを判断する。 非難するのに適しないと判断されれば、その行為者は犯罪のレールから外 れる。 ex.責任能力なき者(39条) 違法性の錯誤(本当はいけないことをやって もいいと思っていた場合) 今回のケースはたぶん違法性の錯誤じゃないのかね。 詳しい人解説きぼんぬ。
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