- 85 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2008/02/27(水) 23:36:46 ID:k+GfaHuG0]
- この記事の書き方がおかしい。
実際には: 1.持病を持つ娘の容態がおかしいので妻が救急隊員である夫に電話 2.救急隊員は、娘の様子を見に自宅へ戻る許可を上司に申請 3.上司は、「出動要請があった場合にはすぐに対応する」ことを条件に帰宅を許可 4.(途中でそのまま出動要請に応じられるように)救急隊員2名とともに救急車で帰宅 5.自宅に到着すると娘の容態が悪化して意識を失い、救急搬送の必要があると判断 6.乗って来た救急車と隊員2名で、かかりつけの私立病院に搬送 停職6ヶ月の処分は、この6.の搬送が許可を得ておらず、管轄外での私的行為と判断されたため。 上司は3.および4.の判断が適切でなかったということで、訓戒処分。 ということなので: ・当初、妻は119番の必要があるかどうかの判断が出来なかった。夫の職業柄、不必要な 出動要請をしてしまうことに対して慎重だったと考えられる ・夫は、帰宅時には娘の搬送を意図していなかったが、目の前で娘が意識を失い、思わず 自分で搬送してしまった ・藤沢市消防本部としては、この隊員は、娘の搬送の必要があると判断した時点で、 119番で管轄の茅ヶ崎市の救急に出動を依頼すべきであった、との見解 目の前で娘が意識を失っているのに管轄外だから119番しろ? これで処分だなんてイタリア人が聞いたら怒り出すだろうw
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