- 1 名前:ばーど ★ mailto:sage [2018/07/14(土) 06:03:20.82 ID:CAP_USER9.net]
- 特定外来種に指定されているアライグマが、関西で増殖している。兵庫県では平成28年度の捕獲数は約5300頭、大阪府でも約2千頭と、ともに過去最多となった。昭和50年代の人気アニメをきっかけにペットとして飼うケースが増えたとされるが、世話に手を焼く飼い主が飼育を放棄したために野生化し、一気に繁殖したという。近畿2府4県の農業被害も深刻で、自治体側も対策に頭を悩ませている。(今村義明)
■ビジネス街でも目撃 7月2日未明、大阪府豊中市の閑静な住宅街で、6頭のアライグマがマンションの敷地内を歩いているのを住民が目撃した。通報を受けて市職員が駆けつけたが、6頭はすでに隣接する公園内に逃げ込み、発見には至っていない。住民の目撃情報では、1頭は母親、5頭は子供とみられる。同市内では、6月から住宅街を中心に17件、計28頭の目撃情報が寄せられている。 大阪市中央区のビジネス街でも6月29日昼過ぎ、ビル1階にある飲食店のダクトの上にアライグマ1頭が横たわっているのをビルの管理人が発見。区の職員が駆けつけて捕獲しようとしたが、逃げられた。同区内では5月にも近くのビル街で1頭が目撃されたが、同一の個体かはわからないという。 アライグマの目撃情報は、大阪府内のほぼ全域におよんでいる。情報郊外の山林や畑だけでなく、市街地でも公園や民家の庭、屋根裏などでもあり、深夜の繁華街などでも出没して警察や消防が出動する騒ぎも起きている。 ■飼育放棄で野生化 アライグマは北米原産の雑食性の野生動物で、体長40〜60センチ、体重4〜10キロ。昭和50年代にテレビで放送された人気アニメ「あらいぐまラスカル」の影響で人気を集め、ペットブームに乗って海外から大量に輸入された。 しかし、アライグマは成獣になると性格が凶暴になり、人間を噛んだり、ひっかいたりするようになる。こうしたトラブルが相次いだことで飼い主が飼育を放棄して郊外に捨てるなどして、全国に野生のアライグマが急速に増えていった。また、学習能力の高いアライグマが、飼育ケージなどの扉を自力で開けて脱走するケースも報告されている。 大阪府では平成13年度に3頭だったアライグマの捕獲数は、22年度に千頭を突破し、28年度には約2千頭と6年間で倍増した。兵庫県でも28年度の捕獲数は約5300頭にのぼり、兵庫県三木市では昨年度の捕獲数は約1300頭に達している。 これだけ急速に増えている背景にあるのは、アライグマの繁殖能力にある。 アライグマは繁殖期の春から初夏にかけて、1頭のメスは平均で3、4頭、多い場合で7、8頭の子供を産む。さらには、日本国内にはアライグマの天敵となる生物がいないため子供の死亡率が低く、増え放題の状態になっているという。 環境省や全国の自治体はあわてて捕獲に乗り出しているが、大阪府動物愛護畜産課野生動物グループは「アライグマを減らすには、年間増加数の何倍もの個体を捕獲する必要があるが、まったく追いついていない。今後は、さらなる爆発的な増加も予想される」と警戒感を強めている。 ■近畿が全国の半数 野生化したアライグマによって深刻な影響を受けているのが農作物だ。トウモロコシやスイカ、イチゴなど甘い野菜や果物が狙われ、収穫期の成熟した作物を好んで食べる。 例えば、スイカは皮に穴を開けたうえで、中身を手できれいにくり抜いて食べてしまう。トウモロコシの場合は、皮と芯を残して実の部分だけを食べるという。 大阪府では28年度で過去最悪の約3千万円もの農業被害が報告され、10年前の約5倍に増えた。兵庫県でも28年度は約5900万円もの被害があった。害獣ではイノシシ、シカに次ぐ3位になった。近畿2府4県では全国の被害額の半数近くを占めており、野生アライグマの“被害”は深刻化している。 ■捨てるのも違法 以下ソース先で https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p1.jpg https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p2.jpg https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p3.jpg https://www.sankei.com/images/news/180713/wst1807130003-p5.jpg 2018.7.13 10:30 産経WEST https://www.sankei.com/west/news/180713/wst1807130003-n1.html ★1が立った時間 2018/07/13(金) 12:54:38.26 前スレ https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531454078/
- 660 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 14:56:46.56 ID:DznANTYi0.net]
- うちのマンションでもアライグマかハクビシンどっちかいるんだよね
下手すりゃ、どっちもいる
- 661 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 14:57:11.18 ID:9vQL16bV0.net]
- >>658
禁止する法律が無いからな。
- 662 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 14:58:18.81 ID:xvi/HCUd0.net]
- ラスカルラスカルるるるる♪
- 663 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:00:03.59 ID:9vQL16bV0.net]
- >>658
嘘松弁護士の見解を信じるのか? 法律で禁止しているなら、その法律と条文を出せば良いだけだぞ。 2ちゃんで違法だと主張している一部の人間が居るのは知っているが、 彼らが条文を出せたことは1度も無い。
- 664 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:01:01.64 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>661
しかし各サイトには法で禁止されてると書いてあるんだが 君が正しいならそれらのサイトはすべて嘘ってことになるから、管理者や違法と言ってる弁護士にお前は間違っているから訂正しろと言ったほうがいいんじゃないのか?
- 665 名前:名無しさん@1周年 mailto:age [2018/07/14(土) 15:01:09.95 ID:hGvZGdYG0.net]
- >>569
無理矢理過ぎるw
- 666 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:03:27.00 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>663
つまり違法と言ってる法の専門家と君のどちらを信じるかって話かい? そら前者だわなぁ だから環境省に問い合わせてくれないか? 駆除が合法な裏付けを聞きたい 俺はどう合法なのか全く理解できないから俺が問い合わせても「違法です」言われた際に反論できないからさ
- 667 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:03:33.57 ID:UiscHpdV0.net]
- >>196
最近シカだイノシシだアライグマだって害獣ニュースがアホほどあるけど、 元をたどれば全部オオカミを絶滅させたことに行き着くんだな さっさと再導入しとけば良かったのに
- 668 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:03:41.90 ID:iVmQLeBB0.net]
- ラスカルも農作物食い荒らす害獣として描かれてた
- 669 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:05:00.79 ID:9vQL16bV0.net]
- >>664
だからそのサイトにある駆除を禁止している条文を出せば良いだけだぞ。 法律で禁止しているなら出せるだろ。 嘘松サイトだから条文を出せないのだろうよ。 仮に私がそのサイトで嘘吐くなと主張して、何か得する人でもいるのか?
- 670 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:05:48.05 ID:9MivyPUo0.net]
- 高校を卒業した学生の語学能力がこれほど貧弱で物の役に立たないのは何故なのか。
抜群の語学力を誇り、東大文学部長もつとめた筆者が「外国にいる若者が」外国語を習得する 困難さを正面から取り上げ、正則(期待されるような)語学教育の重要性を指摘する、英語教育の ための基本書。word形式でデータ配布しておりますので原典研究用にもご利用ください。 外山正一『英語教授法』 https://www.amazon.co.jp/dp/B07FB48MRF/ 「花の美しさにあこがれ、空の中に美しさを見出し、夜の月の中にさえその善さを見るとすれば、 エロス神が征服しようとする相手は宇宙そのものだ」 2400年前に残されたプラトン『饗宴』を 現代の若者に。たいへん分かりやすく仕上げてあります。リライト本です。 プラトン他 『饗宴』 https://www.amazon.co.jp/dp/B07FBQ54PM/ bqw
- 671 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:07:47.35 ID:GjLyaP/a0.net]
- ベトナム人に食べてもらおう
- 672 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:08:13.08 ID:9vQL16bV0.net]
- >>666
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 その害をなす害獣を私的に駆除しても、 その駆除を禁止する法律はない。 禁止する法律が無いから環境省に訊いても無駄だよ。 訊きたければ、駆除を禁止する法律があるのか自分でどうぞ。
- 673 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:10:24.25 ID:9vQL16bV0.net]
- >>666
嘘松弁護士を信じたければご勝手にどうぞ。 君の言う法の専門家が本当に居るならね。
- 674 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:11:30.25 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>672
駆除が合法なら環境省から「禁止する法律がないので合法です」と言われるだけでしょ? だから合法とする君にぜひ聞いてほしいんだ 回答のコピペでも貼ってくれたら、ネットの各サイトで書かれている「勝手な駆除は違法」は嘘だと誰もが理解するんじゃないかな 駆除が合法というサイトがないのに君だけが合法と言っても説得力皆無だからさ 俺は関連する法律を見ても、捕獲や殺傷を禁止しているようにしか理解できないから問い合わせて「禁止です」と言われても反論できないんだよ
- 675 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:12:30.88 ID:FADSFbct0.net]
- >>1
かわいい!殺さず共存しようよ、心配するほどのこともないだろ〜 共存!共存!
- 676 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:14:28.07 ID:UiQTeNdL0.net]
- カルおじに駆除させたらいい
- 677 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:15:33.91 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>673
害獣.駆除110番のページにも下記のようなことが書かれているんだが、これも嘘なのかい? 嘘ならちゃんと間違いを訂正してやらんといかんのだけど Q.自分で駆除をしてはいけませんか? A.アライグマやイタチ、ハクビシンの駆除については鳥獣保護法と言う法律が関連しています。 これによると、これらの害獣を駆除する際には特別な許可が必要になっているので一般の方が勝手に罠などを使用して駆除を行うと罰せられる可能性があるので、必ず害獣駆除業者に依頼してください。
- 678 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:17:14.61 ID:9vQL16bV0.net]
- >>674
>駆除が合法なら環境省から「禁止する法律がないので合法です」と言われるだけでしょ? その通りだが何か? >駆除が合法というサイトがないのに君だけが合法と言っても説得力皆無だからさ 生活衛生環境被害者住民がその原因となる害獣駆除を禁止する法律が無いと主張しているサイトは普通にあるよ。 >俺は関連する法律を見ても、捕獲や殺傷を禁止しているようにしか理解できないから 君は嘘松弁護士サイトを鵜呑みにしているだけだろう。
- 679 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:19:35.68 ID:xsVLRjrb0.net]
- イタチですよ・・・
- 680 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:20:48.84 ID:i5Le9RK50.net]
- ゆとり教育以後の日本人のモラルの低下が著しい
- 681 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:21:09.79 ID:9vQL16bV0.net]
- >>677
ならその鳥獣保護法で害獣の駆除を禁止する条文を出せば良いだけだぞ。 そのサイトに記載されていることの信憑性をあげるためならね。 鳥獣保護法では、許可のない捕獲はダメだろうよ。
- 682 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:23:00.21 ID:KNdu8KdN0.net]
- ,へ、 /^i
| \〉`ヽ-―ー--< 〈\ | 7 , -- 、, --- 、 ヽ / / \、i, ,ノ ヽ ヽ | (-=・=- -=・=- ) | / 彡 / ▼ ヽ ミミ 、 く彡彡 _/\_ ミミミ ヽ `< ミミ彳ヘ > ___/ \ / 7 \ | /
- 683 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:24:25.70 ID:3hEhDWfO0.net]
- ラスカルのオチは、
イタズラが過ぎてラスカルを森に返さざる得なくなった事だろ マンマこの記事の通り
- 684 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:25:38.23 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>678
んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと? https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html 野生鳥獣として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)で保護されており、捕獲は基本的に禁止されておりますが、 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ、捕獲できることとなっております。 ただし、捕獲を行う場合は、法律に基づき、県知事の許可が必要となります。 鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね? つまり捕まえるのも殺すのも県知事の許可が必要なようだけど、なぜ必要ないと言い切れるの? あと合法としてるサイト教えてほしいな、参考にしたい
- 685 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:27:53.33 ID:9vQL16bV0.net]
- >>684
はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。 ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない者らが、 公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。 さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。 猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。 一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、 鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。 柵などで囲われた私有地内などで、 土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、 狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。 ソース鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律。
- 686 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:29:01.13 ID:ubU+X/y90.net]
- >>553
飼う事のデメリットを永々やらんと啓蒙にはならんだろうなあ
- 687 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:29:21.81 ID:/nSjNbJo0.net]
- タヌキは保護動物
うちの自治体が配布してるチラシね 俺も30回以上、通報してるけど、毎回俺の見つけてるのはネコらしくて怒られる i.imgur.com/pjk3vay.jpg
- 688 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:31:21.94 ID:1viXmI6w0.net]
- >>683
作者の少年時代の実話だそうな
- 689 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:31:43.17 ID:1FjfCfUa0.net]
- 猫の話は他所でやれよ(´・ω・`)
- 690 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:33:03.25 ID:9vQL16bV0.net]
- >>684
>んー、君が正しいとなると、千葉県のページも間違ってるってこと? 何度も言うが、駆除と捕獲は別です。 反論あるなら駆除を禁止する法律条文を出せば良いだけです。 >鳥獣保護管理法でいうところの「捕獲」って「捕獲または殺傷」だよね? いいえ違います。 自分勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。
- 691 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:34:28.50 ID:+WE1BwccO.net]
- アライグマは猪や熊が相手だとどうなるんだろ
- 692 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:36:40.48 ID:at1VOUoB0.net]
- >>687
なんだ東京か うちの実家のあたりじゃタヌキあふれてるわw
- 693 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:38:02.19 ID:9+Dn0tXB0.net]
- 黄色くないやん。
- 694 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:39:47.00 ID:9vQL16bV0.net]
- >>677
嘘松はお前だわ。 アライグマについての記載はないですね。 害獣110番 https://i.imgur.com/Gn7LnCH.png
- 695 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:40:49.85 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>685
なるほど ・土地の所有者および所有者の許可を得た場所 ・狩猟期間内 ・狩猟可能地区内 この3つの条件を満たしていれば許可なく駆除ができるというわけね つまりハンターマップで狩猟可能地区内に該当していればいいということか でもハンターマップ確認するとかなり限られた地域でしか該当しないようだね 基本的に市街地はダメか
- 696 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:40:56.45 ID:8yDDIA0F0.net]
- なんかキチガイが湧いてるな
個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ どう考えても個人的な快楽の為に小動物を殺傷したい輩がゴネてるようにしか見えん 一定数いるからな、そういうサイコパスは まー好き勝手やってエスカレートして捕まれば? どこぞの税理士だかのように
- 697 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:43:46.83 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>690
鳥獣保護管理法にはしっかりと同じと記載されているがなぁ 第一章第二条の七 捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。) これは捕獲=捕獲および殺傷ということではないのか? どう解釈したら別ととれる?
- 698 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:43:48.98 ID:9vQL16bV0.net]
- 要するに害獣駆除です。
捕獲ではありません。 毒餌を庭に置いておけば良い。 例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 その害をなす害獣を私的に駆除しても、 その駆除を禁止する法律はない。 以上。 反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。
- 699 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:44:46.58 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>694
いや、ちゃんとFAQにある よく読め https://www.gaijyu-b.com/faq/
- 700 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:45:34.75 ID:9vQL16bV0.net]
- >>695
はこわな(捕獲器)の使用についてはね。 で、害獣駆除ですが、 捕獲はしません。 毒餌を庭に置いておけば良い。 例えば、ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、深夜に2〜3時間庭に置いておく。 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 その害をなす害獣を私的に駆除しても、 その駆除を禁止する法律はない。 以上。 反論あるなら駆除を禁止する法律条文をどうぞ。
- 701 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:47:10.94 ID:lxSF4Mtq0.net]
- >>633
まじか悪影響すぎるな。 日本も飼えずに山に放置した人多いからこうなたんか
- 702 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:47:37.55 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>700
いやだからアライグマは鳥獣管理保護法の管理下なんでしょ? んで 第一章第二条の七 捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。) とあるから駆除=捕獲でしょ? あの法律の何をどう読んだら合法と取れるのかが全く理解できないんだが
- 703 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:47:52.20 ID:WxwrAL490.net]
- どうやら狼復活論は正しかったようだな
- 704 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:49:26.66 ID:lxSF4Mtq0.net]
- たぬきさんより
狂暴そうだよな
- 705 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:49:32.92 ID:QPp3q1hK0.net]
- ずっとベルばらにアライグマなんかでてたっけ?と思ったらオスカルと勘違いしておりました。
- 706 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:50:53.48 ID:9vQL16bV0.net]
- >>702
捕獲と駆除は違います。 お前の勝手な解釈を他人へ押し付けないでください。
- 707 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:54:17.97 ID:9vQL16bV0.net]
- >>702
生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。 これのどこが鳥獣保護法に違反するのか 条文を添えてお答えください。
- 708 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:55:30.43 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>706
いやお前が勝手に別と解釈してるだけな気がするが? 第一章第二条の七 捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。) 「又は」って日本語の意味判らないのかな? どう解釈しても、捕獲等というのは捕獲と殺傷を指してると思うんだが 別だと理解する人がどれだけいるんだろうな、お前だけだろうなw または 【又は】 《接》それでなければ。あるいは。 A・B・…の少なくとも一つの意(全部でも可)。?「父―母が来る」 A・B・…のどれか一つだけの意。?「来るか―来ないかだ」 あと、それも許可なくできるのは狩猟可能区域だけと第二章第十一条に書いてあるね ハンターマップって知ってるか?ほぼ市街地は対象外だね
- 709 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 15:55:52.03 ID:8Ha7J49hO.net]
- >>698
農薬取締法違反
- 710 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 15:58:07.02 ID:9vQL16bV0.net]
- >>696
>個人が毒餌で無差別に駆除できるんなら苦労はないわ 禁止する法律がないのです。 反論あるなら、 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。 これを禁止する条文でもどうぞ。
- 711 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:00:53.37 ID:R4Bw2y1r0.net]
- チョンとかいう害獣被害の方が深刻
- 712 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:01:23.93 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>707
殺傷にあたるから この法律下でいう捕獲=捕獲及び殺傷 第一章第二条の七 捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。) そして第十一条にこう書かれている 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。) その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。) において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、 狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、 同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。 つまりお前が合法と主張しているのは ・土地の所有者および所有者の許可を得た場所 ・狩猟期間内 ・狩猟可能地区内 の3つの条件を満たす場合のみだ 何でも勝手に駆除していいなんてことはない だから害獣駆除のサイトでは「違法」と書かれているわけだな まぁお前みたいなシッタカの5ch民が本当の嘘松だってことはよーく判ったよw
- 713 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:01:44.07 ID:9vQL16bV0.net]
- >>708
お互いの解釈の違いですが、これ以上は水掛け論ですな。 これ以上は無駄ですね。 ところで、 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておく。 これが違法だと主張するなら、 どの法律の条文に違反するのか 条文を添えてお答えください。
- 714 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:03:29.07 ID:9vQL16bV0.net]
- >>712
禁止するとはどこにも書いてないですね。
- 715 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:05:41.01 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>710
禁止する条文を出してもお前の頭が悪すぎて理解できずに「合法です」と言い続けるんだから意味がない 嘘松君は都合の悪いことは理解できないんだなぁ そらそんなオツムでは環境省にも問い合わせできんわなw
- 716 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:07:37.31 ID:9vQL16bV0.net]
- >>712
君は水掛け論が好きなようですな(笑) 法律の解釈の違いを争うなら、 司法判断の判例を出さないと無理ですよ。 で、君が君の解釈の違いを押し通すなら、 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 ネコ缶にランネートDF45のような農薬を混ぜて皿に入れ、自分の家の庭に、深夜2〜3時間置いておくことで有罪となった事例をどうぞ。
- 717 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:07:45.07 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>714
許可を得る必要があるということは、許可なしではダメだということだが理解できない?
- 718 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:08:37.84 ID:PcrryWYY0.net]
- >>634
レッサーパンダとかぶるからダメ
- 719 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:08:48.52 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>716
もう論理的に反論できなくなって屁理屈ばっかだねw その毒餌を置く理由はなんだ? どういう理由があって毒を混ぜるのだ?
- 720 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:09:28.58 ID:PcrryWYY0.net]
- >>52
あらいぐまラスカルの放映圏か
- 721 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:09:55.18 ID:9vQL16bV0.net]
- >>715
君が提示している条文には禁止するとは一切書かれていないからなあ。 捕獲と駆除が同じだとする判例でも提示してくれたら説得力あるのにねぇ (笑)
- 722 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:11:50.59 ID:9vQL16bV0.net]
- >>717
だから庭に毒餌を置くことを申請しなければならなとする法律がない。
- 723 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:12:36.53 ID:BfC18Y4m0.net]
- ありがとー僕のともだちラスカルにあわせてくーれーてー
- 724 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:12:45.25 ID:IMyGaulp0.net]
- 殺せばいいやん
どうせ外来種だし 勝手に殺すと違法なら死体を埋めれば証拠残らないし合法じゃんw 行方不明のアライグマに税金かけて探さないのは人間の場合も同じ 犯罪は証拠がそろって初めて犯罪と認定される だから見つけたらその場で矢で射るか撲殺すること で穴掘って埋める
- 725 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:13:49.03 ID:Zt1xmhbZ0.net]
- >>724
それ、かなり大変だよ
- 726 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:14:59.37 ID:9vQL16bV0.net]
- >>719
やはり有罪となった判例はない訳だ。 生活環境衛生被害が出ている被害者住民が、 毒餌駆除で有罪となった判例はない。 駆除の理由は生活環境衛生の改善が目的だろ。
- 727 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:15:16.28 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>722
だから毒餌を置く目的はなにかと聞いている >>721 「禁止」という言葉が無ければ違法ではないと思っちゃう人? まぁ俺も法の素人だし、お前も法のド素人 法の専門家である弁護士先生に聞くか、環境省に問い合わせるのが一番確実だな 少なくともド素人のお前の主張に説得力は何もないな
- 728 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:16:20.69 ID:JuTK8drT0.net]
- >>724
撲殺って… あいつらはかなり頑丈やぞ 鍬で殴ったが、3発食らっても逃げ延びやがった。
- 729 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:16:27.04 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>726
生活環境衛生の改善とは具体的になにか? 糞尿被害では正当な理由にならないというのが弁護士の見解だが 法律のド素人であるお前は正当な理由と考えるわけか 説得力皆無だな
- 730 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:17:01.10 ID:9vQL16bV0.net]
- >>729
その嘘松弁護士の名前は?
- 731 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:18:49.61 ID:9vQL16bV0.net]
- >>729
>糞尿被害では正当な理由にならないというのが弁護士の見解だが その嘘松弁護士の名前をどうぞ。 直接訊いてやろう。 本当に居るならね。 (笑)
- 732 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:29:07.11 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>730
このサイトの管理者に聞いてくれ お前は野良猫の駆除は合法だと言っていたな https://www.bengo4.com/internet/n_5424/
- 733 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:31:30.57 ID:9vQL16bV0.net]
- 鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、
狩猟鳥獣免許を受けた者が法律の範囲内で狩猟殺傷することは全く合法です。 さらに、同法では、狩猟免許を受けていないものが自由猟具(法律の規制のない猟具。 タモ網や棍棒、槍、素手など)を用いて、 狩猟区域内でかつ猟期内であれば、禁止猟法以外であれば、自由に狩猟殺傷できます。 また、柵などで囲われた私有地内などでは、狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。 (狩猟鳥獣の捕獲等) 第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 ID:tX6ZRZlP0の無茶な法律解釈のバカさ加減が酷くて言葉を失いますね。
- 734 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:31:54.66 ID:9vQL16bV0.net]
- >>732
嘘松弁護士の名前は?
- 735 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:32:59.24 ID:wIiWIxGk0.net]
- みかけは小さな クマだけど
車はA級ライセンス
- 736 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:33:01.60 ID:rNs6rgh10.net]
- >>564
世界的な動物保護運動のおかげで、毛皮が売れなくなっているのよ
- 737 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:33:30.23 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>733
法のクソド素人のお前に言われてもなぁ、笑えるだけだがな お前、自分でコピペ貼ってるが>>712が正しいと認めてるわけかw 結局好き勝手に駆除できないということはよく判ったな お前が嘘松だったわ
- 738 名前:名無しさん@1周年 mailto:さげ [2018/07/14(土) 16:34:44.87 ID:IMyGaulp0.net]
- >>725
>>728 そんなに難しいかな 銃刀法違反を避けるために生活用品を武器にしなければならないが 竹を斜めに切って先端を火であぶるだけでも人もあらいグマも突き殺せる 第二次世界大戦で鉄すらろくにないとき代用したぜ「竹やり」としてな 武器を工夫して再トライしてはどうか
- 739 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:36:15.36 ID:9vQL16bV0.net]
- >>708
我が家は普通に狩猟可能だが何か? 田舎ではないけどな。 まあ、君の拠り所はそこなんだね。 (笑)
- 740 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:37:29.05 ID:9vQL16bV0.net]
- >>737
君の拠り所は狩猟可能区域か否かだって判ったよ。
- 741 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:37:46.28 ID:XxH4+wU60.net]
- >>193
普通なら逃げる状況で、アライグマは襲いかかってくるね https://www.liveleak.com/view?i=aae_1469253525 ジャーマンシェパードに向かっていく動画もあった。 攻撃的でめんどくさい動物だ。
- 742 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:38:40.11 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>734
渋谷寛弁護士が糞尿被害では野良猫駆除の正当な理由とは言えないとしている お前は昔から野良猫駆除は合法だと嘘八百を並べていたな、その度に論破されてたが頭が悪すぎて理解できないだけだろうが アライグマ勝手に殺すのが合法だと言い張るなら、害獣駆除110番に文句言ってみろ、その勇気があるならなw こんな文載せてるぞ?反論して来いよw 5chでシッタカかますことしかできんのか?嘘松君www 【害獣は捕獲しただけでも違法!】 許可を得ずに、勝手に害獣を駆除することは法律で禁止されています。 これらの内容は既にご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、「捕獲」はどうなのでしょうか。たとえば、自宅に害獣が来るようになったので、捕獲した上で遠くの場所に移動し、人里離れた場所で放したりする場合。 この行動は、害獣に直接危害を加えた、とは言い難いかと思われます。ですが、このような行為も鳥獣保護法によって、禁止行為とされているのです。 捕獲や巣の移動についても、許可なく行ってしまうと罰則が課せられる可能性があるので、注意しましょう。 【害獣の種類と法律】 害獣と言っても、鳥獣保護法に守られている種類と、そうではない種類があります。そのため、これらの害獣であれば軽率な行動は控えるようにしましょう。 ・アライグマ ・ハクビシン ・イタチ ・タヌキ ・シカ
- 743 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:40:23.60 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>739
ほれほれ、害獣駆除110番に反論して訂正させて来いよ嘘松君w もし訂正させることができたのならシッタカ嘘つきのお前の主張を認めてやるよw 駆除するには許可が必要です 害獣駆除は勝手にやれば良いのではと思っているかもしれませんが、実は自治体に許可を取らないとできない作業になっています。 害獣駆除で駆除するのはアライグマ、ハクビシンなどの中型の害獣ですが、どれも自治体が駆除の許可を出さないとやってはいけないことなのです。 勝手に駆除をして良いのはネズミくらいではないでしょうか。
- 744 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:44:47.73 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>739
で、お前は結局5chでシッタカするしか能がないの? 勝手に駆除が合法だというサイト教えてくれって言ってるのにリンク貼らないのはなぜだ?
- 745 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:46:25.50 ID:9vQL16bV0.net]
- (狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 銃器を用いない時点で、普通に駆除できますね。 禁止もされていません。 ID:tX6ZRZlP0は息してるかな?
- 746 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:47:37.72 ID:9vQL16bV0.net]
- >>742
>>743 (狩猟鳥獣の捕獲等) 第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 銃器を用いない時点で、普通に駆除できますね。 禁止もされていません。
- 747 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:49:36.77 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>745
お前って本当に文章理解力ないな イ、ロに当てはまる場合で狩猟可能区域の場合に捕獲の許可が要らないって意味だぞ? つまり基本的に狩猟可能地区でなければイもロも適応されないわけだが、お前基本的に馬鹿だろ
- 748 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:51:40.92 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>746
お前それ何の反論にもなってねぇぞw つまり>>712が正しいことの裏付けしてるって判ってんのか?
- 749 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:54:49.63 ID:9vQL16bV0.net]
- >>747
我が家は横浜市だが銃器をしないなら普通に可能ですな。 https://i.imgur.com/lknRw05.jpg https://i.imgur.com/76qndAN.jpg 君の拠り所は市街地ではダメだと思い込んでいたことだが、アホですね。
- 750 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:55:56.19 ID:9vQL16bV0.net]
- >>748
狩猟可能区域かどうかご自分でお調べくださいね。
- 751 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 16:56:02.21 ID:tX6ZRZlP0.net]
- 結局野良猫にしろ害獣にしろ、好き勝手に駆除をするのが合法を主張するのはID:9vQL16bV0みたいな文章理解力のないシッタカ野郎だけってことか
こういうシッタカ野郎って害獣110番など専門業者に文句いう勇気もなく、環境省に問い合わせる勇気もない、ネット弁慶ちゃん どうせ関連する法律の条文も何も理解してないんだろうなぁ ┐(´д`)┌ヤレヤレだわ >>746で>>712が正しいことも認めたようだが、頭が悪い癖にプライドが高いから負けを認められないんだろうなw 典型的なネット弁慶ちゃんの人格だ 完全論破したしまぁいいわ
- 752 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 16:57:23.51 ID:9vQL16bV0.net]
- >>751
その痛い勝利宣言に何か意味があるの毛?
- 753 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 17:00:09.85 ID:9vQL16bV0.net]
- 鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、
柵などで囲われた私有地内などでは、 狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、 銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。 (狩猟鳥獣の捕獲等) 第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 我が家は横浜市の市街地だが銃器をしないなら普通に可能ですな。 https://i.imgur.com/lknRw05.jpg https://i.imgur.com/76qndAN.jpg
- 754 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 17:01:40.32 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>753
狩猟期間 4)狩猟期間 鳥獣保護管理法に定められた狩猟期間については、主として安全確保の観点から、農林業作業の実施時期や山野での見通しのきく落葉期等を勘案し、毎年10月15日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年4月15日までとされています。 ただし、鳥獣の保護を図る観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により下記の通り狩猟期間が短縮されています。 北海道以外の区域 毎年11月15日〜翌年2月15日 (猟区内 毎年10月15日〜翌年3月15日 限定されてるなwwww 好き勝手に駆除できないことがまた証明されてしまった
- 755 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 17:02:24.63 ID:9vQL16bV0.net]
- 訂正。
鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、 柵などで囲われた私有地内などでは、 狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、 銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。 (狩猟鳥獣の捕獲等) 第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 我が家は横浜市の市街地だが銃器を使用しないなら普通に駆除が可能ですな。 https://i.imgur.com/lknRw05.jpg https://i.imgur.com/76qndAN.jpg
- 756 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 17:04:19.98 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>752
あらぁ、また好き勝手に駆除できないことが環境省でも証明されてしまったなぁw 環境省 狩猟制度の概要 鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。 狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。 以下では、狩猟に関わる制度を概説します。
- 757 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 17:04:48.12 ID:IeejfxPa0.net]
- アライグマやビーバーってけっこう狂暴なんだよな。
- 758 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2018/07/14(土) 17:05:11.61 ID:tX6ZRZlP0.net]
- >>755
>>754
- 759 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 17:06:32.62 ID:B7m3nfZN0.net]
- あれは見つけ次第射殺か撲殺でいい 外来種の中でも天敵が少なく増えつつある
邪魔する奴らも撲殺でいい どうせ現場まで出張って邪魔もしないだろうけど出て来たら 撲殺でいい 射殺は弾が勿体ない
- 760 名前:名無しさん@1周年 [2018/07/14(土) 17:07:04.32 ID:FLrAgpz30.net]
- つべに米国人女性ハンターが銃で仕留めたアライグマをナイフで皮と肉に捌く動画があったな
偏見だけど、魚捌くの見るのは平気だけど、哺乳類捌くの見るのははなんか抵抗あった
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