- 67 名前:ニューノーマルの名無しさん [2022/09/21(水) 09:40:45.81 ID:5VemLPi90.net]
- 過去裁判例ね
138 ニューノーマルの名無しさん sage 2022/09/20(火) 08:29:24.46 ID:k6RvZA3e0 判例貼っておきますね 運営は数年前にあったこの裁判も知らなさそうな時点でアンテナ低そうだよね 【弁護士による判例解説】施設内で起きたお客様同士の事故。その賠償責任を施設が負う?(福岡地方裁判所令和2年3月17日判決) https://kyotosogo-law.com/post-3625/ 福岡地方裁判所は、このゴーカート場は4歳以上で所定の身長制限を充たせば誰でも利用できることを指摘し、運転に未熟な子どもによる追突事故が起きることは十分に予見できるため、運営会社は遊園地を利用する全ての者に対する利用契約上の義務として、追突事故の発生を防止する措置を講じ、人の生命、身体を保護する義務を負うと判断しました。 これに対し、運営会社は、発進地点から約3.4m後方で周回を終えたカートを停止させるという運用をしていたようですが、この運用ではブレーキとアクセルの踏み間違えによる追突事故を確実に防止させるには不十分であり、事故を確実に防止させるための運用がされていなかったと判断し、前記義務を怠ったものとして不法行為責任を肯定しました(民法709条)。
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