- 198 名前:名無しさん@1周年 [2019/01/14(月) 18:30:04.80 ID:LtcXAPA00.net]
- >>197のつづき
では、韓国の最高裁の解釈はどうかというと 協定は個人の賠償請求権を想定していなかったから協定で解決した請求権に含まれていない、だから訴権も失われていないというもの この解釈は突拍子のないものではなく、かつて国際法律家委員会が慰安婦問題で示した見解とほぼ同じだったりする だから仲裁委員会や国際司法裁判所でもどちらに転ぶかわからない >107.国際法律家委員会(ICJ)は、1994年に公表された「慰安婦」に関する調査団報告書で[21] 、日本政府があげる諸条約には、 >個人による非人道 的取扱に関する請求権を含む意図は、決してなかったとしている。ICJは、(今問題となっている条約中の)「請 >求権」(“claims")という文言は、 不法行為(tort)による請求権を含まないし、かつ合意議事録または付属議定書でも定義されてい >ないと論じている。ICJは、戦争犯罪及び人道に対する 罪から生じる個人の権利の侵害に関する交渉はなされなかったとも論じ >ている。ICJはまた、大韓民国の場合、日本との1965年協定は、政府に対して支払 われるべき賠償に関するもので、被った損害 >に基づく個人による請求権を含んでいないと判断している。 >21.ドルゴポール,パランジャペ前掲書168ページ. space.geocities.jp/ml1alt2/data/data5/data5-05.htm >◆59 > しかも、韓国側代表が日本に示した請求の概要を見れば明らかなとおり、「この交渉には、戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷 >条約の違反、女性売買禁止条約の違反、さらに国際法の慣習的規範の違反に起因する個人の権利侵害に関する部分はまった >くない」(85)。日本は、その一方で西側諸国に対しては文書ではっきりと謝罪し、個人の権利侵害への損害賠償支払いに同意しな >がら、韓国人に対しては同じことをしなかった(86)。したがって、日韓協定第二条で使用される「請求権」という用語は、このような >事実が背景にあるという文脈で解釈しなくてはならない。日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、明らかに経済復興を目的 >としたものであり、日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。一九六五年の協定はすべて >を包含するような文言を使用してはいるか、このように、二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、個人の >請求権は消滅していない。したがって日本は、自己の行為に現在でも責任を負わねばならない(87)。 >85 国際法律家委員会(本文注48)参照. >86 Hsu(前注23)p.103〜p.104参照. >87 Rarker and Chew (前注5)p.538, 国際法律家委員会(本文注48)p.164〜p.165参照. space.geocities.jp/ml1alt2/data/data5/date5-8.htm
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