- 803 名前:名無しさん@九周年 [2008/12/03(水) 12:53:16 ID:7APic2m/0]
- 原点に返って、最高裁判決まとめ
www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01 【最高裁判決について概略】 ・日本人パパと外国人ママの間に生まれた子供(実子)について、学級会議で話し合うよ。 ・国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知してくれたから国籍あげる」っていうのは 憲法「国民は法の下に平等」の精神に違反じゃない?パパが認知してたら結婚してな くても国籍をあげてね。 (!?) ・その理由を説明するね。国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知」した子に国籍を 上げるのは、扶養監督の責務をもった両親に守られて生活安定してるから、国籍をあ げてもいいだろうと考えて作った法律だって思うわけ。当時の外国も似たような条項 設けてたってのもあるだろうね。 でもいまは、フリーセックスとか、核家族崩壊が流行ってるじゃない。だから結婚し てれば安定してるともいえないよね?それに他の国も結構アバウトな家族法が流行っ てるから、うちの国もそうしようと思うわけ。 いいよね? (!?) ・ぶっちゃけ「結婚してないけど認知されてる実子」が日本国籍もらえないのは、「結 婚してて認知されてる実子」が国籍貰えるのに比べて、本人努力に関係なしにハンデ 受けてて、なんか差別っぽいしー。ルール変えようね。 ・「そういう子は、簡易帰化しやすくしてるじゃん」って?いやいや、(前科とか)問題 あると帰化認められないしね〜。これ差別っぽいからね。 (!?) 大丈夫、俺の言うことにあいつ等(国会)逆らえないから。 結論 ☆【日本国民である父と日本国民でない母との間に出生】した後に【父から認知された】 子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項 所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 突っ込み要素は多々あれど、最高裁判決を受けたからにはそれに添った法改正は必要。 しかしそれに逸脱した法改正は三権分立に反する違憲行為。 (○)<日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子> は (×)<日本国民である父と日本国民でない母との間に認知された子> とは全く違う存在だ。
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