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【日本の国土】戦争してでも北方領土を取り返すべきか?★10



28 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2019/05/19(日) 22:15:26.70 ID:yef5VeLb0.net]
1946年 東京裁判判決
「中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦に対する日本の侵略的な企図を進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った」
とされ、ソ連の対日参戦が不当なものではないと評価される。
さらに、サンフランシスコ条約11条によって日本も東京裁判の判決を受諾した。

1951年 サンフランシスコ条約批准
第2条C項『日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。』
(西村熊雄外務省条約局長によると国後・択捉島も含まれる)
日本政府の見解によると「北海道の付属島である歯舞群島と色丹島は含まれない」

1956年 日ソ共同宣言
たとえソ連の対日参戦が日ソ中立条約違反(不法行為)であってもお互いの請求権はこの宣言によって消滅。
色丹島、歯舞群島を平和条約締結後に日本に「譲渡」するとした。
しかし、その後、最終的には四島返還を要求する日本と、二島返還で決着をつけたいソ連で折り合わず宣言内容の開始が延期された。
(日ソが接近することを恐れたアメリカからの圧力があったともいわれる)


※日本の立場の変遷
サンフランシスコ平和条約締結時に、そこに書かれた「千島列島」に国後、択捉は含まれるという解釈はとっていたが
一方、歯舞、色丹まで含まれるという解釈はとっていない。なお、日ソ共同宣言以降に、四島すべて含まれないという立場を変えている。


※外務省の見解
「1951年のサンフランシスコ平和条約で我が国が千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しましたが、そもそも北方四島は千島列島には含まれていません。
また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約への署名を拒否しました」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/mondai_qa.html(外務省HP)






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