- 21 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2019/03/17(日) 14:11:05.45 ID:1ERMZIh+0.net]
- >>6
>>名古屋簡易裁判所平成17年7月26日判 前記のとおり破産の事実が公告されるとしても, 現実にその事実に接することができる或いは接した人は社会全体のごく一部であることからすると, 破産者自身が,その事実を他者に開示されたくないと考えることは自然なことであり, 社会一般において破産という事実は人に対する社会的評価の低下を伴うものと理解されていることからすると, 破産の事実が開示されないことへの期待は保護されるべきものと解されるから, 破産の事実は原告のプライバシーないし名誉に係る情報として法的保護の対象となるものと解すべきである。
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