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1 名前:幻の右 ★ [2019/07/12(金) 06:41:05.51 ID:VV2P6KOa9.net]
4日から始まった日本政府による韓国への半導体の輸出規制強化により、韓国では洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相が「撤回しなければ相応の措置を必ず取る」と報復を示唆。国民の間にも日本製品のボイコットが広がるなど、日韓関係は悪化の一途をたどってるが、実はその数日前に日韓関係はもちろん、韓国の未来さえ破壊する「亡国の反日裁判」が行われていた。(岡田敏彦)

 ■親日は反民族行為

 裁判の被告となったのは李愚英(イ・ウヨン)氏。韓国の老舗一流ホテルのグランドヒルトンホテル会長だが、訴えられた背景には先祖の李海昇(イ・ヘスン)氏の存在がある。

 韓国紙の中央日報や左派紙ハンギョレ(いずれも電子版)によると、海昇氏は李氏朝鮮の25代国王哲宗に連なる名門の家柄で、1910年の日韓併合後に朝鮮貴族では最高の地位にあたる公爵の爵位を得たという。同時に公債16万8千ウォンも受け取った。

 この約1世紀後、韓国政府が親日行為で手に入れた財産(土地と現金)を国に返すよう、財産を相続した子孫の愚英氏を訴えたのだ。

 韓国では盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権当時の2005年に「親日反民族行為者財産還収特別法」(親日財産帰属法)が制定、施行された。日本への併合を民族の恥とし、日本の手先として働き財を為した者から、財産を取り上げる法律だ。それにともない、同法の対象となる「反民族行為者」を決める大統領直属の国家機関「親日反民族行為者財産調査委員会」が設置された。

 2007年に反民族行為者と決めつけられ財産の返還を求められた愚英氏は、祖先が韓国の貴族だから土地を得たのだと主張し、返還の義務なしとして行政訴訟を起こした。この法廷闘争は最高裁まで争われたが、2010年に愚英氏の勝訴が確定した。

 というのも同法では「親日反民族行為者」を「韓日併合の功績で爵位を受けた者」と規定しており、裁判では愚英氏の主張が認められた。つまり、もともと貴族だから爵位を得たのであって、日韓併合で何らかの働きをしたのではないと判断されたのだ。

 ■法治国家の禁じ手

 世界でも類をみない動きはここから始まる。世論の批判を受け韓国国会は翌11年に法律を改正。「韓日併合の功績で爵位を受けた者」との一文を削除し「日帝(大日本帝国の侮称)から爵位を受けたり、これを継承したりした者」に変えたのだ。明らかに愚英氏を標的にした法改正だった。

 この新たな法律を根拠に政府は15年、愚英氏を訴えた。さすがに判事もやりすぎと見たのか、1審は政府の敗訴。控訴審でも1審判決が支持された。

 ところが今年6月26日、最高裁は愚英氏に対し、土地一筆(4平方メートル)と別の土地売却で得た3億5千万ウォン(約3300万円)を返還するよう命じたのだ。愚英氏の敗訴である。

 中央日報やハンギョレは返還を求めた138筆の土地のうち返還は1筆だけとして「事実上の(政府の)敗訴」と批判した。

 だが法律をかじった人なら、誰もが頭を抱えるはずだ。「ありえない」と。

 この裁判には、決して見逃せない禁じ手が潜んでいる。第二次大戦前、つまり日韓併合時の法律では認められていた爵位や土地、現金の取得が、その後にできた法律で罪とされ返還を命じられている点だ。

 ■さかのぼる愚

 日本でも刑事事件について最高裁判決で有罪とされた後に、再審で無罪となるなど、過去の過った法的判断をただすことはある。だが、韓国のように法律を遡及させる、つまり法律の施行前にまでさかのぼって法を適用させるのは、法治国家ではタブーとされている。法の遡及は法と社会を破滅に導く行為だからだ。例をあげて説明しよう。

 仮に2020年の東京五輪にあわせ、日本で喫煙が全面禁止にされたとしよう。罰は一律に懲役5年と法改正され、法の施行(運用開始)は2020年1月1日に決定したとする。

 この場合、1月1日以降に喫煙した者は起訴と裁判を経て有罪となる。これが正しい、というか韓国を除くほぼ全ての国の法運用だ。だが、韓国のように法を遡及させた場合、法の施行日以前に喫煙した者も全員犯罪者として処罰できる。施行日の前日に30本吸っても、30年前に1本吸っただけでも、等しく有罪だ。

 韓国社会ではよくある思考として、この場合には(1)喫煙は悪いことだから、法で罪にあたると定められた(2)その悪いことを、過去にさんざんやってきた連中がいる(3)法の不備につけこんで悪いことをしてきた連中を罰しなければ正義にもとる−。こうして「遡及すべし」の世論ができあがる。

(続きはソースで)

産経新聞

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