- 610 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/08/13(月) 14:41:37.47 ID:9+W2Klx50.net]
- ●東京裁判に法的根拠がないということは、裁かれたのは犯罪人ではない。「裁かれた」のではなく報復リンチにあったようなもので、
戦争犯罪裁判で命を落とした人は、言ってみれば「戦死者」である。 ●昭和27年4月に独立を回復した時から、日本政府は直ちにこの人たちの名誉回復にとりかかり、28年の国会では全会一致(共産党も含む)で 「戦犯として処刑された人々は、法務死であって戦死者とみなす」と決議した。 ●よって日本には戦犯なるものは存在しない。戦犯と呼ばれる人々は全て戦死者であり、戦場の戦死者と等しく靖国の英霊であることに変わりはない。 《小堀桂一郎 出典不明》 (他著書「歴史修正主義からの挑戰」) ●1952年4月に占領が終わると、東京裁判はじめ各地の戦争裁判の結果、「戦犯」として服役している人たちの早期釈放を求める国民運動が起きた。 日弁連の「戦犯の赦免勧告に関する意見書」が政府に提出されたことなどをキッカケにして4千万人もの署名が集まり、 政府は10月までに全戦犯の赦免・減刑勧告を旧連合国に対し行った。 圧倒的に多くの日本人は東京裁判の判決にはとらわれず、「ご苦労様でした」と監獄から戻ってくる日本人を迎えたのである。 《中西輝政 「靖国と日本人の心」》 ●「戦犯の刑死は法務死である」とする国会決議(恩給法の改正)は、旧社会党はじめ衆参両議院の本会議でほぼ全会一致、 議席数の95%以上の議員が賛成している。(1955年) 《小堀桂一郎 〃 》
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