- 554 名前:名無しさん@1周年 [2019/05/17(金) 21:59:33.45 ID:fAh5G35EO.net]
- >>143
勲章だの上級国民だの抜かす馬鹿は措いて、罪を犯したのなら年齢や社会的立場に関係なく刑には服してもらわないとな。 想定は禁固3年執行猶予5年。この場合勲章は手元に残るが佩用を禁じられ昇叙や贈位の対象になることはない。 勲章が手元に残るが身に付けられないということの意味だが、これは過去の功績は認めるが今後主張することを一切認めないということ。 てか警察が勲章の有無を調べるのは捜査資料として必要だからだ。検察から裁判所まで持ち込まれる。 勲章扱う賞勲局は個々の犯罪まで調べないからな。有罪確定後裁判所から上申が行く。 手心加えるためとか書いてた奴は妄言も過ぎるわw
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